「家族介護慰労金」とは、要介護者を在宅で介護している家族がある一定条件を満たした場合に支給されるお金のことです。
この記事では、家族介護慰労金の条件や申請の流れ、金額などを詳しく紹介していきます。
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「家族介護慰労金」は、要介護度が高い高齢者を在宅介護している同居家族に支給される慰労金のこと。毎日介護している同居家族の労いと経済的負担を軽くする目的で支給され、条件を満たせば毎年もらうことができます。
少子化や核家族化が進んだ今も「要介護度が高くなっても住み慣れた自宅に居続けたい」「可能な限り家族で介護したい」という想いは変わらないものがあります。
とはいえ、要介護者の世話はお金も手間も掛かるもの。お住まいの自治体にこの制度がある場合、支給対象となる同居家族の方は忘れずに申請を行いましょう。
家族介護慰労金は、住んでいる自治体より、およそ年額10~12万円が支給されます。
支給条件としては、介護保険サービスを利用せず、自宅で1年以上要介護度4~5の要介護者を介護している同居家族が対象です。
特に離島やへき地、山間地といった介護サービスが整っていないエリアの方には助かる助成です。自分のお住まいの自治体にこの制度があるか確認してみてください。
それでは次に家族介護慰労金の支給条件について説明します。
誰でももらえるというわけではなく、各自治体により条件が異なるので詳細はお問合せください。
家族介護慰労金の支給を受けるには、住んでいる自治体への申請が必要です。各自治体によって申請方法や申請先が異なりますが、基本的な申請の流れは同じです。
同居家族が介護認定度4~5と認定された要介護者を1年以上介護している場合、家族介護慰労金の支給申請が可能です。
随時申請できるので、支給条件に当てはまった時に同居の家族の方が申請してください。
介護は育児と違って終わりが見えないもの。特に要介護4~5のほぼ寝たきりの要介護者を同居の家族だけで世話をするのは大きな負担となるため、要介護認定を受けてケアプランに基づいた介護保険サービスを利用すれば、同居家族の心身の負担が大幅に軽減します。
したがって、介護保険サービスを利用しないことが条件となる家族介護慰労金は、「支給条件にたまたま当てはまったから申請する」といったスタンスが良いでしょう。
慰労金のために介護保険サービスを利用しないといったスタンスはあまりおすすめできません。制度の詳細はお住まいの自治体にお問合せください。
家族介護慰労金は、要介護度が高い高齢者を在宅介護している同居家族に支給される慰労金のことです。しかし、給付条件が厳しく実施していない自治体も中にはあるので、制度については住まいの自治体に確認しましょう。
家族介護慰労金は、住んでいる自治体より、およそ年額10~12万円が支給されます。また家族介護慰労金の支給を受けるには、自治体への申請が必要です。
家族介護慰労金は誰でももらえるというわけではなく、基本的な支給条件として、「介護度合いが要介護4又は要介護5と認定された人」「過去1年間に介護保険サービスを利用しなかった人」「過去1年間に90日以上の入院をしなかった人」「過去1年を通じて介護を受けている方と同居していること」「過去1年と通じて、同じ自治体に住民登録されていること」などが挙げられます。
各自治体により条件が異なる場合もあるので申請の際は確認しましょう。
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