「要介護認定って更新が必要なの?」「要介護認定に有効期限があるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
介護保険のサービスを利用するには、市町村に申請して要介護認定を受ける必要があります。しかし、要介護認定には有効期限があるため、継続して介護サービスを利用するには更新の手続きが必要なのです。
この記事では、要介護認定の更新と有効期間、更新手続きの流れについて紹介します。
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介護保険被保険者証(介護保険証)には、要介護認定の有効期間が記載されています。有効期間を過ぎると効力がなくなるため更新が必要です。
ここでは、要介護認定の更新について解説します。
要介護認定は自動更新ではありません。そのため、継続して介護サービスを利用したい場合は、更新手続きが必要です。
万が一、更新を忘れたまま介護サービスを利用した場合は介護保険の給付を受けられないため、利用料は全額自己負担(10割負担)となってしまいます。
なお、更新手続きは期限が定められているため、忘れないように期間内に手続きをおこないましょう。
多くの場合、有効期間の終わる60日前を目安に、市町村から更新の案内が届きます。
更新手続きをして認定が出るまでは30日程度かかりますので、案内が届いたらできるだけ早く手続きをおこないましょう。
更新手続きを忘れそうだという方は、担当のケアマネジャーが更新時期を把握しているので、普段から連絡を密に取っておくと安心です。
繰り返しますが、要介護認定には有効期限が定められています。
その理由は、高齢者の心身状態は変わりやすいため。有効期限を定めないと以前に判定された要介護度と実際の心身状態にズレが生じ、適切な介護サービスを受けられなくなってしまう恐れがあります。
ここでは、要介護認定の有効期限について確認していきましょう。
初回(新規)の認定有効期間は、原則6ヵ月と定められています。
ただし、市町村が必要と認める場合には有効期間を原則よりも短く、または長く定めることがあります。短縮は3〜5ヵ月、延長は7〜12ヵ月の範囲です。
なお、要介護認定の効力は申請日にさかのぼり、申請日が月途中の場合は、申請した月とその後の6ヵ月が有効期間となります。
2回目以降(更新申請)の有効期間は、原則12ヵ月です。
市町村の判断により、末期がんなどの進行性の病気で心身状態の急激な変化があると見込まれる場合は短縮され、状態が安定していると見込まれる場合は延長されます。
短縮は3〜11ヵ月、延長は13〜48ヵ月の範囲です(2021年度に改正)。
認定の有効期間の途中で心身の状態が変わり、認定の見直しが必要となった場合は、要介護認定の「区分変更の申請」が可能です。
区分変更の手続きは新規申請や更新申請と同様で、再度、認定調査を受けることで要介護認定を受けられます。
現在の心身状況と要介護認定が見合っていない場合は、担当のケアマネジャーに相談し、区分変更の手続きを進めましょう。
ただし、区分変更をおこなっても、希望通りの認定が出る保証はありません。
申請前と同じ要介護度の場合もあれば、前回よりも軽い認定が出る場合もあります。また、要介護度が上がると、利用できるサービスの量や種類が増えることもありますが、利用料金が高くなるサービスもあることは、知っておきましょう。
ここでは、要介護認定の更新手続きの流れと必要な書類を確認していきましょう。
更新申請の流れは、以下の通りです。
更新申請は、住民票がある自治体へ必要書類を提出して手続きをおこないます。
下記は、江東区の必要な書類の例です。
更新の手続きは、基本的に本人または家族がおこないます。しかし、それが難しい場合は担当のケアマネジャーや最寄りの地域包括支援センターの職員による代行申請も可能です。
また、介護施設などに入居中の方は、施設の相談員や施設ケアマネジャーに代行してもらえる場合もあるので相談してみましょう。
代行してもらう場合は、介護保険被保険者証と必要な書類を代行する人や事業所へ渡します。
なお、代行で手続きする場合の流れは、本人が申請した場合と同様です。申請手続きが完了すると、自治体から訪問調査の日時について連絡があります。
入院中は医療保険が適用されるため、介護保険は利用できません。そのため、入院後、病院での専門的な医療ケアが必要となった場合や、病院で看取りを希望するなど、退院の見込みがない方は、介護保険の更新申請をおこなう必要はありません。
しかし、退院の目処が立って自宅へ戻って介護サービスを利用する、あるいは介護施設へ入居する予定のある方は、更新申請が必要です。
場合によっては、更新申請ではなく区分変更申請が必要となる場合もあります。病院のソーシャルワーカーや、担当ケアマネジャーへ相談して手続きを進めましょう。
なお、入院中の更新申請や区分変更申請は、申請してから認定が出るまで30日程度かかります。
健康状態が不安定な時期に訪問調査を受けると、認定が出る頃には健康状態と認定結果が見合っていない可能性がありますので、申請のタイミングについてもソーシャルワーカーや、担当ケアマネジャーに相談しましょう。
要介護認定は、有効期間を過ぎるとその効力がなくなるため、介護保険の給付が受けられません。つまり、有効期間内に更新申請をしなければ、継続して介護サービスを利用できなくなってしまうのです。
また、要介護認定の有効期間が過ぎると新規取得の手続きが必要となり、再度、要介護認定を受けることになります。
申請から認定が出るまでは約30日かかるため、その間は「見込み期間」で介護サービスを利用します。
なお、新規申請によって前回よりも低い認定が出た場合は、介護保険を利用できる限度額も低くなります。そのため、見込み期間に限度額を超えて利用したサービスは、全額自己負担になってしまいます。
初回(新規)の認定有効期間は原則6ヵ月です。
要介護認定の効力は申請日にさかのぼり、申請日が月途中の場合は、申請した月とその後の6ヵ月が有効期間になります。
2回目以降(更新申請)の有効期間は原則12ヵ月です。
ただし、市町村の判断により、急激な変化があると見込まれる場合は短縮され、状態が安定していると見込まれる場合は延長されます。
短縮は3〜11ヵ月、延長は13〜48ヵ月の範囲でおこなわれます。
認定の有効期間内の途中で心身の状態が変わり、認定の見直しが必要な場合は「区分変更の申請」が可能です。担当のケアマネジャーに相談して、手続きを進めましょう。
なお、区分変更の手続きは新規申請や更新申請と同様です。
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