要介護2であると認定された場合に、受けることができる介護サービスはどのようなものがあるのでしょうか。
利用可能な介護サービスの種類や内容、気になる費用について。また、要介護2でも入居ができる介護施設について説明します。
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要介護2とは一人で生活をすることが難しく、日常的に見守りや介助を必要とする状態のことです。
身体機能が弱まることで、今まで普通にできていた食事や入浴、排泄といった基本的な行動が不自由になり、思わぬところで転倒して怪我をする危険もあります。
また理解力も低下するので、お金や時間の管理ができなくなって、日常生活を一人でおくることが困難な状態です。
要介護1の状態に加えて、食事や排泄といった基本的日常生活動作についても部分的な介護を必要とする状態を指します。また思考力や判断力も要介護1と比べて大きく低下しています。
要介護度の認定基準は、厚生労働省が定めた「要介護度認定基準時間」がひとつの基準となっています。
「要介護度認定基準時間」というのは介護の手間にかかる時間を表したもの。介護を受ける方ができることや介助の方法、障がいがあるかないかなどから、統計データによって時間を推計しています。
要介護度により、以下のように定められています。
出典:「要介護認定はどのように行われるか」(厚生労働省)
例えば要支援1なら「要介護度認定基準時間」は25分以上32分未満、要支援2と要介護1なら「32分以上50分未満」と定められています。
この基準に該当する、または相当すると判断された場合にそれぞれの要介護度が認定されます。
訪問介護とはホームヘルパーと呼ばれる訪問介護員などが自宅を訪問。入浴や排せつ、食事などの「身体介護」をおこなったり、調理、洗濯や掃除といった家事の「生活援助」をおこなうサービスのことです。
看護師1名を含めた2〜3名のスタッフが自宅に来て、専用の浴槽を使い入浴のサポートをする介護サービスです。
介護される方だけでの入浴が困難な場合や、家族の介助だけでは入浴が難しい場合に利用されます。自宅の浴槽が狭かったり体調の急変が心配な方も安心して入浴できます。
訪問リハビリテーションとは、主治医によって訪問リハビリテーションが必要と認められた方の場合、利用者の自宅でおこなわれます。
リハビリ専門職である理学療法士や作業療法士などが訪問してリハビリを提供します。心身の機能の維持回復や日常生活の自立を目的としています。
病気や障がいのある方が、住み慣れた地域や家で自分らしい療養生活が送れるように支援するのが訪問看護サービスです。
介護される方の住んでいる地域にある訪問看護ステーションから、看護師や理学療法士・作業療法士などの専門家が自宅を訪問。医療的ケアを施します。
要支援又は要介護に認定された方を対象に、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが通院が困難な要介護者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。
また、ケアマネジャーに対してケアプランの作成に必要な情報共有をします。
18時から8時までの時間帯に提供される訪問介護サービスのことです。在宅で過ごす介護が必要な方が、夜も安心して過ごせるよう提供されます。
離れて住んでいる一人暮らしの方を対象に、就寝準備や起床準備、夜のトイレ介助やおむつ交換に対応しています。家の中での転倒や急病といった体調の変化に対応する連絡先や救急車の手配も夜間対応型訪問介護のサービス対象です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期的に介護スタッフが自宅を訪問してくれる「定期巡回訪問サービス」と、要望を受けて自宅を訪問する「随時対応サービス」があります。
日中〜夜間を通じて24時間365日サービスを受けることが可能。「定期巡回サービス」「随時対応サービス」「随時訪問サービス」「訪問看護サービス」を組み合わせて利用します。
サービス内容が重複する通院等乗降介助を除いて、訪問介護や夜間対応型訪問介護と併用することはできません。
要介護認定を受けた方が、自宅で生活を続けられるよう身体機能の維持や向上を目指して機能訓練をおこなうサービス。機能訓練だけでなく、他の利用者と交流することで社会的な孤立感を解消したり、認知症の予防を目的としています。
施設で健康チェックや排せつや入浴の介助、昼食やレクリエーション、機能改善などのサービスを受けます。その時間は家族が自由な時間になるので、介護する側も肉体的、精神的にリフレッシュすることができます。
デイケアとは医療機関や介護老人保健施設などに通い、リハビリを受けられる介護サービスです。医師の指示のもと、国家資格を持つ専門家からリハビリを受けることができます。
デイサービスは日常生活のための機能訓練が目的ですが、デイケアはおもにリハビリテーションに特化したサービスと言えます。
デイケアの利用時間帯は約6~8時間ほどの一日型が一般的です。集中的にリハビリをおこないたい方だけではなく、胃ろうや痰吸引などの医療的ケアが必要な方も多く利用しています。
福祉用具のレンタルは介護される方だけでなく介護する方にとってもありがたい存在です。貸与対象となる福祉用具の一例を挙げると、車いすや特殊寝台、床ずれ防止用具や歩行補助杖があります。
特定の福祉用具を購入する場合には購入費の助成があります。サービスの対象となる福祉用具には下記のようなものがあります。
短期的に施設に入所して介護支援を受けられるのがショートステイです。
介護する方が冠婚葬祭や出張などで数日間留守にしなければならなかったり、体調を崩してしまった場合に便利です。予定がなくても単なるリフレッシュでも利用できます。
介護施設に短期間入所して介護サービスを受けるショートステイの中でも、医療的ケアに対応しているショートステイは「短期入所療養介護」と呼ばれます。
在宅で療養していく中で、医療面や機能面の回復とともに介護する方の負担を軽くする目的もあります。
小規模多機能型居宅介護は、同一の介護事業者が通所介護(デイサービス)を軸に、訪問介護や短期入所生活介護(ショートステイ)を一体的に提供する介護サービスです。
在宅でいくつもの介護サービスを利用する中で、介護される方の状況の変化による契約変更などの手続き。介護する方の負担や不安を解消できるというメリットがあります。
また、通所・訪問・ショートステイを組み合わせても月額料金が定額なので、介護保険利用限度額を超過する心配がないのも大きな特徴です。
認知症の方のための専門デイサービスで、自宅から施設までの送迎があり、食事や入浴など生活サポートやレクリエーションを施設に通っておこなうことができます。
引きこもりがちな認知症の方のために、職員や利用者間、地域の方との交流の場を設けながら社会的孤立感を緩和する目的があります。また介護する方の孤立感や介護負担を軽減する面もあります。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは、認知症の方に特化した小規模の介護施設です。
これまでと同じ地域で暮らし続けることができる地域密着型サービスとなっています。ユニットと呼ばれる5~9名のグループ単位で、家事などの役割を分担しながら共同生活を送るのが最大の特徴です。
認知症介護の知識や技術を持ったスタッフも担当制なので、いつも同じメンバーでそれぞれの状況に合わせた認知症ケアを受けられます。
介護保険の対象になる住宅改修工事には、手すりの取り付けや段差や傾斜の解消、ドアから引き戸への扉の交換、和式便器から洋式便器への交換などがあります。
屋内だけでなく玄関から道路までの段差解消なども対象となる場合があります。
介護サービスの利用には、介護度に応じた支給限度額が決められています。また、施設に入居した場合(特定施設入居者生活介護)と在宅介護(居宅介護サービス)でも金額は違います。
在宅介護で要介護2の人の支給限度額の上限は1ヵ月あたり197,050円です。そのうちの1割を自己負担額として計算すると、19,705円が自己負担額上限になります。
特定施設入居者生活介護 | 18,270円 |
---|---|
居宅介護サービス | 19,705円 |
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)
要介護2で介護付き有料老人ホームなどの施設入居した場合、施設利用料の介護サービス費用1割のほかに、医療費や食費や居住費、生活費がかかります。これらは全額自己負担で、合算すると施設入居にかかる費用負担はそれなりに大きくなるので注意が必要です。
要介護2の目安 | 介護サービス費用 (1割負担の場合) |
月額費用相場 | 合計(目安) |
---|---|---|---|
介護付き 有料老人ホーム |
18,270円 | 200,000円 | 218,270円 |
住宅型 有料老人ホーム |
19,705円 ※1 |
200,000円 | 219,705円 |
サービス付き 高齢者向け住宅 |
19,705円 ※1 |
150,000円 | 169,705円 |
グループホーム | 24,030円 | 110,000円 | 134,030円 |
老人保健施設 ※2、※3 |
25,290円 | 54,660円 | 79,740円 |
※1 支給限度額の上限までサービスを利用した金額
※2 「住まい」ではないので、一定期間のみ利用可能です。
※3 多床室(従来型)での金額。分類により料金が変動します
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)
厚生労働省の「平成30年度介護保険事業近況報告」によると、要介護2の人は全国で114万人いると報告されています。要介護者は全体で658万人なので、割合としては約17%。これは要介護者の中で要介護1に次いで2番目に多い数字です。
在宅介護と施設入居では、当然ながら在宅介護の方が費用を抑えることができます。
在宅介護では住居費や管理費が不要ですが、住宅型有料老人ホーやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の場合は約100,000円。介護付き有料老人ホームでは約120,000円が必要です。
しかしだからといって在宅が必ずしも良いとは限りません。在宅で生活する場合は、単身なら利用者自身が家事などをすべておこなわなくてはなりません。また家族と一緒に住んでいる場合も、家族に介護負担がかかります。
要介護1でも生活環境や家族構成、持病によって現在の状態や今後の状態がそれぞれ大きく異なります。
ケアマネージャーと相談しながら、介護される方と介護する方にベストな介護を選択しましょう。
公的施設である特別養護老人ホーム特養の入居は、原則要介護3以上が必要です。ただし、条件を満たせば、要介護2でも特例として入居できる可能性があります。
条件は以下の通りです。
要介護2の人が実際に特別養護老人ホームに入居できるかどうかは、空き状況や施設の地域の状況によっても変わってきます。入居を希望する場合は、まずは各施設に問い合わせをしてみましょう。
要介護2とは一人で生活をすることが難しく、日常的に見守りや介助を必要とする状態のことです。また思考力や判断力も要介護1と比べて大きく低下し、お金や時間の管理も出来なくなる恐れがあります。
要介護2は、日常的に介助や見守りがあれば身の回りのことは自分でできる状態です。
一方で要介護3は、日常的に介助や見守りがあっても身の回りのことはほぼ自分でできない状態で、全面的に誰かの介助が必要です。また身体機能にも差が出始め、要介護3の場合一人での歩行も厳しく、理解力についても低下が見られます。
基本的に要介護2の認定が出ていれば施設入居の条件は満たしていると言えるでしょう。
入居条件として、入居時に自立している人を対象とした施設や、特別養護老人ホームのように要介護3からを入居条件とした施設もあるので注意が必要です。ただし、特別養護老人ホームについては、要介護2でも特例として入居できる場合もあるので条件については確認しましょう。
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