仕事と介護を両立する中で、介護休業を検討する人もいるでしょう。
しかし「介護休業を取りたいけど、収入がなくなるのが不安」「介護休業給付金は誰でも対象になるの?」と疑問に思う方もいるのでは?
そこで、本記事では、介護休業給付金の受給条件や支給金額、申請方法などについて紹介していきます。
介護休業給付金の仕組みを知りたい方や、安心して家族の介護に集中したい方は、ぜひ参考にしてください。
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介護休業給付金とは、家族の介護で仕事を休業する場合に、原則として給料の67%を受け取ることができる制度です。
介護休業は「育児・介護休業法」で規定された労働者の権利であり、一定の要件を満たす方は雇用保険から「介護休業給付金」を受け取ることができます。
給付金の支給期間は、1人の家族につき介護休業開始日から最長93日間。給付金は最大3回まで分割して受け取ることができます。
介護休業給付金を受給できれば、休業中の経済的な負担を軽減することができるでしょう。
介護休業とは、労働者が要介護状態にある家族を介護する必要がある場合に事業主に申し出ることで、休業期間を得られる制度。目安として、介護のために2週間以上休まなければならないときに取得できます。
また介護休業は、介護休業終了後に職場復帰をする人を対象としています。介護休業を取得する時点で休業後に離職することが決まっている場合は対象にならないため、注意が必要です。
介護休業を取得できるのは「常時介護を必要とする対象家族を介護する男女の労働者」です。
対象となる家族の範囲は、次の通りです。
以下の条件に該当する場合には、介護休業を取得することはできません。
※2022年4月1日より育児・介護休業法が改正されたため「同一の事業主に1年以上引き続き雇用されていること」という取得要件は撤廃されています。
次の労働者については、労使協定を締結することで介護休業の対象外となり、介護休業は取得できません。
介護休業給付金の受給条件は、無期雇用と有期雇用では異なります。
無期雇用とは、期間の定めのない労働契約を締結している労働者のこと。正社員のように雇用期間が無期限である人を指します。
無期雇用の場合は、介護休業を開始した日より前の2年間の雇用保険加入期間が12ヵ月以上あることが受給条件です。
有期雇用とは期間に定めのある労働契約を締結している労働者のことで、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員に多い契約形態です。
有期雇用の場合は、介護休業開始予定日から93日を経過する日から6ヵ月を経過する日までに労働契約が終わると決まっていないことが受給条件です。
受給条件を満たしていても、介護休業給付金の受給対象外になることがあります。
ここでは介護休業給付金が受給できない5つのケースについて見ていきましょう。
介護休業を取得していない場合は介護休業給付金は受給できません。これは、介護休業給付金の受給が介護休業とセットとなるためです。
介護休業を取得できないケースとして、以下の4つの可能性が挙げられます。
上記の場合では、介護休業の取得と介護休業給付金の受給ができない可能性があります。
入社1年未満の労働者は、労使協定により介護休業が取得できない場合があります。
介護休業給付金の受給は介護休業とセットとなるため、入社1年未満の労働者は介護休業給付金を受給できない可能性が高いのです。
入社1年未満の方が介護休業を取得したい場合は、事業主へ雇用契約の確認が必要です。
介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に退職が決まっている場合は、介護休業給付金の受給対象となりません。
介護休業給付金の制度は介護と仕事の両立を目的としているため、介護休業後の職場復帰が求められます。
ただし、介護休業中に不測の事態が発生し、復職が困難になる可能性もあります。そのような場合は、速やかに事業主に報告し、相談しましょう。
例えば、介護している家族が急に重篤な状態になり、介護に専念する必要が生じてしまった場合や、入所を予定していた施設に急に入居できなくなった場合などが考えられます。
介護休業期間中に就労した場合、受け取った賃金の額によっては、介護休業給付金の受給対象外になることがあります。
具体的には、介護休業期間中に就労して「賃金の80%」以上の収入を得た場合は、給付金の受給対象から外れてしまう可能性があります。
介護休業給付金の受給対象となるかどうかは、介護休業に入る前の6ヵ月間の総支給額(賞与は含まず)をもとに計算されます。計算式は以下の通りです。
この計算式で求めた金額以上の賃金を受け取った場合は、介護休業給付金の受給対象外です。
介護休業期間中に就労した場合、就労日数と賃金額が介護休業給付金の支給要件に影響します。
就労日数は10日以内であれば問題ありませんが、11日以上ある場合は給付金の対象外となる可能性があります。
また、賃金額も「休業開始時賃金日数×30日×80%」の計算式で算出した金額を超えている場合は給付金の対象外となります。
家庭の事情により介護休業期間中に就労を検討している方は、就労日数と賃金額の条件をよく確認しておきましょう。
次に、介護休業給付金の申請方法を確認しておきましょう。
介護休業給付金を受給するには介護休業終了日の翌日から2ヵ月後の月末までに、以下の必要書類を勤務先、あるいはハローワークに提出します。
なお、添付書類として以下の書類も必要です。
「被保険者の休業開始時の賃金月額証明書」の記載が確認できる賃金台帳や出勤簿(タイムカード)などの添付書類が必要です。
介護休業給付金の給付額は、原則として休業開始時賃金日額の67%。計算式は以下の通りです。
※1 休業を開始した時点での賃金の日額
※2 休業日数は最大で93日
正確な給付額は、ハローワークに提出した「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」により確定した「休業開始時賃金日額」で計算されます。
介護休業期間に賃金の支払いがない場合、およその月額支給額は以下の通りです。
介護休業中に事業主から賃金が支払われている場合は、給付額が変わってきます。なお、1ヵ月あたりの支給限度額は、33万5,871円です。(2022年8月1日改定)
介護休業給付金は、介護休業を終えてから申請するため、受け取りは介護休業終了後となります。そのため、休業前には、経済的な計画をしっかりと立てておきましょう。
介護休業給付金は、ほかの給付金と同時に受け取れないことにも注意しましょう。
介護休業中に以下の休業が開始される場合、これらの休業の開始日の前日までで当初の介護休業は終了します。その日以降の分は介護休業給付金の支給対象とならないため注意が必要です。
介護休業給付金は、同じ被介護者につき一度しか受給できません。ただし、93日分の介護休業を最大3回まで分割して受給することは可能です。
例えば、1回目の介護休業を40日間で終えた場合、2回目の介護休業の30日間分、3回目の介護休業の23日間分というように最大3回に分けて受給できるのです。
また、同じ家族が介護にあたるとしても被介護者が変わればもう一度介護休業が取得できるため、介護休業給付金も同様に受給可能です。
例えば、Aさんが母の介護のために93日の介護休業を取得した後に、父の介護のために93日の介護休業を利用した場合は、それぞれで介護休業給付金を受給することができます。
対象となる被介護者が同じであっても、それぞれの介護者で介護休業給付金は受け取れます。
例えば、祖父の介護をするために、まず母が介護休業を3ヵ月とり、その次に父が3ヵ月、孫が3ヵ月という場合でも全員が給付を受けられます。
また、同じ被介護者に対して、複数の介護者が同時に介護休業を取得しても給付金を受け取ることは可能です。
介護休業給付金の給付条件に「2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある」とありますが、これは「要介護者の状態を示すために設定された期間」を指します。
例えば「被介護者が施設に入居するまでの5日間だけ介護休業を取得したい」といったケースの場合には、5日分の給付金を受け取ることが可能です。
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