仕事と家族の介護を両立することはできるのでしょうか?自分のことは後回しにした結果、精神的や肉体的に追い詰められるケースは少なくありません。
この記事では仕事と介護の両立に役立つ7つのポイントをまとめています。是非参考にしてくださいね。
長く仕事と介護を両立させるには、介護に関わる外部サービスや制度を上手く組み合わせて活用したいところ。そのポイントは以下の7つです。
まずは、職場に家族を介護している現状を伝えましょう。
突然の休暇や遅刻が介護によるものだと上司や同僚がわかっていれば協力が得られやすくなり、仕事を他の人に任せやすくなります。
逆に伝えていなければ印象が悪くなり、両立がますます厳しくなるでしょう。職場に伝えることは職場全体にとってもメリットとなるのです。
介護事業者や介護サービスについて相談したい場合は役所や地域包括支援センター、保健所や社会福祉協議会などが窓口となります。
地域包括支援センターは高齢者の自立を目的に介護予防のケアプラン作成などをおこなっています。専門スタッフのアドバイスによって、介護に関わる負担軽減につなげることができます。
要介護認定の申請をして判定を受けると、要介護者に担当ケアマネジャーがつきます。
ケアマネジャーの仕事は介護プランを作成するだけにとどまりません。介護する家族の仕事との両立方法や、精神的・体力的負担の悩みなどに関しても具体的な対策について相談することができます。できるだけケアマネジャーのアドバイスも参考にしましょう。
介護は一人でおこなうものではありません。一人で抱え込み、社会から孤立しないように介護保険サービスを上手に利用しましょう。
在宅介護をしている場合は、ホームヘルパーに依頼して食事や入浴サポートを専門スタッフから受けることが可能です。送迎込みの通所サービスなどもあり介護者の負担軽減につながります。
介護は突然始まり、終わりが見えないのが大きな難点。介護が始まると家族の協力が必要不可欠です。認知症になるなどしてコミュニケーションが取りづらくなる前に、介護について話し合い、親の意向を確認しておくと後にスムーズです。
介護が必要になったらどんな施設に入りたいか、在宅介護を望むかなど。元気なうちに話して親の考えを尊重しつつ、家族も長く介護が続けられるプランをたてましょう。
長く介護をする秘訣は、まずは自分を労わること。自分を後回しに無理をし続けると疲れが溜まり、介護に仕事、日常生活のすべてにおいて悪影響が及びます。
共倒れを回避するためにも周りに現状を共有し、介護施設や介護サービス、制度を活用し負担軽減を心がけましょう。人生100年時代と言われています。長く見据えた無理のないケアプランを立てましょう。
介護を実際に始めると、予定通りにいかず難しさを実感せざるを得ないことがあります。認知症の進行に伴って思いもしない問題が起こることもあるでしょう。
自宅での介護が難しいと感じたときは、24時間365日のサポート対応がある介護施設や老人ホームの利用を考えてみましょう。緊急時に頼れる先があることは、この先続く介護生活において心強いですよ。
高齢化が進む日本では、仕事と介護の両立は避けて通れない選択となっています。総務省統計局の2017年の調査によると、介護をしている15歳以上で仕事をしている人は約350万人、仕事をしていない人は約280万人でした。
介護者の約半数以上は仕事と介護を両立していますが、この年、介護離職をした人は9万9000人というデータもあります。介護に専念するため、勤め先の理解が得られないなどが離職理由として挙げられます。
ダブルケアとは、育児と介護の両方をおこなうことです。2016年の内閣府のデータによるとダブルケアをおこなっている人は25万3000人。男女別にみると男性8万5000人、女性16万8000人。15歳以上のダブルケア人口は全体の0.2%となっています。
晩婚化に伴った出産年齢の高齢化、育児中ながらも介護の必要性が出てくるダブルケアも増加傾向にあります。
高齢化に伴い介護離職者も増えています。国も介護と仕事を両立する労働者を救済するための制度を設けています。
介護休業制度とは、家族が身体または精神上の障害などにより2週間にわたって介護を必要な場合、対象家族1人につき93日まで介護のために休みを取得できる制度です。
1年以上の雇用など一定の条件を満たしている労働者は国から「介護休業給付金」が支給されます。介護休業給付タイミングは復職後。介護休業を希望する場合は、原則事業主を経由して申請を行うので、早めに周知しておくことをおすすめします。
申し出を受けた事業者は、介護休業の開始日と終了予定日を厚生労働省に通知しなければいけません。
介護休暇制度は家族の介護のために休暇を取る制度で、介護休業制度よりも単発で利用できます。
対象家族が1人だと1年につき5日まで、半日だと10回まで取得可能。当日の申請が可能で1日か半日単位で取得できます。
6ヵ月以上の雇用、要介護状態にある家族を介護しているなどが条件にあります。この場合、食事や排泄サポートなどの直接の介護だけではなく、ケアマネジャーとの面談や福祉用具レンタルのための打合せ、介護保険の手続きなども対象となります。
介護との両立をするため勤務時間を制限する制度もあります。労働者の請求により、1回につき所定外労働と時間外労働で1ヵ月以上1年以内の期間、深夜業は1ヵ月以上6ヵ月以内の期間残業を制限できます。
なお事業者は請求を拒むことができ、入社1年未満や1週間の所定労働日数が2日以下などは対象外となるケースもあります。労働者は請求をする際、事前に要件を確認しておくことが大切です。
職場の中心的存在の突然の退職は、本人だけでなく企業にとっても大きな損失です。ここでは一般的に企業で行っている介護離職防止策を紹介します。
企業が制度を設けていても、労働者に周知・活用されていなければ意味がありませんよね。
確かに以前では、育児・介護休業法の両立支援制度を知らないまま介護と仕事との両立に苦しむ労働者も少なくありませんでした。
しかし昨今では、介護に関わる制度についてしっかり周知し、支援制度によって労働者の負担軽減に繋げようという企業も増えてきました。
活用事例として過去に制度を取得した人がいるのか?など、お勤めの会社に確認してみても良いかもしれません。
育児・介護休業法では「所定労働時間短縮制度」「フレックスタイム制度」「時差出勤制度」「介護サービス費用助成、その他準ずる制度」のいずれかで対応措置を設ける必要があります。
育児・介護休業法の内容を理解することは、介護離職を防ぐために必要不可欠です。難しく思えるかもしれませんが、制度の内容をしっかりと理解することも大切です。
複数の制度を設け、介護しながら働く労働者に合った制度を選択して労働者が無理なく柔軟に働ける企業も増えてきていますよ。
新型コロナウイルスをきっかけに、リモートワークが普及しました。
リモートワークをすることで、通勤時間の削減をはじめとして日中の時間が柔軟に使えるように。介護と仕事のスケジュールを効率良く組むことで、両立の負担軽減に繋げられる可能性も高まったはず。リモートワークを実施したい方はまずは可能かどうか会社に相談してみましょう。
昨今では、介護休業制度を設けている企業が増えてきています。介護休業制度とは、労働者に認められている権利のひとつで、要介護状態にある家族の介護をおこなうために業務を休業できる制度を指します。
総務省統計局の2017年の調査によると、この年、介護離職をした人は9万9000人というデータがあります。理由として勤め先の理解が得られないなどが挙げられます。また、今後も介護離職者が増えることが予想されており、介護離職は社会的問題です。
「介護休業制度」「介護休暇制度」「勤務時間の制限」などを制度化している企業が増えています。
ただし、それぞれの制度には要件や書類の準備が必要です。まずは勤め先に介護に関しての制度があるかどうかを確認しましょう。
また、新型コロナウイルスをきっかけに、リモートワークが普及しました。すぐに制度が利用できないのであればリモートワークが可能であるかも確認した方が良いでしょう。
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