代表

福島 実さんの
監修記事一覧

2004年から福祉の仕事に就き、訪問介護職員、デイサービス管理者などを経験。2015年から介護支援専門員としてのキャリアをスタートさせ、2022年8月に「みらいど」を自ら起ち上げる。2023年6月には「一般社団法人みらいど」に法人化。同年に「みらいどケアプランセンター」を立ち上げ、福祉を軸にした多角的に運営をおこなう。保有資格:介護福祉士、主任介護支援専門員、相談支援専門員、福祉住環境コーディネーター2級。
要支援2の身体状況の解説と利用できる介護予防サービスの内容
介護の基礎知識

要支援2で受けられるサービス|内容や要支援1・要介護1との違い

介護認定を受け「要支援2」と認定された場合、どのような介護サービスを受けられるのでしょうか。 「要支援2」になった場合の高齢者の状態や「要支援2」で受けられる介護サービスについて詳しく解説します。 要支援2とは? 厚生労働省によると、「要支援」とは日常生活や身支度などにおいて支援が必要な状態であり、介護サービスを利用することで状況の改善が見込まれる状態を言います。 「要支援1」と「要支援2」では食事やトイレに関する介助の心配はありません。ただし「要支援2」になると、「要支援1」に比べて料理や掃除といった日常の家事に支障が出ている状態です。 見守りや手助けが必要だったり、立ち上がったり歩くときにも支えが必要になります。筋力面でも不安がある状態になります。 要支援2はどんな状態? 要支援1と同様にほとんど介護を必要とせず、排泄や食事なども自分で行うことができる状態ではあるものの、要支援1と比べてより支援が必要な状態のことを指します。 具体的には、立ち上がる時に補助が必要だったり、移動時に支えが必要だったりします。 要支援1と要支援2はどう違う? 要支援1と2は食事や入浴、排泄など日常生活をほぼ自分で行うことが可能だけれど、多少の支援を必要とする状態が共通点です。要支援1は立ち上がる時、片足で立つ時など複雑な動きが加わると支えを必要としたり、掃除などをするときに見守りや手助けを必要とします。要支援2は要支援1と比べると自分で動作を完結できることが少なくなるため、入浴時に一部介護を必要としたり、両足での歩行にも支えを必要とする点が大きく異なります。▶要支援1の状態について詳しく知りたい方はこちら 要支援2と要介護1はどう違う? 要支援2と要介護1の状態はとても似ていますが、状態の安定性、認知症高齢者の日常生活自立度という2つの要素で判別が可能です。状態の安定性とは病状そのものではなく、今後、介護量が増加する可能性があるかどうかということです。認定後6ヵ月以内に介護度の再評価が必要かどうか、という観点で状態の安定性を判断。再評価が必要な場合には、要支援2から要介護1になることもあるようです。認知症高齢者の日常生活自立度とは、認知症の状況をI~Mの7段階で評価するものです。この評価が高い場合、要介護に判定される可能性があります。最終的には介護認定審査会で議論されて介護度が決定するので、一概に線引きはできません。参考程度に考えておきましょう。▶要介護1の状態について詳しく知りたい方はこちら 要支援2でも一人暮らしはできる? 要支援2は、食事や排泄など日常生活における基本動作は一人でできるため、一人暮らしの継続は可能です。しかし、要支援1と比べると見守りや補助が必要な場合もあるので、介護予防サービスを利用することで生活に安心感が生まれます。 .point { position: relative; border: 3px solid #f08d18; margin-top: 40px !important; } .point::before { background: #f08d18; content: "POINT"; color: ...
要支援1の状態の解説と利用できるサービス
介護の基礎知識

要支援1はどんな状態?|利用できるサービスや要支援2との違い

日常生活をほぼ自分でおこなうことができて元気だけれど、多少の支援を必要とする状態を「要支援」と呼びます。 では、介護保険サービスを受ける際の調査で「要支援1」と認定された場合、どのようなサービスが受けられるのでしょうか? この記事では利用可能なサービスや費用を解説します。適切な予算組み、適切なサービスの活用ができるように、ぜひ参考にしてください! 要支援1とは? 要支援1とは、介護保険サービスを受けるための要介護認定の区分で最も自立に近い状態を指します。 現時点で介護は必要としないが、将来的に要介護状態になる可能性があるので適切なサポートをするために、介護保健の介護予防・生活支援サービスを利用することが可能です。ここでは要支援1の状態、要支援2との違いを説明します。 要支援1はどんな状態? 要介護状態区分の中でも最も介護度が軽く、ほとんど自立的に生活ができる状態を指します。ただし自立と異なる点として、「日常生活の中で見守りや支援が必要」という挙げられます。 要支援1と要支援2はどう違う? 要支援1と2は食事や入浴、排泄など日常生活をほぼ自分でおこなうことが可能だけれど、多少の支援を必要とする状態が共通点です。要支援1は立ち上がる時、片足で立つ時など複雑な動きが加わると支えを必要としたり、掃除などをするときに見守りや手助けを必要とします。要支援2は要支援1と比べると自分で動作を完結できることが少なくなるため、入浴時に一部介護を必要としたり、両足での歩行にも支えを必要とする点が大きく異なります。▶要支援2の状態について詳しく知りたい方はこちら 要支援1で利用できる介護予防サービスの種類 要支援1の場合、後述するような自立維持・介護予防を目的とした介護要予防サービスを受けられます。 訪問系サービス 介護予防訪問入浴 介護予防訪問入浴とは、自宅に浴槽がない、自宅での入浴が難しい方に対して、浴槽を積んだ移動入浴車で利用者の自宅を訪問し、介護職員・看護職員が入浴介護・サポートをするサービスです。 介護予防訪問リハビリ 要支援1又は2に認定された方を対象に、身体機能の維持回復を目的とした訪問リハビリです。 自宅でリハビリを続けたい方、専門スタッフのリハビリを受けたい方の自宅へ理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが訪問します。 介護予防訪問看護 要支援1又は2に認定された方を対象に、医師の指示に基づき、保健士、看護師、准看護師が訪問し診療の補助、療養上の支援をおこないます。 病状・障がいの観察、経管栄養や点滴等の医療機器管理、医師の指示による医療処置などをおこないます。 介護予防居宅療養管理指導 要支援1又は2に認定された方を対象に、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが通院が困難な要介護者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。 ケアマネジャーに対してケアプランの作成に必要な情報共有をします。 通所系サービス 介護予防認知症対応型通所介護(デイサービス) 軽度の認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通所し、食事や入浴、機能訓練、メディカルチェックなどを日帰りで受けられるサービスです。 介護予防通所リハビリ(デイケア) 「専門スタッフのリハビリを受けたい」「自立を目指したい」という方は、介護老人保健施設や病院・診療所、介護医療院などの施設へ通所します。 食事や入浴などの生活行為向上のために必要な動作訓練や機能の維持回復訓練が受けられる、リハビリ中心のサービスです。 福祉用具のレンタル・購入サービス 介護予防福祉用具の貸与 要支援1の方は、介護保険を利用して工事不要の手すり・スロープ、歩行補助つえ、歩行器などをレンタルできます。介護保険を利用することで、基本のレンタル料金の1~3割負担の負担で済みます。 車椅子や介護用寝具のレンタルは、要介護2以上の方、自動排泄処理装置は要介護4以上の方を想定しているため、要支援1の段階では全額自己負担です。 特定介護予防福祉用具購入費の助成 自立支援・要介護状態を予防すること、要介護者の家族の負担を軽減することを目的に入浴や排泄などレンタルにそぐわないものの購入費の助成をするサービスです。 対象となるのは腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品・入浴補助用具、入浴用介助ベルト、簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部分などです。福祉用具販売の指定を受けた事業者が販売します。 宿泊系サービス 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) 福祉施設に短期期間入所し、食事、入浴、排泄、そのほかの日常的な支援、機能訓練などをおこなうサービスです。 その間、要介護者家族自身の時間を持つことで介護負担軽減・病気療養・仕事など一時的に介護が困難な状況の時にも利用することができます。 介護予防短期入所療養介護 介護老人保健施設、診療所、病院などに短期期間入所し理学療法士、看護士、医師などの専門員による機能訓練、日常生活支援などで自立を支援するサービスです。同時に要介護者家族の介護負担軽減を図ります。 地域密着型サービス 介護予防小規模多機能型居宅介護 通所サービスを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせ、食事の介護、入浴、排泄などの日常生活の支援から機能訓練などのリハビリまでの多機能なサービスを受けられます。 介護予防住宅改修サービス 要介護者が住み慣れた自宅でも安心して生活できるように、住宅改修をする際に介護保険を受けられるサービスです。手すりを階段、玄関、廊下、浴室、トイレなど必要な場所につけたり、段差を除去するなどの住宅改修が対象となります。 住みやすい自宅に改修することで自立した生活を送り、介護者家族の負担を軽減することを目的としています。 要支援1の介護サービス自己負担額は? 介護サービス自己負担額は特定施設と在宅介護で異なります。 特定施設入居者生活介護 5,490円 居宅介護サービス 5,032円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 要支援1の方はサービス利用にかかる利用限度額は50,320円と定められています。 なお、実際の支給限度額は金額ではなく「単位」で決められており、1単位あたり10円で計算しています。(お住まいの地域区分により計算方法が変わります)在宅介護サービスの場合10%の5,032円が自己負担上限額となり、この限度額を超えると100%負担(全額自己負担)となるので、計画的にサービス利用をしましょう。 要支援1で入居が検討できる介護施設は? 要支援1の方は公的施設である特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入居することはできません。入居対象になるのは以下の4つの施設などがありますが、入居条件を事前にご確認ください。 有料老人ホーム ケアハウス(軽費) 養護老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 ケアハウスは、入居に条件として「要支援1」の方が入居条件になっているタイプの施設を利用できます。 介護の必要性の有無に関わらず、自宅生活が環境面、経済負担の面で難しい方を入居対象とする養護老人ホームも入居対象として検討可能です。 また、有料老人ホームや軽費ケアハウス入居後に日常生活を送る上で介護が必要になった際、介護予防特定施設入居者生活介護のサービスを利用することが可能です。 施設に入居したときの費用感は? 要支援1と認定された方で介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホームに入居した場合、月額費用は介護保険の1割負担額と月額費用の合算で計算します。おおよそ約20万円前半と考えておけば良いでしょう。 サービス付き高齢者向け住宅やグループホームの場合は、13〜15万円が目安です。 介護付き有料老人ホームなどの特定施設入居者生活介護サービス対象の施設は定額ですが、サービス付き高齢者向け住宅や住宅有料老人ホームのように特定施設入居者生活介護サービス対象外の施設では、個別に介護サービス事業者との契約をし、利用した分のサービス料金がかかります。 介護サービス費用(1割負担の場合) 月額費用相場 合計(目安) 介護付き有料老人ホーム 5,490円 200,000円 205,490円 住宅型有料老人ホーム 5,032円 200,000円 205,032円 サービス付き高齢者向け住宅 5,032円 150,000円 155,032円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 要支援で施設に入居するのはあり?なし? 要支援で介護施設に入居することに抵抗を感じる方は少なくありません。しかし実情として、要支援と認定された施設入居者は多く、施設入居時期として早いわけではありません。 施設入居をして介護サービスを受けることで健康寿命を伸ばし、介護をする家族の負担が軽減できるなど、要支援者を取り巻く環境にも大きなメリットがあります。施設の入居のタイミングを悩む前に、実際施設を見学したり検討するのも良いでしょう。 要支援の方が多い入居施設の中でもサービス付き高齢者向け住宅は、要支援1の方が施設利用全体の約2割となっています。 サービス付き高齢者住宅は介護度が進んだの方にも対応できる環境が揃っており費用対効果に優れています。今後の介護状況が心配な方にとって安心できる施設だと言えます。 要支援1に関するよくある質問 要支援1って何ですか? 要支援1は、介護保険サービスを受けるための要介護認定の区分で最も自立に近い状態です。例として、食事や入浴などは自分でおこなうことができるが、料理や浴槽の掃除はできないといった一部支援が必要な状態を指します。 要支援1と要支援2はどちらが重いですか? 要支援1は、家事をする場合など生活するのために一部支援が必要な状態です。 一方で要支援2は、要支援1と同様にほぼ介護を必要とせず、食事、排泄は自身でできる状態ではあるものの、要支援1と比較してより支援が必要な状態のことを指します。主に、立ち上がるときの補助、移動時の支えなどが挙げられます。 要支援1で入居できる施設はありますか? 主に「有料老人ホーム」「ケアハウス」「養護老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」が挙げられます。 ケアハウスは、入居条件として「要支援1」からのタイプの施設を利用できます。また、在宅生活が環境面、経済負担の面で難しい人を入居対象とする養護老人ホームも入居対象として検討可能です。どちらも公的施設にあたるので比較的リーズナブルに利用できます。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "要支援1って何ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", ...
要介護1の状態の解説と利用できる介護サービスの内容
介護の基礎知識

要介護1はどんな状態?|利用できるサービスの内容や要支援2・要介護2との違い

要介護1とはどのような状態のことでしょうか?また要介護1であると認定された場合に、受けることができる介護サービスはどのようなものがあるのでしょうか。 要介護1で利用可能な介護サービスの種類や内容、気になる費用について解説します。 要介護1とは? 要介護度は要支援1、要支援2、要介護度1から要介護度5までの7つの段階に分けられます。要介護の認定をうけることで、さまざまな介護サービスを受けることができるようになります。 要介護度1の状態は、要支援1、2の次の段階です。家事や入浴など日常生活において手助けが必要な状態であり、理解力の低下もあると判断されてはいますが、要介護の中ではもっとも度合いが軽い状態になります。 要介護度の認定基準は? 要介護度の認定基準は、厚生労働省が定めた「要介護度認定基準時間」がひとつの基準となっています。 「要介護度認定基準時間」というのは介護の手間にかかる時間を表したもの。介護を受ける方ができることや介助の方法、障がいがあるかないかなどから、統計データによって時間を推計しています。 要介護度により、以下のように定められています。 認定区分介護行為基準時間要支援125分以上32分未満要支援2要介護132分以上50分未満要介護250分以上70分未満要介護370分以上90分未満要介護490分以上110分未満要介護5110分以上 出典:「要介護認定はどのように行われるか」(厚生労働省) 例えば要支援1なら「要介護度認定基準時間」は25分以上32分未満、要支援2と要介護1なら「32分以上50分未満」と定められています。 この基準に該当する、または相当すると判断された場合にそれぞれの要介護度が認定されます。 同じ病気でも認定結果が異なることも 同じ病気を発症しても、症状の具合や後遺症などは個人差が大きいのが実情です。それにより要介護度や介護にかかる時間もそれぞれ変わってきます。例えば脳梗塞を発症した場合、重度の意識障害や寝たきりになる方もいれば、身体面にはほぼ問題がなく判断力や理解力だけが低下する方もいます。同じ病気でも人それぞれ状態が異なります。病名は一緒でも必要な介護が変わるので、同じ病気だとしても認定結果が異なることにも納得がいくことでしょう。 要支援2と要介護1はどう違う? 要支援2と要介護1の状態はとても似ていますが、状態の安定性、認知症高齢者の日常生活自立度という2つの要素で判別が可能です。状態の安定性とは病状そのものではなく、今後、介護量が増加する可能性があるかどうかということです。認定後6ヵ月以内に介護度の再評価が必要かどうか、という観点で状態の安定性を判断。再評価が必要な場合には、要支援2から要介護1になることもあるようです。認知症高齢者の日常生活自立度とは、認知症の状況をI~Mの7段階で評価するものです。この評価が高い場合、要介護に判定される可能性があります。最終的には介護認定審査会で議論されて介護度が決定するので、一概に線引きはできません。参考程度に考えておきましょう。▶要支援2の状態について詳しく知りたい方はこちら 要介護1と要介護2はどう違う? 要介護1の状態は食事を一人で済ませることができますが、トイレや入浴、歩行時などは一部サポートが必要な状態です。要介護2になると、トイレや入浴や歩くことだけではなく、食事の際も手助けが必要となります。身だしなみや家事など、日常生活の多くの場面で見守りやサポートが必要となっている状態と言えます。また、思考力や判断力も低下しているので、日常生活でできないことが多くなります。また、要介護1では生活習慣を変えたりリハビリなどをおこなえば「要支援」への改善が期待できる場合もあります。▶要介護2の状態について詳しく知りたい方はこちら 要介護1で利用できる介護サービスの種類 要介護1で利用できる介護サービスについて訪問系と通所系のふたつに分けて説明します。 訪問系サービス 訪問介護(ホームヘルパー) 訪問介護とはホームヘルパーと呼ばれる訪問介護員などが自宅を訪問。入浴や排せつ、食事などの「身体介護」をおこなったり、調理、洗濯や掃除といった家事の「生活援助」をおこなうサービスのことです。 訪問入浴 看護師1名を含めた2〜3名のスタッフが自宅に来て、専用の浴槽を使い入浴のサポートをする介護サービスです。介護される方だけでの入浴が困難な場合や、家族の介助だけでは入浴が難しい場合に利用されます。自宅の浴槽が狭かったり体調の急変が心配な方も安心して入浴できます。 訪問リハビリ 訪問リハビリテーションとは、主治医によって訪問リハビリテーションが必要と認められた方の場合、利用者の自宅でおこなわれます。リハビリ専門職である理学療法士や作業療法士などが訪問してリハビリを提供します。心身の機能の維持回復や日常生活の自立を目的としています。 訪問看護 病気や障がいのある方が、住み慣れた地域や家で自分らしい療養生活が送れるように支援するのが訪問看護サービスです。 介護される方の住んでいる地域にある訪問看護ステーションから、看護師や理学療法士・作業療法士などの専門家が自宅を訪問。医療的ケアを施します。 居宅療養管理指導 要支援又は要介護に認定された方を対象に、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが通院が困難な要介護者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。 また、ケアマネジャーに対してケアプランの作成に必要な情報共有をします。 夜間対応型訪問介護 18時から8時までの時間帯に提供される訪問介護サービスのことです。在宅で過ごす介護が必要な方が夜も安心して過ごせるよう提供されます。 離れて住んでいる一人暮らしの方を対象に、就寝準備や起床準備、夜のトイレ介助やおむつ交換に対応しています。家の中での転倒や急病といった体調の変化に対応する連絡先や救急車の手配も夜間対応型訪問介護のサービス対象です。 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期的に介護スタッフが自宅を訪問してくれる「定期巡回訪問サービス」と、要望を受けて自宅を訪問する「随時対応サービス」があります。 日中〜夜間を通じて24時間365日サービスを受けることができます。「定期巡回サービス」、「随時対応サービス」、「随時訪問サービス」、「訪問看護サービス」を組み合わせて利用します。サービス内容が重複する通院等乗降介助を除いて、訪問介護や夜間対応型訪問介護と併用することはできません。 通所系サービス 通所介護(デイサービス) 要介護認定を受けた方が、自宅で生活を続けられるよう身体機能の維持や向上を目指して機能訓練をおこなうサービスです。機能訓練だけでなく、他の利用者と交流することで社会的な孤立感を解消したり、認知症の予防を目的としています。 施設で健康チェックや排せつや入浴の介助、昼食やレクリエーション、機能改善などのサービスを受けます。その時間は家族が自由な時間になるので、介護する側も肉体的、精神的にリフレッシュすることができます。 通所リハビリ(デイケア) デイケアとは医療機関や介護老人保健施設などに通い、リハビリを受けられる介護サービスです。医師の指示のもと、国家資格を持つ専門家からリハビリを受けることができます。 デイサービスは日常生活のための機能訓練が目的ですが、デイケアはおもにリハビリテーションに特化したサービスといえます。 デイケアの利用時間帯は約6~8時間ほどの一日型が一般的です。集中的にリハビリをおこないたい方だけではなく、胃ろうや痰吸引などの医療的ケアが必要な方も多く利用しています。 福祉用具のレンタル・購入サービス 福祉用具の貸与 福祉用具のレンタルは介護される方だけでなく介護する方にとってもありがたい存在です。貸与対象となる福祉用具の一例を挙げると、車いすや特殊寝台、床ずれ防止用具や歩行補助杖があります。 特定福祉用具購入費の助成 特定の福祉用具を購入する場合には購入費の助成があります。サービスの対象となる福祉用具には下記のようなものがあります。 腰掛け便座 自動排泄処理装置の交換可能部品 入浴補助用具 入浴用介助ベルト 簡易浴槽 宿泊系サービス 短期入所生活介護(ショートステイ) 短期的に施設に入所して介護支援を受けられるのがショートステイです。介護する方が冠婚葬祭や出張などで数日間留守にしなければならなかったり、体調を崩してしまった場合に便利です。予定がなくても単なるリフレッシュでも利用できます。 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 介護施設に短期間入所して介護サービスを受けるショートステイの中でも、医療的ケアに対応しているショートステイは「短期入所療養介護」と呼ばれます。在宅で療養していく中で医療面や機能面の回復とともに介護する方の負担軽くする目的もあります。 地域密着型サービス 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護は、同一の介護事業者が通所介護(デイサービス)を軸に、訪問介護や短期入所生活介護(ショートステイ)を一体的に提供する介護サービスです。 在宅でいくつもの介護サービスを利用する中で、介護される方の状況の変化による契約変更などの手続き。介護する方の負担や不安を解消できるというメリットがあります。 また、通所・訪問・ショートステイを組み合わせても月額料金が定額なので、介護保険利用限度額を超過する心配がないのも大きな特徴です。 認知症対応型通所介護(デイサービス) 認知症の方のための専門デイサービスで、自宅から施設までの送迎があり、食事や入浴など生活サポートやレクリエーションを施設に通っておこなうことができます。 引きこもりがちな認知症の方のために、職員や利用者間、地域の方との交流の場を設けながら社会的孤立感を緩和する目的があります。また介護する方の孤立感や介護負担を軽減する面もあります。 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは、認知症の方に特化した小規模の介護施設です。これまでと同じ地域で暮らし続けることができる地域密着型サービスとなっています。ユニットと呼ばれる最大9名までのグループ単位で、家事などの役割を分担しながら共同生活を送るのが最大の特徴です。 認知症介護の知識や技術を持ったスタッフも担当制なので、いつも同じメンバーでそれぞれの状況に合わせた認知症ケアを受けられます。 住宅改修サービス 介護保険の対象になる住宅改修工事には、手すりの取り付けや段差や傾斜の解消、ドアから引き戸への扉の交換、和式便器から洋式便器への交換などがあります。屋内だけでなく玄関から道路までの段差解消なども対象となる場合があります。 要介護1の介護サービス自己負担額は? 要介護1と認定された場合に必要な在宅介護と特定施設の大体の負担額を見てみましょう。 要介護1の場合、在宅介護における介護保険サービスの利用限度額は1ヵ月あたり167,650円。所得に応じて1~3割が介自己負担額になります。 自宅で介護を受ける居宅サービスでは利用限度額を超えてサービスを利用すると、超過分は全額自己負担となります。 特定施設入居者生活介護 16,260円 居宅介護サービス 16,765円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 要介護1で入居が検討できる介護施設は? 特別養護老人ホーム(特養)は要介護3以上が入居要件なので、要介護1では原則入居できません。 要介護1で入居できる施設介護サービスは以下の11施設です。 介護付き有料老人ホーム住宅型有料老人ホームサービス付き高齢者向け住宅認知症対応型共同生活介護(グループホーム)軽費老人ホーム(ケアハウス)※条件あり介護老人保健施設(老健)養護老人ホーム※条件あり介護療養型医療施設介護医療院地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム*原則、要介護3以上の方)地域密着型特定施設入居者生活介護 施設介護サービスの中には、自立の方のみ入居対象としている施設もあります。あらかじめ入居条件を確認しておきましょう。 施設に入居した時の費用感 要介護1の目安 介護サービス費用(1割負担の場合) 月額費用相場 合計(目安) 介護付き有料老人ホーム 16,260円 200,000円 216,260円 住宅型有料老人ホーム 16,765円※1 200,000円 216,765円 サービス付き高齢者向け住宅 16,765円※1 150,000円 166,765円 グループホーム 22,950円 110,000円 132,950円 老人保健施設※2、※3 23,790円 54,660円 78,450円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) ※1 支給限度額の上限までサービスを利用した金額※2  「住まい」ではないので、一定期間のみ利用可能です。※3 多床室(従来型)での金額。分類により料金が変動します 要介護1の方が施設に入居したときのおよその費用感を見てみましょう。 介護付き有料老人ホームに入居した場合は216,140円、住宅型有料老人ホームに入居した場合は216,765円(支給限度額の上限までサービスを利用した金額)。 サービス付き高齢者向け住宅に入居した場合は166,765円(支給限度額の上限までサービスを利用した金額)、グループホームに入居した場合は132,920円がおおよその目安金額となっています。 老人保健施設に一定期間多床室(従来型)で入居した場合は78,300円ですが、分類により料金が変動します。 施設で生活する約20%が要介護1 厚生労働省発表の『平成30年度 介護保険事業状況報告』によれば、要介護(要支援)認定者数は2019年3月末時点で658万人。そのうち約2割にあたる132万人が要介護1の認定者です。要介護度別に見ると最も多い割合になっています。また、施設入居時の介護される方の介護認定も要介護1が最も多くなっています。 .point { position: relative; border: 3px solid #f08d18; margin-top: 40px !important; } .point::before { background: #f08d18; content: "POINT"; ...
介護認定における要介護と要支援の違い
介護の基礎知識

要支援と要介護の違い|その違いと受けられるサービスを比較

さまざまな介護サービスを利用できて、介護の負担を減らしてくれる要介護認定。お住まいの市区町村で申請をすると、要介護と要支援どちらかの認定を受けることになります。 認定結果が要介護か要支援かで、受けられるサービス内容や自己負担額にも差が生まれます。そこでこの記事では、要介護と要支援について詳しくご説明していきます。 自立・要支援・要介護とは? 要介護認定は、どのくらい介護が必要かという一定の基準のもと、ケアマネジャーや専門家によって認定を受けることです。 また、要介護認定には介護度に低い順に要支援1〜2と、要介護1〜5と分類されており全部で7段階の認定基準があります。 自立とは 歩行や起き上がりなどの基本的日常動作や、薬の内服や電話の利用などの手段的日常動作が可能な状態を自立と言います。 介護や支援の必要のない自分で生活ができる状態のことを指すため、認定調査の結果は「介護認定非該当」(要支援や要介護に該当しない)となり、65歳以上であっても介護保険サービスを受けることができません。 要支援とは 日常生活における基本的動作についてはほぼ自分で行うことが可能で、現時点では介護が必要ではありません。ただし手段的日常生活動作について、一部支援が必要な状態のことを要支援と言います。 簡単にいうと、食事や入浴などは自分で行うことができるが、料理や浴槽の掃除はできないといった状態で、生活するのための支援が必要な状態のということです。 要支援では介護保険サービスは受けられませんが、生活習慣の見直しや運動によって要介護状態になることを予防する介護予防サービスや予防給付を受けることができます。 要介護とは 日常生活の基本的動作についても自分で行うことが困難で、何らかの介護を要する状態のことを要介護と言います。 日常生活全般において自分で行うことが難しく、入浴介助や排泄介助、食事介助といった身体介護が必要な方のことを言います。 要介護に認定されると介護保険サービスを受けることができるほか、介護保険の給付についても対象になります。 介護度別の状態を比較してみましょう ここでは具体的に要支援1〜2、要介護1〜5それぞれどういった状態なのかを見ていきます。 要支援1 要介護状態区分の中でも最も介護度が軽く、ほとんど自立的に生活ができる状態を指します。ただし自立と異なる点として、「日常生活の中で見守りや支援が必要」という挙げられます。 要支援2 要支援1と同様にほとんど介護を必要とせず、排泄や食事なども自分で行うことができる状態ではあるものの、要支援1と比べてより支援が必要な状態のことを指します。 具体的には立ち上がる時に補助が必要だったり、移動時に支えが必要だったりします。 要介護1 要支援よりも掃除や家事などの手段的日常動作を行う能力が低下し、部分的に介護を必要とする状態を指します。また身体機能の低下だけではなく、思考力や判断力の低下も見られ、意識が混乱したり問題行動を起こしたりすることもあります。 要介護2 要介護1の状態に加えて、食事や排泄といった基本的日常生活動作についても部分的な介護を必要とする状態を指します。また思考力や判断力も要介護1と比べて大きく低下しています。 要介護3 要介護2と比べて、日常動作を行う能力が著しく低下している状態を指します。洗濯や料理といった身の回りの家事だけではなく、昇降や歩行なども不自由になります。これまで補助があればできていたことも難しくなり、日常的に介護が必要になります。 要介護4 要介護3の状態に加えて、日常生活動作能力がさらに低下している状態を指します。介護なしの生活は難しいと考えて良いでしょう。また思考力、判断力の低下も著しく不安行動が見られることもあります。 要介護5 要介護4の状態からさらに動作能力が低下し、介護なしでは生活できない状態を指します。要介護状態区分の中でも最も重く、自立して生活することはできず、意思疎通がとれないこともあります。 要支援2と要介護1は何が違う? 要支援2と要介護1の状態はとても似ています。しかし、状態の安定性、認知症高齢者の日常生活自立度という2つの要素で判別されます。 状態の安定性とは、病状そのものではなく今後介護量が増加する可能性があるかどうかということです。認定後6ヵ月以内に介護度の再評価が必要かどうかという観点で状態の安定性を判断。再評価が必要な場合には、要支援2から要介護1になることもあるようです。 認知症高齢者の日常生活自立度とは、認知症の状況をⅠ~Mの7段階で評価するものです。この評価が高い場合、要介護に判定される可能性があります。 最終的には介護認定審査会で議論されて介護度が決定するので、一概に線引きはできません。参考程度に考えておきましょう。 要支援・要介護で使えるサービスの違い 要支援と要介護では利用できるサービスにどのような違いがあるのでしょうか。下記にそれぞれ利用可能なサービスをまとめてみました。 サービス名要支援1・2要介護1~5訪問介護〇〇訪問入浴〇〇訪問看護〇〇訪問リハビリテーション〇〇夜間対応型訪問介護×〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護×〇通所介護(デイサービス)〇〇通所リハビリテーション(デイケア)〇〇地域密着型通所介護〇〇認知症対応型通所介護〇〇小規模多機能型居宅介護〇〇看護小規模多機能型居宅介護×〇短期入所生活介護〇〇短期入所療養介護〇〇介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)×△原則要介護3から介護老人保健施設×〇介護療養型医療施設×〇介護医療院×〇認知症対応型共同生活介護(グループホーム)△要支援2から利用可能〇地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護×〇地域密着型特定施設入居者生活介護〇〇福祉用具貸与△※1△※1特定福祉用具販売〇〇住宅改修費の支給〇〇 自己負担額の違い 介護認定で要支援と認定されるか、要介護と認定されるかによって自己負担額も変わってきます。 要介護度 特定施設入居者生活介護 居宅介護サービス 要支援1 5,490円 5,032円 要支援2 9,390円 10,531円 要介護1 16,260円 16,765円 要介護2 18,270円 19,705円 要介護3 20,370円 27,048円 要介護4 22,320円 30,938円 要介護5 24,390円 36,217円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) どちらも1割負担の金額になりますが、上記の表を見ると要支援か要介護かでかなり金額が変わることがわかります。 要介護か要支援かは専門家の判断になりますが、日々の健康状態や認知症の進行具合によって要介護度は定期的に見直すことが可能です。 利用者に合った介護サービスが受けられるようケアマネジャーと適宜相談し、適切なサービスを受けられるようにしましょう。 要支援と要介護の違いに関するよくある質問 要支援、要介護はどんな状態を指しますか? 要支援は、日常生活における基本的動作についてはほぼ自分でおこなうことが可能で、現時点では介護の必要はありません。 ただし、食事や入浴などは自分でおこなうことができるが、料理や浴槽の掃除はできないといった一部支援が必要な状態を要支援と言います。 一方、要介護は日常生活の基本的動作についても自分でおこなうことが困難で、何らかの介護を要する状態を指します。主に入浴介助、排泄介助、食事介助などが挙げられます。 要支援、要介護で使えるサービスに違いはありますか? 訪問介護や訪問入浴、訪問看護といった在宅介護サービスであれば一部を除いて、要支援、要介護ともに利用できます。 ただし、公的施設へ入居する際、入居条件として要介護1からが多く、特別養護老人ホームに至っては要介護3からが入居条件として設定されているので入居のハードルは高いです。 要支援2と要介護1の違いを判定する要素は何ですか? 基本的な状態は要支援2と要介護1でほぼ変わりません。ただし、理解力や判断力の低下が見られ認知症の疑いがある場合や、病気などで状態が不安定な場合は要介護1の判定が出やすい傾向にあります。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "要支援、要介護はどんな状態を指しますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", ...
要介護認定の申請の流れや申請方法の解説
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要介護認定とは|申請方法と手続きの流れ、必要な書類について

実際に介護を受けようと思ったら介護認定を受けなければいけません。介護認定は誰が申請するのか、どんな書類が必要なのでしょうか。 介護認定の申請方法から、介護サービスに必要なケアプランの作成、介護サービスを受けるまでの流れなどをご説明します。 介護認定の申請 介護保険適用の介護サービスを受けるためには、要介護認定を申請し、要支援1~2、要介護1~5のいずれかの認定を受ける必要があります。 介護認定を申請できる人は? 介護認定を申請できるのは、介護を必要としている本人またはその家族です。 介護サービスを受けられるのは、原則として第1号被保険者である65歳以上の方が認知症や寝たきりなどにより介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合。または、身じたくや家事など日常生活における支援が必要な状態(要支援状態)になった場合です。 ただし、第2号被保険者である40歳〜64歳以下の方でも介護保険サービスを利用できる場合があります。認知症や脳血管疾患など老化が原因である16種類の「特定疾病」と診断され、かつ要介護状態や要支援状態になった場合には介護サービスを受けられます。 申請に必要なものを準備しましょう 介護認定の申請窓口 介護認定の申請は、介護認定を受ける方が住んでいる市区町村に届け出ます。 本人が申請できないときは? 介護認定の申請を本人ができない場合は、ご家族が本人の住民表がある市区町村に届け出ることもできます。 それが難しい場合には以下の施設の職員に申請を代行してもらうこともできます。 地域包括支援センター 居宅介護支援事業者 すでに以下の施設に入居している場合は施設の職員に代行してもらうことも可能です。 特別養護老人ホーム(特養) 介護老人保健施設(老健) 介護医療院 介護療養型医療施設 地域包括支援センターは各市区町村が設置主体であることも多く、どこに相談すればいいか迷った時にも安心です。専門知識を持った職員に介護認定の申請はもちろん、高齢者が住み慣れた地域で生活できるように、幅広く相談に乗ってもらえます。 介護認定申請後から結果までの流れ 介護認定を申請してから介護認定を受けるまでの流れはどのようになっているのでしょうか。 1.訪問調査 市区町村の職員が介護認定調査員として、自宅や施設、病院を訪れて直接訪問調査を行います。介護を受けたい本人が介護が必要な状態か、介護が必要な場合はどの程度の介護や支援が必要なのかなどを確認します。 家族構成・生活状態、心身の状態をはじめ、身体機能、生活機能、認知機能、特別な医療が必要なのかなど。決められた質問形式で調査が行われます。 それではさらに細かく調査項目について見ていきましょう。 基本調査項目と内容 訪問調査では「身体機能・起居機能」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会性への機能」「過去14日間に受けた特別な医療」についての聞き取り調査が行われます。 身体機能・起居機能 日常生活の中での基本的動作に障がいがあるかどうかをチェックします。麻痺がないか、関節の動きは正常かに加え、視力や聴力、寝返りなどの身体機能について計13項目を調査します。 本人または家族からの聞き取り調査、または実際に体を動かしてもらい身体機能をチェックします。 生活機能 乗り移りを含む移動の動作や外出頻度など、日常生活で必要な行動機能の調査を行います。 着替え、食事、排泄、歯磨きや洗顔など。日常生活で必要な生活機能から身だしなみ等の意識のチェックも行われます。 認知機能 「昨日何を食べたか」「今日は何月何日か」といった短期記憶や、生年月日や自分の年齢、名前、現在いる場所などを言えるかといった意思伝達能力をチェックします。 精神・行動障害 過去1ヵ月の生活で「物やお金をとられたなど被害的になる」「突然、大声をあげたり、泣いたり笑ったりと感情が不安定ではなかったか」、昼夜が逆転していないかなど不適切な行動がなかったかの質問されます。 回答は「あった」「時々」「なかった」の3つで行います。 社会性への機能 薬の内服や金銭の管理、買い物や簡単な料理ができるかに加え、集団に適応できるかなど社会生活をきちんと送れる能力があるかをチェックします。 過去14日間に受けた特別な医療 過去14日間に点滴や透析、経管栄養といった特別な治療を受けていないか調査します。 主治医意見書を依頼しましょう かかりつけ医に「主治医意見書」を作成してもらいます。かかりつけ医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診断を受けて意見書を作成してもらうこともできます。 主治医意見書には、日頃の診療の状況や特別な医療についての意見、認知症の有無などの心身状態に関する意見。医学的管理の必要性など介護に関する意見など、身体の細かな状態まで記載されます。 医師の診断は介護認定の更新の際にも必要です。自宅に近い、駐車場があるなど介護申請を行う人も連れていくと良いでしょう。 家族も通いやすく相談しやすいかかりつけ医を、あらかじめ探しておくことをおすすめします。 2.一次判定 訪問調査の結果と主治医意見書の一部の項目をコンピュータ入力して一次判定を行います。厚生労働省が作成した全国共通の要介護認定ソフトが使われ、客観的に分析し申請者を振り分けます。 3.二次判定(介護認定審査会) コンピュータによる一次判定結果に、主治医意見書と認定調査における特記事項を踏まえて二次判定が行われます。 各市区町村が設置している「介護認定審査会」は保健・医療・福祉の学識経験者5名ほどで構成され、ここで申請者の介護度や支援度を検討します。 4.認定結果通知 「介護認定審査会」の審査結果に基づき、要介護度が認定され通知されます。一般的に介護認定申請から約30日で結果が通知されますが、​​地域によっては申請から判定まで1ヵ月以上かかる場合もあります。 認定結果は「申請日から30日以内に利用者へ通知する」ことになっているので、認定通知が遅れる場合には、申請者に見込み期間と遅れる理由が通知されます。 認定結果は「要介護1~5」「要支援1・2」「非該当(自立)」のいずれかに分類され、「要介護認定1~5」に認定されると「介護保険サービス」が利用できるようになります。 認定結果に納得いかないときの対処 「非該当(自立)」と判定されて介護保険サービスを受けられない場合や、想定したよりも要介護、要支援が低かったなど認定結果に納得がいかない場合もあるでしょう。その場合はまずは市区町村の担当課へ問い合わせてみましょう。 それでも納得できない場合は「不服申し立て」を行うことができます。 「不服申し立て」は、都道府県設置の「介護保険審査会」に審査請求し認定結果が妥当であるかどうかの審査を行うものです。認定結果通知を受け取った日の翌日から90日以内に申し立てをする必要があります。 介護サービス開始のためにはケアプランの作成を 認定結果が「要介護1~5」の場合、介護が必要な方への生活の支援や身体上の介護などを行う介護サービスを受けることができます。要介護認定を受け介護サービスを開始するためには、ケアプランを作成し、自治体へ提出します。 ケアプランは、要介護者を対象とした「居宅サービス計画」「施設サービス計画」と、要支援者が対象の「介護予防サービス計画」の3種類です。 「居宅サービス計画」 「居宅サービス計画」は、「要介護1~5」の方が対象です。訪問サービス、通所サービス、短期入所サービスといった在宅介護を基本にしています。 居宅サービス計画を利用するにはケアマネージャーに「居宅サービス計画書」を作成してもらいます。 「施設サービス計画」 「施設サービス計画」は、「要介護1~5」の方が対象です。特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養型医療施設といった施設を利用して介護サービスを受けるものです。 この場合はケアマネージャーに「施設サービス計画書」を作成してもらいます。 「介護予防サービス計画」 「介護予防サービス計画」は「要支援1・2」の認定を受けた方を対象とするケアプランで、訪問サービスや通所サービスを受けられます。 「介護予防サービス計画書」は地域包括支援センターの保健師などが作成します。 介護施設で介護サービスを受けるまでの流れ 介護施設で介護サービスを受けるまでの流れを説明します。 1.介護施設を選択する まずは介護施設を選ぶには、現在の生活で何に不安や不便を感じているのか、これからどのような生活を送っていきたいのかを介護を受ける方やご家族で話し合う必要があります。 気になる介護施設について調べるのはもちろん、必ず見学に行きましょう。実際の雰囲気を感じられるだけでなく、サービス内容や必要な費用について気になる部分を直接質問できます。 2.ケアプランを作成する 介護施設が決まったら、介護施設に所属するケアマネジャーがケアプランを作成します。 3.サービスを利用する サービスを利用する​​にあたり、どのような介護施設があるのかから知りたい方は「有料老人ホームとは?費用や特徴を解説」も参考にしてみてください。 ...
ケアマネジャーの仕事内容や選び方
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ケアマネジャー(介護支援専門員)とは|役割や仕事内容選び方のポイント

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、介護保険制度において、要支援または要介護と認定された人が、適切な介護サービスを受けられるように、介護サービス計画(ケアプラン)の作成やサービス事業者との調整を行う、介護保険に関するスペシャリストです。 このページでは、介護保険と介護サービスを利用する人においてなくてはならない存在であるケアマネジャーの仕事について紹介します。 ケアマネジャーとは? ケアマネジャーの正式名称は「介護支援専門員」といい、介護・医療・福祉分野の資格を持ち、実務経験が5年以上あり、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した人がなれる専門職です。 自宅で介護を受ける人のための介護サービスを展開している居宅介護支援事業所や、特別養護老人ホームなどの施設、自治体の介護相談の窓口となる地域包括支援センターなどに配属されているケアマネジャー。それらの事業所や施設、自治体との連絡や調整を日々おこない、利用者の介護サービス全体をマネジメントしています。 利用者が必要としている介護サービスを過不足なく利用できるように、利用者の立場に立って総合的な支援をする役割を担っています。 以下がケアマネジャーの主な業務です。 利用者本人や家族に対して適切な介護サービスの提案 介護保険の申請代行 ケアプランの作成 介護に関わる各種手続き 行政や介護サービス提供者との連絡・調整 ケアプランの作成 上記の業務の中でも「ケアプラン作成」はケアマネジャーの仕事の要であり、介護サービスはこのケアプランがないと利用できません。 作成する際には、サービスを受ける人が抱える問題点を明らかにし、自立した日常生活を送れるように支援する上での課題を把握する課題分析能力が求められます。 課題分析を通して「自力で数メートル歩けるようになる」「自分一人で食事できるようになる」などの目標を利用者と一緒に決め、目標の達成状況を適宜モニタリングします。介護保険サービスの利用で発生する介護給付費の管理(給付管理)は、事業所によっては事務員がおこなう場合がありますが、基本的にはケアマネジャーがおこなう重要な仕事です。きちんと事業所に対して介護給付がおこなわれるように、国民健康保険団体連合会に必要書類を提出する必要があります。 利用者とサービス事業者の間の調整役 そしてもうひとつ、大切な働きとして挙げられるのが、「利用者本人や家族に対して適切な介護サービスの提案」や「行政や介護サービス提供者との連絡・調整」などの“調整役”としての仕事。 介護保険サービスには、訪問介護(ホームヘルパー派遣など)や通所介護(デイサービスなど)などがあります。 しかし、サービスを実施する事業所の数は膨大にあり、高齢者であるほど自分の希望に合致した事業所を探すことは困難です。 そのようなときに、ケアマネジャーがさまざまな事業所についての情報を利用者に提供し、事業所探しのサポートをします。 また、利用者は事業所に要望やクレームを直接言いづらい場合があります。そのようなときは、ケアマネジャーが代弁して事業所に意見を伝えたり、反対に事業所の考えを利用者に伝えたりして、調整役を務めるのです。 ケアマネジャーの探し方 ケアマネジャーを探すには、まずは住んでいる市区町村の介護保険課、もしくは地域包括支援センターに行き、居宅介護支援事業所のリストあるいは「ハートページ」をもらい、そこから探すのが一般的です。 これらには、介護居宅支援事業所の名称や所在地をはじめ、連絡先や受付時間、休業日、所属するケアマネジャーの人数、併設サービスなどの基本情報が載っています。 また、主治医(かかりつけ医)に相談して、ご自身が重要視したい医療分野との連携が得意なケアマネジャーを教えてもらったり、地域内で介護保険サービスを実際に利用している人からの評判を参考にしたりするのも一手かもしれません。 前述した通り、ケアマネジャーは介護・医療・福祉分野の資格を持ち、実務経験が5年以上あります。 ご自身が医療に重点を置きたい場合は看護師資格を持つケアマネジャーを。身体介護や家事支援の必要性が高い場合は介護福祉士やヘルパーの資格を持つケアマネジャーを。 このように、該当分野の資格や経験実績の有無から選択するのも一案でしょう。 ハートページとは? ハートページは、行政や自治体、連絡協議会が協力・監修をおこなっている介護サービスの情報誌です。介護に関しての情報が分かりやすく掲載されており、各自治体の介護保険窓口や地域包括支援センター、保健福祉相談所などで無料配布されています。 .point { position: relative; border: 3px solid #f08d18; margin-top: 40px !important; } .point::before { background: #f08d18; content: "POINT"; color: ...

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介護付き有料老人ホームとは│提供されるサービス・費用・入居条件などを解説

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グループホームとは|入居条件や費用、入居時に気をつけたいポイントを解説

認知症の方の介護は大変です。「そろそろ施設への入居を検討しよう」と思っても、認知症の症状があると、入居を断られてしまうのではと心配もあるでしょう。 グループホームは認知症高齢者のための介護施設です。住み慣れた地域で暮らし続けられる地域密着型サービスであり、正式な名称を「認知症対応型共同生活介護」といいます。 こちらの記事では、グループホームについて解説します。また、グループホームで受けられるサービスや費用、施設選びのポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 https://youtu.be/EofVO7MRRDM この記事を読めばこれがわかる! グループホームの詳細がわかる! グループホームを選ぶ際のポイントがわかる! グループホームへ入居する際の注意点がわかる! グループホームとは グループホームとは、認知症高齢者のための介護施設です。専門知識と技術をもったスタッフの援助を受けて、要支援以上の認知症高齢者が少人数で共同生活をおくります。 「ユニット」といわれる少人数のグループで生活し、入居者はそれぞれ家事などの役割分担をします。 調理や食事の支度、掃除や洗濯など入居者の能力に合った家事をして自分らしく共同生活を過ごすところが、ほかの介護施設や老人ホームとは異なるポイントです。 グループホームの目的は、認知症高齢者が安定した生活を現実化させること。そのために、ほかの利用者やスタッフと協力して生活に必要な家事を行うことで認知症症状の進行を防ぎ、できるだけ能力を維持するのです。 グループホームは少人数「ユニット」で生活 グループホームでは「ユニット」と呼ばれるグループごとに区切って共同生活を送るのが決まり。1ユニットにつき5人から9人、原則1施設につき原則2ユニットまでと制限されています。 少人数に制限する理由は、心穏やかに安定して過ごしやすい環境を整えるため。環境変化が少なく、同じグループメンバーで協力して共同生活することは、認知症の進行を防ぐことに繋がります。 認知症の方にとって新しく出会う人、新しく覚えることが難しいので、入居者やスタッフの入れ替わりが頻繁にある施設では認知症の高齢者は心が落ち着かず、ストレスを感じ生活しづらくなってしまいます。その結果、認知症症状を悪化させるだけでなく、共同生活を送る上でトラブルを起こすきっかけとなります。 慣れ親しんだ場所を離れて新しい生活をするのは認知症の方には特に心配が尽きないもの。その心配を軽減するため、より家庭にできるだけ近づけ、安心して暮らせるようにしています。 グループホームの入居条件 グループホームに入居できるのは医師から「認知症」と診断を受けている方で、一定の条件にあてはまる方に限ります。 原則65歳以上でかつ要支援2以上の認定を受けている方 医師から認知症の診断を受けている方 心身とも集団生活を送ることに支障のない方 グループホームと同一の市町村に住民票がある方 「心身とも集団生活を送ることに支障のない」という判断基準は施設によって異なります。入居を希望している施設がある場合には、施設のスタッフに相談しましょう。 また、生活保護を受けていてもグループホームに入ることは基本的には可能です。しかし、「生活保護法の指定を受けている施設に限られる」などの条件があるので、実際の入居に関しては、行政の生活支援担当窓口やケースワーカーに相談してみましょう。 グループホームから退去を迫られることもある!? グループホームを追い出される、つまり「強制退去」となることは可能性としてゼロではありません。一般的に、施設側は入居者がグループホームでの生活を続けられるように最大限の努力をします。それでも難しい場合は、本人やその家族へ退去を勧告します。「暴言や暴力などの迷惑行為が著しい場合」「継続的に医療が必要になった場合」「自傷行為が頻発する場合」etc。共同生活が難しくなった場合には追い出されてしまうこともあるのです グループホームで受けられるサービス グループホームで受けられるサービスは主に以下です。 生活支援 認知症ケア 医療体制 看取り それぞれ詳しく見てみましょう。 生活支援 グループホームでは以下の生活面でのサービスを受けられます。 食事提供 :◎ 生活相談 :◎ 食事介助 :◎ 排泄介助 :◎ 入浴介助 :◎ 掃除・洗濯:◯ リハビリ :△ レクリエーション:◎ 認知症を発症すると何もできなくなってしまうわけではなく、日常生活を送るだけなら問題がないことも多いです。 グループホームには認知症ケア専門スタッフが常駐しています。認知症進行を遅らせる目的で、入居者が専門スタッフの支援を受けながら入居者の能力(残存能力)に合った家事を役割分担して自分たち自身でおこないます。 食事の準備として買い出しから調理、配膳、後片付けまで、そして洗濯をして干すといった作業や掃除も、スタッフの介助を受けながら日常生活を送ります。 グループホームでは、入居者の能力(残存能力)に合った家事を役割分担して自分たち自身でおこなうことになります。 例えば、食事の準備として買い出しから調理、配膳、後片付けまで。また、そして洗濯をして、干すまで…など。そのために必要な支援を、認知症ケアに長けた専門スタッフから受けられるのが、グループホームの大きな特徴です。 グループホームは日中の時間帯は要介護入居者3人に対して1人以上のスタッフを配置する「3:1」基準が設けられています。施設規模によっては、付き添いやリハビリなどの個別対応が難しいので、入居を検討する際は施設に確認しましょう。 認知症ケア 施設内レクリエーションやリハビリのほかに、地域の方との交流を図るための活動の一環として地域のお祭りに参加や協力をしたり、地域の人と一緒に公園掃除などの活動を行う施設も増えてきました。 グループホームとして積み上げてきた認知症ケアの経験という強みを活かし、地域に向けた情報発信などのさまざまな活動が広がっています。 地域の方と交流する「認知症サロン」などを開催して施設外に居場所を作ったり、啓発活動として認知症サポーター養成講座を開いたりするなど、地域の人々との交流に重きを置くところが増えています。 顔の見える関係づくりをすることで地域の人に認知症について理解を深めてもらったり、在宅介護の認知症高齢者への相談支援につなげたり。 こうした活動は認知症ケアの拠点であるグループホームの社会的な価値の向上や、人とのつながりを通じて入所者の暮らしを豊かにする効果が期待できます。 医療体制 グループホームの入居条件として「身体症状が安定し集団生活を送ることに支障のない方」と定義しているように、施設に認知症高齢者専門スタッフは常駐していますが、看護師が常駐していたり、医療体制が整っているところはまだまだ少ないです。 しかし近年、高齢化が進む社会の中で、グループホームの入居者の状況も変わってきています。 現在は看護師の配置が義務付けられていないので、医療ケアが必要な人は入居が厳しい可能性があります。訪問看護ステーションと密に連携したり、提携した医療機関が施設が増えたりもしているので、医療体制について気になることがあれば、施設に直接問い合わせてみましょう。 看取り 超高齢社会でグループホームの入所者も高齢化が進み、「看取りサービス」の需要が増えてきました。 すべてのグループホームで看取りサービス対応しているわけではないので、体制が整っていないグループホームの多くは、医療ケアが必要な場合、提携医療施設や介護施設へ移ってもらう方針を採っています。 介護・医療体制の充実度は施設によってさまざまです。介護保険法の改正が2009年に行われ、看取りサービスに対応できるグループホームには「看取り介護加算」として介護サービスの追加料金を受け取れるようになりました。 看取りサービスに対応しているグループホームは昨今の状況を受け増加傾向にあります。パンフレットに「看取り介護加算」の金額が表記されているかがひとつの手がかりになります。 グループホームの設備 グループホームは一見、普通の民家のようで、家庭に近い雰囲気が特徴ですが、立地にも施設基準が設けられています。 施設内設備としては、ユニットごとに食堂、キッチン、共同リビング、トイレ、洗面設備、浴室、スプリンクラーなどの消防設備など入居者に必要な設備があり、異なるユニットとの共有は認められていません。 入居者の方がリラックスして生活できるように、一居室あたりの最低面積基準も設けられています。このようにグループホーム設立にあたっては一定の基準をクリアする必要があります。 立地 病院や入居型施設の敷地外に位置している利用者の家族や地域住民と交流ができる場所にある 定員 定員は5人以上9人以下1つの事業所に2つの共同生活住居を設けることもできる(ユニットは2つまで) 居室 1居室の定員は原則1人面積は収納設備等を除いて7.43㎡(約4.5帖)以上 共有設備 居室に近接して相互交流ができるリビングや食堂などの設備を設けること台所、トイレ、洗面、浴室は9名を上限とする生活単位(ユニット)毎に区分して配置 グループホームの費用 グループホーム入居を検討する際に必要なのが初期費用と月額費用です。 ここからは、グループホームの入居に必要な費用と、「初期費用」「月額費用」それぞれの内容について詳しく解説していきます。 ...

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