介護の基礎知識
要介護1はどんな状態?|利用できるサービスの内容や要支援2・要介護2との違い
要介護1とはどのような状態のことでしょうか?また要介護1であると認定された場合に、受けることができる介護サービスはどのようなものがあるのでしょうか。
要介護1で利用可能な介護サービスの種類や内容、気になる費用について解説します。
要介護1とは?
要介護度は要支援1、要支援2、要介護度1から要介護度5までの7つの段階に分けられます。要介護の認定をうけることで、さまざまな介護サービスを受けることができるようになります。
要介護度1の状態は、要支援1、2の次の段階です。家事や入浴など日常生活において手助けが必要な状態であり、理解力の低下もあると判断されてはいますが、要介護の中ではもっとも度合いが軽い状態になります。
要介護度の認定基準は?
要介護度の認定基準は、厚生労働省が定めた「要介護度認定基準時間」がひとつの基準となっています。
「要介護度認定基準時間」というのは介護の手間にかかる時間を表したもの。介護を受ける方ができることや介助の方法、障がいがあるかないかなどから、統計データによって時間を推計しています。
要介護度により、以下のように定められています。
認定区分介護行為基準時間要支援125分以上32分未満要支援2要介護132分以上50分未満要介護250分以上70分未満要介護370分以上90分未満要介護490分以上110分未満要介護5110分以上
出典:「要介護認定はどのように行われるか」(厚生労働省)
例えば要支援1なら「要介護度認定基準時間」は25分以上32分未満、要支援2と要介護1なら「32分以上50分未満」と定められています。
この基準に該当する、または相当すると判断された場合にそれぞれの要介護度が認定されます。
同じ病気でも認定結果が異なることも
同じ病気を発症しても、症状の具合や後遺症などは個人差が大きいのが実情です。それにより要介護度や介護にかかる時間もそれぞれ変わってきます。例えば脳梗塞を発症した場合、重度の意識障害や寝たきりになる方もいれば、身体面にはほぼ問題がなく判断力や理解力だけが低下する方もいます。同じ病気でも人それぞれ状態が異なります。病名は一緒でも必要な介護が変わるので、同じ病気だとしても認定結果が異なることにも納得がいくことでしょう。
要支援2と要介護1はどう違う?
要支援2と要介護1の状態はとても似ていますが、状態の安定性、認知症高齢者の日常生活自立度という2つの要素で判別が可能です。状態の安定性とは病状そのものではなく、今後、介護量が増加する可能性があるかどうかということです。認定後6ヵ月以内に介護度の再評価が必要かどうか、という観点で状態の安定性を判断。再評価が必要な場合には、要支援2から要介護1になることもあるようです。認知症高齢者の日常生活自立度とは、認知症の状況をI~Mの7段階で評価するものです。この評価が高い場合、要介護に判定される可能性があります。最終的には介護認定審査会で議論されて介護度が決定するので、一概に線引きはできません。参考程度に考えておきましょう。▶要支援2の状態について詳しく知りたい方はこちら
要介護1と要介護2はどう違う?
要介護1の状態は食事を一人で済ませることができますが、トイレや入浴、歩行時などは一部サポートが必要な状態です。要介護2になると、トイレや入浴や歩くことだけではなく、食事の際も手助けが必要となります。身だしなみや家事など、日常生活の多くの場面で見守りやサポートが必要となっている状態と言えます。また、思考力や判断力も低下しているので、日常生活でできないことが多くなります。また、要介護1では生活習慣を変えたりリハビリなどをおこなえば「要支援」への改善が期待できる場合もあります。▶要介護2の状態について詳しく知りたい方はこちら
要介護1で利用できる介護サービスの種類
要介護1で利用できる介護サービスについて訪問系と通所系のふたつに分けて説明します。
訪問系サービス
訪問介護(ホームヘルパー)
訪問介護とはホームヘルパーと呼ばれる訪問介護員などが自宅を訪問。入浴や排せつ、食事などの「身体介護」をおこなったり、調理、洗濯や掃除といった家事の「生活援助」をおこなうサービスのことです。
訪問入浴
看護師1名を含めた2〜3名のスタッフが自宅に来て、専用の浴槽を使い入浴のサポートをする介護サービスです。介護される方だけでの入浴が困難な場合や、家族の介助だけでは入浴が難しい場合に利用されます。自宅の浴槽が狭かったり体調の急変が心配な方も安心して入浴できます。
訪問リハビリ
訪問リハビリテーションとは、主治医によって訪問リハビリテーションが必要と認められた方の場合、利用者の自宅でおこなわれます。リハビリ専門職である理学療法士や作業療法士などが訪問してリハビリを提供します。心身の機能の維持回復や日常生活の自立を目的としています。
訪問看護
病気や障がいのある方が、住み慣れた地域や家で自分らしい療養生活が送れるように支援するのが訪問看護サービスです。
介護される方の住んでいる地域にある訪問看護ステーションから、看護師や理学療法士・作業療法士などの専門家が自宅を訪問。医療的ケアを施します。
居宅療養管理指導
要支援又は要介護に認定された方を対象に、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが通院が困難な要介護者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。
また、ケアマネジャーに対してケアプランの作成に必要な情報共有をします。
夜間対応型訪問介護
18時から8時までの時間帯に提供される訪問介護サービスのことです。在宅で過ごす介護が必要な方が夜も安心して過ごせるよう提供されます。
離れて住んでいる一人暮らしの方を対象に、就寝準備や起床準備、夜のトイレ介助やおむつ交換に対応しています。家の中での転倒や急病といった体調の変化に対応する連絡先や救急車の手配も夜間対応型訪問介護のサービス対象です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期的に介護スタッフが自宅を訪問してくれる「定期巡回訪問サービス」と、要望を受けて自宅を訪問する「随時対応サービス」があります。
日中〜夜間を通じて24時間365日サービスを受けることができます。「定期巡回サービス」、「随時対応サービス」、「随時訪問サービス」、「訪問看護サービス」を組み合わせて利用します。サービス内容が重複する通院等乗降介助を除いて、訪問介護や夜間対応型訪問介護と併用することはできません。
通所系サービス
通所介護(デイサービス)
要介護認定を受けた方が、自宅で生活を続けられるよう身体機能の維持や向上を目指して機能訓練をおこなうサービスです。機能訓練だけでなく、他の利用者と交流することで社会的な孤立感を解消したり、認知症の予防を目的としています。
施設で健康チェックや排せつや入浴の介助、昼食やレクリエーション、機能改善などのサービスを受けます。その時間は家族が自由な時間になるので、介護する側も肉体的、精神的にリフレッシュすることができます。
通所リハビリ(デイケア)
デイケアとは医療機関や介護老人保健施設などに通い、リハビリを受けられる介護サービスです。医師の指示のもと、国家資格を持つ専門家からリハビリを受けることができます。
デイサービスは日常生活のための機能訓練が目的ですが、デイケアはおもにリハビリテーションに特化したサービスといえます。
デイケアの利用時間帯は約6~8時間ほどの一日型が一般的です。集中的にリハビリをおこないたい方だけではなく、胃ろうや痰吸引などの医療的ケアが必要な方も多く利用しています。
福祉用具のレンタル・購入サービス
福祉用具の貸与
福祉用具のレンタルは介護される方だけでなく介護する方にとってもありがたい存在です。貸与対象となる福祉用具の一例を挙げると、車いすや特殊寝台、床ずれ防止用具や歩行補助杖があります。
特定福祉用具購入費の助成
特定の福祉用具を購入する場合には購入費の助成があります。サービスの対象となる福祉用具には下記のようなものがあります。
腰掛け便座
自動排泄処理装置の交換可能部品
入浴補助用具
入浴用介助ベルト
簡易浴槽
宿泊系サービス
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期的に施設に入所して介護支援を受けられるのがショートステイです。介護する方が冠婚葬祭や出張などで数日間留守にしなければならなかったり、体調を崩してしまった場合に便利です。予定がなくても単なるリフレッシュでも利用できます。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護施設に短期間入所して介護サービスを受けるショートステイの中でも、医療的ケアに対応しているショートステイは「短期入所療養介護」と呼ばれます。在宅で療養していく中で医療面や機能面の回復とともに介護する方の負担軽くする目的もあります。
地域密着型サービス
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護は、同一の介護事業者が通所介護(デイサービス)を軸に、訪問介護や短期入所生活介護(ショートステイ)を一体的に提供する介護サービスです。
在宅でいくつもの介護サービスを利用する中で、介護される方の状況の変化による契約変更などの手続き。介護する方の負担や不安を解消できるというメリットがあります。
また、通所・訪問・ショートステイを組み合わせても月額料金が定額なので、介護保険利用限度額を超過する心配がないのも大きな特徴です。
認知症対応型通所介護(デイサービス)
認知症の方のための専門デイサービスで、自宅から施設までの送迎があり、食事や入浴など生活サポートやレクリエーションを施設に通っておこなうことができます。
引きこもりがちな認知症の方のために、職員や利用者間、地域の方との交流の場を設けながら社会的孤立感を緩和する目的があります。また介護する方の孤立感や介護負担を軽減する面もあります。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは、認知症の方に特化した小規模の介護施設です。これまでと同じ地域で暮らし続けることができる地域密着型サービスとなっています。ユニットと呼ばれる最大9名までのグループ単位で、家事などの役割を分担しながら共同生活を送るのが最大の特徴です。
認知症介護の知識や技術を持ったスタッフも担当制なので、いつも同じメンバーでそれぞれの状況に合わせた認知症ケアを受けられます。
住宅改修サービス
介護保険の対象になる住宅改修工事には、手すりの取り付けや段差や傾斜の解消、ドアから引き戸への扉の交換、和式便器から洋式便器への交換などがあります。屋内だけでなく玄関から道路までの段差解消なども対象となる場合があります。
要介護1の介護サービス自己負担額は?
要介護1と認定された場合に必要な在宅介護と特定施設の大体の負担額を見てみましょう。
要介護1の場合、在宅介護における介護保険サービスの利用限度額は1ヵ月あたり167,650円。所得に応じて1~3割が介自己負担額になります。
自宅で介護を受ける居宅サービスでは利用限度額を超えてサービスを利用すると、超過分は全額自己負担となります。
特定施設入居者生活介護
16,260円
居宅介護サービス
16,765円
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)
要介護1で入居が検討できる介護施設は?
特別養護老人ホーム(特養)は要介護3以上が入居要件なので、要介護1では原則入居できません。
要介護1で入居できる施設介護サービスは以下の11施設です。
介護付き有料老人ホーム住宅型有料老人ホームサービス付き高齢者向け住宅認知症対応型共同生活介護(グループホーム)軽費老人ホーム(ケアハウス)※条件あり介護老人保健施設(老健)養護老人ホーム※条件あり介護療養型医療施設介護医療院地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム*原則、要介護3以上の方)地域密着型特定施設入居者生活介護
施設介護サービスの中には、自立の方のみ入居対象としている施設もあります。あらかじめ入居条件を確認しておきましょう。
施設に入居した時の費用感
要介護1の目安
介護サービス費用(1割負担の場合)
月額費用相場
合計(目安)
介護付き有料老人ホーム
16,260円
200,000円
216,260円
住宅型有料老人ホーム
16,765円※1
200,000円
216,765円
サービス付き高齢者向け住宅
16,765円※1
150,000円
166,765円
グループホーム
22,950円
110,000円
132,950円
老人保健施設※2、※3
23,790円
54,660円
78,450円
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)
※1 支給限度額の上限までサービスを利用した金額※2 「住まい」ではないので、一定期間のみ利用可能です。※3 多床室(従来型)での金額。分類により料金が変動します
要介護1の方が施設に入居したときのおよその費用感を見てみましょう。
介護付き有料老人ホームに入居した場合は216,140円、住宅型有料老人ホームに入居した場合は216,765円(支給限度額の上限までサービスを利用した金額)。
サービス付き高齢者向け住宅に入居した場合は166,765円(支給限度額の上限までサービスを利用した金額)、グループホームに入居した場合は132,920円がおおよその目安金額となっています。
老人保健施設に一定期間多床室(従来型)で入居した場合は78,300円ですが、分類により料金が変動します。
施設で生活する約20%が要介護1
厚生労働省発表の『平成30年度 介護保険事業状況報告』によれば、要介護(要支援)認定者数は2019年3月末時点で658万人。そのうち約2割にあたる132万人が要介護1の認定者です。要介護度別に見ると最も多い割合になっています。また、施設入居時の介護される方の介護認定も要介護1が最も多くなっています。
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2024/05/10