「介護保険証って、健康保険証と違うの?」「介護保険証を持っているだけで介護サービスを利用できるの?」と不安に思う方もいるでしょう。
この記事では、介護保険証を利用するまえに確認しておきたいポイントについて紹介します。
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介護保険証とは、介護保険の被保険者であることを証明するもので市区町村が発行します。医療保険が交付する健康保険証とはまったく別のものです。
介護保険の要介護認定の申請をするときや、介護サービスを利用するときに必要になります。
40歳になると介護保険料の支払いが始まりますが、介護保険証はいつごろもらえるのでしょうか。介護保険証が交付される時期について解説します。
65歳になると、自動的に介護保険の「第1号被保険者」になるので、65歳の誕生日ごろに「介護保険被保険者証」が1人に1枚、市区町村から交付されます。
介護保険証をすぐに利用する必要がないという場合でも、要介護認定を申請する際に必要になるので保管をしておきましょう。要介護認定を受けていない方の介護保険証に有効期限はありません。
40歳以上65歳未満の人で、末期がんなどの16の特定疾病に該当する場合は「第2号被保険者」となり、市区町村から介護保険証が交付されます。
要介護認定を申請して、要介護(要支援)の認定を受けると介護保険証は、要介護(要支援)認定の結果とともに送られてきます。
要介護(要支援)認定された人の介護保険証は、認定期間(有効期限)があるので、期間内に必ず更新手続きをおこないましょう。
介護保険証を持っていればすぐに介護サービスを利用できそうですが、介護保険証を持っているだけでは介護サービスを受けられません。介護サービスを受けるためには、要介護認定を受ける必要があります。
40歳以上65歳未満で介護保険証を交付してもらった人はあらかじめ要介護認定をしてもらっていますが、65歳以上の方は要介護認定を受けていなくても介護保険証が交付されます。
65歳になってから介護保険証を受け取った人が介護サービスの利用を希望する場合は、まずは要介護認定を申請しましょう。
要介護認定は、どれくらい介護のサービスをおこなう必要があるかを判断するものです。そのため、その方の病気の重さと要介護度の高さとが一致しない場合があります。
介護を必要とする時間と認知症の度合いをもとに、要支援1・2、要介護1~5の7段階で介護度が判定されます。要介護認定に該当しない人は介護保険のサービスを利用できません。
介護サービスを利用する際に必要な介護保険証ですが、提出が必要になる3つの場面について解説します。
要介護認定を受けるには、市区町村に申請して、介護保険証とともに必要書類を提出します。
申請した日から原則30日以内に、非該当(自立)、要支援1・2、要介護1~5のいずれかの認定結果が被保険者に通知されます。
介護保険証は、ケアマネジャーが作成する「ケアプラン」の作成を依頼する際に必要です。
ケアプランは介護サービスの計画書です。ケアマネジャーは、介護保険証で依頼者の要介護度や認定の有効期間、介護サービスを利用できる上限(単位数)などを確認しながらケアプランを作成します。
要介護者の場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当し、要支援者の場合は「地域包括支援センター」のケアマネジャーが担当します。
要介護(要支援)の認定を受けた方が、ケアマネジャーと相談したうえで、在宅で利用する福祉用具を購入したり、安全に生活するために住宅を改修した場合、市区町村などの保険者が「介護給付費」として利用料の7~9割を負担してくれます。
市区町村に支給申請をする際に、申請書や領収書などとともに介護保険証の提出が必要です。
介護保険証をなくしてしまったり、引っ越しにともなって住所変更が必要になった場合について解説します。
介護保険証を紛失してしまったら、市区町村の窓口で再交付できます。
本人が申請して、健康保険の保険証や運転免許証などの本人確認書類があればすぐに手続きしてもらえます。本人が行けない場合は、同居の家族やケアマネジャーの代行も可能です。
市区町村によっては、パソコンやスマートフォンから電子申請できるところもあります。
介護保険証の住所変更をする際に、引っ越し先が同じ市区町村内かそれ以外かで手続きが異なるため、それぞれケース別に解説します。
介護保険証の住所変更の手続きは、転居届を提出するタイミングで一緒におこなうと手間が省けます。転居届と介護保険証を提示するだけで、住所を変更してくれる市区町村もあります。
手続きに必要なのは、介護保険証と運転免許証などの本人確認書類です。
住所を変更した後も介護認定やサービス内容、有効期間はそのまま引き継がれます。
別の市区町村に引っ越す場合は、転出元と転入先の市区町村それぞれで手続きが必要になります。
転出する市区町村には介護保険証を返納して、「資格喪失手続き」をおこない「受給資格証明書」を受け取ります。
そのあと、転入する市区町村に「受給資格証明書」を提出します。転入日から14日以内に手続きすれば、転入先で新たに要介護認定を受ける必要がなく、今までの要介護度が引き継がれます。
14日を過ぎるとあらためて要介護認定を受けなければならないので、介護サービスを利用する予定のある人は、転入したら早めに手続きをしましょう。
介護保険証は、65歳以上のすべての人、もしくは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、「16の特定疾病」に該当し、要介護・要支援認定を受けた人に対して市区町村が交付するものです。
介護保険証は、65歳以上の方には誕生月に交付され自宅に送付されます。役場に出向く必要はありません。
40歳以上65歳未満の方の場合、「16の特定疾病」に該当し、要介護・要支援認定を受けたあとに自宅に送付されます。
介護保険証の有効期限が廃止されたため、更新する必要はありません。ただし、介護サービスを受けるために必要な「要介護認定」には有効期間があります。期限が切れる前に更新をする必要があり、注意が必要です。
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