老人ホームは種類も数も多く、「希望に合う施設はどこなのか」「認知症でも入居できる老人ホームはあるのか」など、悩みは尽きません。
まずは老人ホームの施設の種別ごとにそれぞれ設定されている入居条件を確認することから始めましょう。老人ホームの入居条件を徹底解説していくので、施設探しの参考にしてみてください。
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入居希望者の心身の状態、年齢や資産状況など、老人ホームにはいくつかの入居条件があります。そのポイントは以下の6つです。
それぞれ詳しく説明していきましょう。
老人ホームでは、「介護保険制度」によって認定された「要介護度」を、入居基準として各施設ごとに定めています。
施設側は、入居者が日常生活の中でどのくらいの介護を必要とするのかを明確にし、それぞれの介護度に適した介護サービスを提供するための施設設備、スタッフ配置をする必要があるからです。
要支援、要介護の区分の目安は以下の通りです。
区分 | 状態 |
---|---|
自立 | 日常生活に支障がない状態 |
要支援1 | 日常生活はほぼ自分でできるが、要介護予防の支援が必要 |
要支援2 | 日常生活に支援が必要だが、改善する可能性も高い |
要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴など部分的に介護が必要な状態 |
要介護2 | 立ち上がりや歩行が困難。排泄や入浴などに一部または全介助が必要 |
要介護3 | 立ち上がりや歩行は自力でできない。日常において排泄、入浴、着替えなど全面的な介助が必要 |
要介護4 | 日常生活の基本的動作が困難。手助けが常時必要な状態 |
要介護5 | 日常生活の基本的動作に全面的に介助が必要。医師の伝達も困難 |
多くの老人ホームなど、介護サービスを必要とする施設では、「介護保険法」が対象としている原則65歳以上に達していることが入居条件となっています。
また、国が定めた「特定疾病」により、要介護と認定された40歳以上の方も対象となります。介護サービスを利用しない住宅型有料老人ホームなどは、65歳以下であっても入居できます。
60歳未満であっても老人ホームへの入居対象となるためには、どのような条件があるのでしょうか。
介護保険の被保険者のうち、「第2号被保険者」として区分される40歳以上65歳未満の方が対象となります。「第2号被保険者」とは、国によって定められた加齢が原因となる16の「特定疾病」により要介護であると認められた方です。
60歳未満であっても「住居型有料老人ホーム」や「健康型有料老人ホーム」であれば入居が可能な場合があります。これらの施設では、介護サービスの利用が前提とされておらず、自立して身の回りのことを自分でできる方を対象としています。
ごくわずかですが「介護付き有料老人ホーム」であっても、入居を受け入れてくれる施設もあるので、確認が必要です。
老人ホームなどの介護施設の多くでは、医療ケアの提供を目的とした施設運営はされていません。そのため、看護師が配置されている介護施設であっても、必要な医療行為や度合いによって、入居できるかできないかが決まってしまいます。
必要な医療行為ごとに、施設側で必要とされる体制をまとめました。老人ホーム選びの参考にしてください。
認知症になった時の入居についても悩むところ。軽度~中程度の認知症があっても、身体的に比較的元気な方はグループホームへの入居が可能です。ただし、施設の地域に住民票がある方のみという条件があります。
最近では、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住居などでも、認知症の対応ができる施設が増えてきました。
介護老人保健施設や特別養護老人ホームもまた、認知症の受け入れが可能です。認知症であっても入居できる選択肢は増えているので、いろいろ検討してみましょう。
老人ホームでは、身元保証と連帯保証の役割を負う、「保証人・身元引受人」が必要となります。
一般的には、入居者の配偶者や子供などの親族がそれを担いますが、実際には親族がいないケースも多く、その際は、以下の制度が利用できる施設を選択することになります。
お困りの時は、直接老人ホームに相談するか、地域包括支援センターや市区町村の担当窓口に相談すると良いでしょう。
主に民間の老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では、将来的に支払いが困難にならないか、年金収入や資産の状況を確認をする施設があります。
収入や資産に不安がある場合でも、特別養護老人ホームやケアハウスなどは相場が安いので、費用面での安心度は高いです。
資産がなくとも身元保証人の収入が安定している場合や、生活保護受給者であっても受け入れる有料老人ホームやサ高住もあるので、さまざまな施設の情報を集めることをおすすめします。
北海道(札幌市)|青森県|岩手県|宮城県(仙台市)|秋田県|山形県|福島県
東京都|神奈川県(横浜市 / 川崎市 / 相模原市)|埼玉県(さいたま市)|千葉県(千葉市)|茨城県|栃木県|群馬県
愛知県(名古屋市)|岐阜県|三重県|静岡県(静岡市 / 浜松市)
大阪府(大阪市 / 堺市)|京都府(京都市)|兵庫県(神戸市)|滋賀県|奈良県|和歌山県
岡山県(岡山市)|広島県(広島市)|鳥取県|島根県|山口県|徳島県|香川県|愛媛県|高知県
特別養護老人ホームは、常時介護が必要で在宅での介護が困難な高齢者を対象とした高齢者介護施設です。もともと要介護1~5の方が入所対象でしたが、2015年からは要介護3以上の認定が入所の条件となりました。
基本的には65歳以上の高齢者が対象ですが、特定疾病に罹患している場合は40~64歳までの希望者にも入所が認められます。
生活保護を受給していても、老人ホームに入居することは可能です。ただし、以下の2つの施設から選ぶことになります。それぞれの注意点を説明します。
公的施設が運営。所得に合わせた費用負担の軽減を受けて入居できる施設。入居対象者は原則、要介護度3以上となります。
民間施設が運営。特養より費用が高額になることも。生活保護受給者を受け入れていない施設もあるので、確認が必要です。
老人ホームの運営方針によっても異なりますが、寝たきりの高齢者の方も入居できる施設も多くあります。意識しておきたいのは、寝たきり状態のご家族にはどのような介護行為が必要か、その程度はどのくらいなのかを基準にして、状況に対応している介護施設を探していくということです。
医療サポートが必要な場合は、介護医療院などの施設も利用できます。安心して、ご本人に合った施設選びをしていきましょう。
認知症があっても身体的に元気な人はグループホームへの入居が可能です。
グループホームは専門知識と技術をもったスタッフの援助を受けて、要支援以上の認知症高齢者が少人数で共同生活を送ります。
また昨今では、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などでも認知症の人の対応ができる施設が増加傾向にあります。
老人ホームなどの介護施設の多くは、医療的ケアの提供を目的としておらず介護が主体です。
しかし、24時間看護師が常駐している施設や病院が隣接している施設などは介護だけではなく医療的ケアにも力を入れています。また公的施設である介護医療院には医師も配置されており、より医療的ケアに強い施設と言えます。
老人ホームでは、一般的に保証人・身元引受人が必要です。ただし誰しも保証人・身元引受人がいるとは限りません。そのようなケースの場合は、「成年後見制度」「身元保証会社のサービス」を利用することをおすすめします。
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