グループホームの費用|月額利用料の内訳や初期費用を徹底解説!【動画解説あり】

グループホームの費用|月額利用料の内訳や初期費用を徹底解説!【動画解説あり】

更新日 2024/05/28

認知症の方の入居先を探す際、選択肢に挙がるのが認知症の高齢者が共同生活を営む小規模介護施設「グループホーム」です。

この記事では、グループホームの入居一時金や月額利用料を詳しく解説。グループホームで使える助成制度についてもご紹介しています。

グループホームにかかる費用の相場

グループホームの費用には、入居時に必要な「初期費用」と毎月発生する「月額利用料」があります。民間、社会福祉法人、医療法人、NPO法人とさまざまな団体がグループホームを運営していることから、施設ごとの費用やサービスには差があります。

初期費用は0円の施設から100万円程度の施設まであり、平均すると10~20万円程度。月額利用料は施設の立地やサービス内容によっても異なり、おおむね15~30万円程度です。

一般的な有料老人ホームに比べると、初期費用・月額利用料ともに費用を抑えて入居することが可能です。

項目 費用目安
初期費用 前払い金 約0円~100万円
月額利用料 賃料 約5~7万円
管理費 約1~1万5000円
食費 約4~6万円
水道光熱費 約5000~1万円
介護サービス費 約5000~2万5000円
その他 約0~4万円
サービス加算 *施設による

まずは、初期費用について詳しく見ていきましょう。

初期費用

グループホームの主な初期費用は「保証金」という名目で支払うことになります。

保証金は、賃貸物件を借りる際の「敷金」にあたります。使用料などが滞った際は滞納分に充当され、退去の際は居室の現状回復費を差し引いて、残金があれば返金されます。

月額費用とその内訳

入居後に支払う月額費用は、いわゆる日常生活費と呼ばれる「居住費(家賃)」「管理費」「食費」の他、「介護保険自己負担額」などで構成されます。

グループホームは介護保険の地域密着サービスに属し、介護保険が適用されるので介護保険自己負担額は1割から3割です。費用の名称は施設によって異なるのでご注意ください。

また、専門的なサービスや充実した体制に対して発生する「サービス加算」もあります。

グループホームでかかる月額利用料の内訳

それぞれの費用の詳細について、まずは日常生活費から見ていきましょう。

グループホームの日常生活費

日常生活費には、主に次の項目が含まれます。

  • 居住費
  • 管理費
  • 食費
  • 水道光熱費
  • その他

このうち施設や利用者ごとの差が大きいのが「賃料」と「その他」です。ここでは、この2種類の費用について説明します。

居住費

賃料は、一般的な賃貸住宅と同様に「周辺の家賃相場」「居室の広さ」「設備の充実度」などの要素で決まります。このため、地方に比べて都市部のグループホームでは、賃料が高い傾向にあります。一方同じ地域内でも、設備や広さによって差が生じます。

なお、賃料の目安は月額5~7万円程度です。

その他

その他には、利用者個人が必要とする次のような費用が含まれます。

  • 嗜好品代
  • おむつ代
  • 理美容代

これらは利用者ごとの金額に差があり、0円という方もいれば毎月数万円かかる方もいます。

この中で特に負担が大きいのがおむつ代です。毎月定額のおむつ代を請求する施設が多いですが、家族が持ち込んだおむつを使用できる場合もあります。

グループホームの介護サービス費の目安

グループホームでの介護サービス費は、サービスごとの従量制ではなく要介護度ごとに設定された定額制です。介護保険が適用され、自己負担は多くの方は1割、一定基準以上の所得の方は2~3割です。

また、グループホームは5人~9人以下の利用者を1つのユニットとし、1施設2ユニットまでと決められています。この施設のユニット数によっても金額が異なり、さらに地域によっても多少の差があります。

要介護度や所得ごとの自己負担額は次の表で確認できます。

1ユニットの場合

要介護度 1割負担 2割負担 3割負担
要支援2 22,830 45,660 68,490
要介護1 22,950 45,900 68,850
要介護2 24,030 48,060 72,090
要介護3 24,720 49,440 74,160
要介護4 25,230 50,460 75,690
要介護5 25,770 51,540 77,310

参考:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

2ユニットの場合

要介護度 1割負担 2割負担 3割負担
要支援2 22,470 44,940 67,410
要介護1 22,590 45,180 67,770
要介護2 23,640 47,280 70,920
要介護3 24,360 48,720 73,080
要介護4 24,840 49,680 74,520
要介護5 25,350 50,700 76,050

参考:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

施設により異なるサービス加算とは?

グループホームでの介護保険のサービス加算

サービス加算とは専門的なサービスや手厚い介護体制に対し発生する費用で、代表的なものに次の種類が挙げられます。

  • 初期加算
  • 認知症専門ケア加算
  • 夜間支援体制加算
  • 医療連携体制加算
  • 看取り介護加算

種類ごとに金額が決められており、施設の体制に応じて適用されます。

それでは、それぞれのサービス加算について金額※や内容を見ていきましょう。(※2021年4月時点の金額を記載しています)

初期加算

  • 1日あたり30円(30日あたり900円)

施設での生活に慣れるにはさまざまな支援が必要なことから、利用開始時の取り組みに対し初期加算が発生します。入居から30日を限度に適用されるほか、入居中に1ヵ月以上入院し、退院してきた際にもかかることがあります。

認知症専門ケア加算

  • 1日あたり3~4円(30日あたり90~120円)

「認知症介護指導者研修」を受けた介護スタッフの配置や、介護スタッフに対し認知症ケアに関する指導・情報共有研修をおこなっているグループホームでは、認知症専門ケア加算が適用されます。

認知症専門ケア加算の有無は、認知症への理解が深く、質の高い介護サービスが受けられるグループホームを選ぶうえでの目安でもあります。

夜間支援体制加算

  • 1ユニットの場合:1日あたり50円(30日あたり1,500円)
  • 2ユニットの場合:1日あたり25円(30日あたり750円)

夜間支援体制加算は、巡回や緊急時の対応といった夜間の見守り態勢強化の費用で、基準の人数より多くの職員を配置しているグループホームで適用されます。

必要な配置人員は施設の規模により異なります。1ユニットの場合は基準の1人に対して+1人以上、2ユニットの場合は各ユニット1人に対して+1人以上(施設全体で3人以上)です。

医療連携体制加算

  • 1日あたり37~59円(30日あたり1,110~1,770円)

医療連携体制加算は、24時間対応可能な病院・訪問看護ステーションとの連携や常勤看護師の配置、医療ケアが必要な利用者の受け入れ実績があるなど、看護・医療体制が整ったグループホームで適用されます。

医療連携体制加算のある施設では、重度化した際の対応についてあらかじめ本人や家族と方針を決定します。利用者の容体が急変した際は、この同意をもとに必要な処置をおこないます。

看取り介護加算

  • 死亡日:1,280円
  • 死亡日前日および前々日:1日あたり680円
  • 死亡日以前4日以上30日以下:1日あたり144円
  • 死亡日以前31日以上45日以下:1日あたり72円

看取り介護加算は、医師により回復の見込みがないと判断された利用者に対して発生する費用です。本人や家族の意思を尊重したうえでケアプランを作成し、看取りをおこなうために必要です。

看取り介護加算の適用には、病院・訪問看護ステーションと24時間連携可能なことや、職員に対し看取りに関する研修をおこなうことなどの要件があります。

終身で利用できるグループホームを探す場合は、この加算の対象施設か確認しましょう。

その他

サービス加算には、ここまでに説明したほかにもさまざまな種類があります。主な種類の金額は、次の表にまとめています。

1日あたりの
自己負担額
30日あたりの
自己負担額
初期加算30円900円
夜間支援体制加算※50円
25円
1,500円
750円
若年性認知症
利用者受け入れ加算
120円3,600円
医療連携体制
加算(Ⅰ-イ)
57円1,710円
医療連携体制
加算(Ⅰ-ロ)
47円1,410円
医療連携体制
加算(Ⅰ-ハ)
59円1,770円
医療連携体制
加算(Ⅱ)
5円150円
看取り介護加算
(死亡日)
1,280円
(死亡日前日
および前々日)
680円
(死亡日以前4日
以上30日以下)
144円
認知症専門
ケア加算(Ⅰ)
3円90円
認知症専門
ケア加算(Ⅱ)
4円120円
生活機能向上
連携加算(Ⅰ)
100円
生活機能向上
連携加算(Ⅱ)
200円
口腔衛生
管理体制加算
30円
栄養スクリーニング加算20円(1回ごと)
サービス提供体制
強化加算(Ⅰ)
22円660円
サービス提供体制
強化加算(Ⅱ)
18円540円
サービス提供体制
強化加算(Ⅲ)
6円180円
入院時費用
(月に6日限度)
246円
退居時相談
援助加算
400円

参考:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

グループホームで使える助成制度

グループホームで利用できる助成制度は4つ

グループホームの利用は長期に及ぶことも多いため、助成制度をしっかり利用して費用負担を軽くしましょう。

ここからは、グループホームで使える助成制度を紹介していきます。

高額介護サービス費制度

「高額介護サービス費制度」は、1ヵ月の介護保険サービス自己負担額が限度額を越えた場合、越えた分の金額が戻ってくる制度です。支給対象の方には自治体から「支給申請書」が送られくるので、忘れずに申請しましょう。

負担限度額は利用者の所得により異なり、現役並みの収入がある方で44,000円です。

自治体独自の助成制度

自治体によっては、グループホームの利用者に対し独自の助成を用意していることがあります。

ほとんどの場合で収入要件があり、例えば住民税非課税世帯に対する介護サービスの自己負担割合軽減や、賃料や食費を助成している自治体も。気になる方は自治体のホームページなどで確認してみましょう。

家賃の助成制度

家賃の助成制度とは、月額1万円を上限とした補助を受けられる制度です。

費用に関しては直接グループホームに給付され、入居者は給付額を差し引いた金額を負担します。

社会福祉法人が実施する利用者負担の軽減制度

社会福祉法人が運営するグループホームでは、利用者の収入より賃料や食費の軽減や介護保険サービスの自己負担分が軽減されることもあります。

制度の利用には、住民税非課税世帯であることのほか、収入や資産に関する要件もあります。利用を希望する場合は、施設の担当者に確認ましょう。

グループホームの費用に関するよくある質問

グループホームには必ず入居一時金が必要ですか?

基本的には入居一時金が必要な場合が多いです。

ただ昨今では、初期費用が0円という施設も増加しており一概に入居一時金が必ず必要ですとは言い切れません。しかし、一般的な有料老人ホームと比較すると初期費用・月額利用料ともに費用が安く、入居しやすい施設でもあります。

生活保護を受けていてもグループホームに入居できますか?

生活保護でも入居できるグループホームはあります。ただし、生活保護受給者を受け入れている施設が少ないことや、受け入れてはいるが受け入れの枠が狭いなどといったデメリットが挙げられます。

年金だけでもグループホームに入居できますか?

年金だけでグループホームに入居することは可能です。ただし、受給しているのが国民年金のみ(=受給額が少ない)の場合は選択肢が極端に少なくなり、最悪のケースとして入居先がないということも考えられます。

そのため「年金をいくらもらえるのか」「グループホームでの生活にいくら必要なのか」を確認しておく必要があります。

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