要介護3で一人暮らしはできる?|利用できる在宅介護サービスと検討したい介護施設

要介護3で一人暮らしはできる?|利用できる在宅介護サービスと検討したい介護施設

更新日 2023/06/13

要介護3の認定を受けても、介護サービスを利用しながらであれば一人暮らしができる可能性があります。

そこで、本記事では、要介護3の方が利用できる介護サービスを紹介します。合わせて、一人暮らしが難しくなった場合に入居可能な介護施設もお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

要介護3でも一人暮らしは可能

要介護3とは、以下のような状態です。

  • 食事・排泄・入浴・着替えなどの生活動作に全面的な介助を必要とする
  • 認知症を発症している場合は、症状の程度によってかかりきりの介護を必要とする

要介護3の認定を受けたすべての方が上記のような状態ではありません。しかし、要介護3の方は、何かしらの介護が必要な状態のため、家族と同居して介護を受けたり、介護施設に入居して介護サービスを受けたりする方が多い傾向です。

そのため要介護3の方の一人暮らしは、家族のサポートに加えて、介護保険のサービスも利用して、日々の生活をサポートしてもらうことで可能となります。

要介護3で利用できる居宅介護サービスの種類

要介護3の方が自宅で利用できる居宅介護サービスには、以下のような種類があります。

サービスの種類サービス内容
訪問系サービス訪問介護
訪問入浴
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
通所系サービス通所介護(デイサービス
通所リハビリ(デイケア
療養通所介護
認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)
宿泊系サービス短期入所生活介護(ショートステイ
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けるサービス小規模多機能型居宅介護
福祉用具レンタル・購入サービス福祉用具の貸与
特定福祉用具購入費の助成

訪問系サービス

要介護3でも在宅介護サービスにおける訪問系サービスを利用して一人暮らしをすることができる

訪問系サービスとは、ヘルパーや看護師、理学療法士などが自宅を訪れておこなうサービスのことです。

具体的には、食事や入浴、排泄、着替えなどの身体介護や、調理、洗濯、掃除といった日常生活上の支援、医療ケア、リハビリなどのサービスが受けられます。

住み慣れた自宅で受けられるサービスのため、利用者本人にかかる負担が少ないのが特徴です。

訪問系サービスには、以下のような種類があります。

訪問介護
ホームヘルパー(訪問介護員)が利用者の自宅を訪問。入浴や排泄といった身体介護から、洗濯、掃除といた生活援助までを提供するサービス
訪問入浴
看護師1名を含めた2~3名の介護スタッフが入浴のサポートをおこなってくれる介護サービス。また、専門の浴槽が使われるため寝たきりの方でも安心して利用でき、看護師による入浴前後の健康チェックもおこなわれる
訪問看護
看護師などの医療関係者が自宅に訪問し、病気や障がいのある人に必要な処置をおこなうことを指す。看護師が、主治医の指導のもと自宅で病院と同じ医療処置をおこない、適切な療養生活が送れるように支援することが目的
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問してリハビリテーションをおこなうサービス。また、自宅環境の改善提案、介護をおこなっている家族へのアドバイスもおこなわれる
居宅療養管理指導
医師や歯科衛生士といった専門職が自宅に訪問し、居宅療養を送るために助言・指導をしてくれるサービス
夜間対応型訪問介護
夜間の時間に限定した訪問介護が受けられる介護保険サービスのこと。介護スタッフが定期的に訪問する「定期巡回訪問サービス」と、利用者から通報を受けて都度訪問する「随時対応サービス」が提供される
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護の「定期巡回」と「随時対応」を合体させ、さらに訪問看護も組み込まれたサービス。24時間365日体制で必要なサービスを必要なタイミングで提供される

通所系サービス

通所系サービスとは、無料の送迎で施設に通って利用するサービスのこと。施設で日中を過ごしながら、食事や入浴、排泄などの介護、リハビリなどのサービスが受けられます。

通所系サービスを利用すると人と触れ合う機会が持てるため、閉じこもりや孤立を防ぐことにも繋がります。

なお、通所系サービスは日帰りで受けるサービスのため、施設に宿泊することはできません。

以下は、通所系サービスの一覧です。

通所介護(デイサービス)
施設に入居することなく、自宅から通所しリハビリテーションや介護サービスを受けることで、高齢者のQOL(クオリティ オブ ライフ)の向上を目指す施設。主に介護職員や理学療法士、看護師などの専門スタッフがサービスを提供
通所リハビリテーション(デイケア)
要介護者が療養や退院後の機能回復を目的に、介護老人保健施設や病院などの医療施設に通いながら生活機能を向上させる訓練や食事、入浴などの生活支援を受ける施設
認知症対応型通所介護
認知症の方に対して、施設で食事や入浴などの日常生活支援や口腔機能向上サービスなど専門的なケアをおこないます。また、利用者や職員、ボランティアとの交流を促すために、レクリエーションの時間なども設けている
療養通所介護
常に看護師による観察が必要な方を対象にしたサービス。食事・入浴などの日常生活支援、機能訓練を提供

宿泊系サービス

要介護3でも在宅介護サービスにおける宿泊系サービスを利用して一人暮らしをすることができる

施設に短期間だけ宿泊して、日常生活の援助や機能訓練などが受けられるサービスです。

宿泊サービスを利用できる期間は、連続30日以内と決められています。連続利用が30日を超えると超えた分の費用は全額自己負担になるため、注意が必要です。

宿泊系サービスには、以下の2種類があります。

短期入所生活介護(ショートステイ)
短期間だけ介護施設を利用して、食事や入浴介助といった介護サービスが提供される。宿泊期間は1泊から可能で、最大30日間連続で利用が可能 オブ ライフ)の向上を目指す施設。主に介護職員や理学療法士、看護師などの専門スタッフがサービスを提供
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
医療ケアに目的をおいたショートステイ。短期入所療養介護施設には介護スタッフだけではなく、医師や看護師が配置されていて、専門的なサービスがおこなわれる

訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けるサービス

小規模多機能型居宅介護は、ひとつの事業者と契約するだけで、訪問・通い・宿泊を組み合わせて利用できるサービスです。

どのサービスを利用してもいつも顔なじみのスタッフにケアをしてもらえるため、安心感が得られます。環境やスタッフの変化にうまくなじめない方に向いているサービスと言えます。

小規模多機能型居宅介護に「訪問看護」のサービスも提供する「看護小規模多機能型居宅介護」もあります。

小規模多機能型居宅介護
ひとつの事業者がデイサービスを中心に、ショートステイや訪問介護もサービスとして提供。24時間・365日利用できるように休業日を設けていない

福祉用具レンタル・購入サービス

要介護3でも在宅介護サービスにおける福祉用具レンタル・購入サービスを利用して一人暮らしをすることができる

介護保険で福祉用具をレンタル、購入することも可能です。

要介護3の方がレンタルが可能な福祉用具は以下の13品目です。

  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台(介護用ベッド)
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト
  • 自動排泄処理装置※原則、要介護4要介護5の方が対象

また、レンタルで使用するには抵抗のある排泄・入浴関連の用具は、介護保険を利用して購入することもできます。

福祉用具の貸与
レンタルできる福祉用具は13種類。しかし、介護保険が対象としている福祉用具は、要介護度や要支援度によって条件が異なることが特徴
特定福祉用具購入費の助成
福祉用具の購入には、要介護度別に設定された介護保険サービスの毎月の利用上限額とは別に、年間10万円を限度までの補助を受けることができます。また、商品購入時は、費用の全額を支払い、後日市区町村に申請すれば、費用の9割分の払い戻しを受けられる

要介護3の方が一人暮らしをするリスク

要介護3の人が一人暮らしをするにはリスクがある

要介護3の方の一人暮らしには、リスクを伴うこともあります。以下で詳しく見ていきましょう。

緊急時に対応が遅れる可能性がある

一人暮らしの場合、突発的な症状やけがなど緊急なことが起こった場合、誰も気づいてくれず、また助けてもらえません。

自分で救急車を呼んだり、誰かに連絡して助けを求めたりできるのであれば問題ありませんが、それができない場合には、発見までに長時間かかる場合もあり、対応が遅れる可能性があります。最悪の場合、対応の遅れが命に関わることも考えられます。

このようなリスクを避ける対策として、緊急時に通報ボタンを押すと警備員が駆けつけてくれる緊急通報サービスや、見守り機能のついた家電や機器の利用がおすすめです。一人で過ごす際の安否や生活状況の確認が可能となります。

認知症状が重いと、さまざまなことに対応できない

要介護3で認知症を発症している方の場合は、症状の程度により日常生活で多くの危険を伴います。

例えば、コンロの火を消し忘れてボヤ騒ぎを起こしたり、外出先で迷子になり家までの帰り道がわからなくなって長時間徘徊してしまったり、といった恐れがあります。

なお、徘徊への対策にはGPS(本人の居場所が確認できる機器)や福祉用具の「認知症老人徘徊感知機器」を利用すれば、いつでも本人の居場所を把握できます。

一人暮らしが難しくなってきた際に検討したい介護施設

①特別養護老人ホーム(特養)

要介護3の方は、特別養護老人ホームへ入所することができます。特養は、常に介護が必要な高齢者を対象とした公的な介護施設です。食事や入浴、排泄、着替えなど日常生活に必要な介護サービスを24時間体制で受けられます。

しかし、民間より費用が安く、終身利用も可能なため入所希望者が多く、待機期間が数年に及ぶことも珍しくありません。

そのため、自宅での生活が困難になったタイミングで申し込んでも、すぐに入所できる可能性は低いのが実情です。将来的に特養入所を希望するのであれば、早めに申し込みをしておく必要があります。

②介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームとは、有料老人ホームのうち、都道府県または市町村から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設です。24時間介護スタッフが常駐し、介護や生活支援などは施設の職員により提供されます。

主に民間企業が運営しているため、サービスの内容や料金は施設ごとに異なります。また、入居基準も施設により異なり、自立している方から介護が必要な方まで幅広く受け入れている施設も。選択肢が幅広いため、自分に合った施設を選ぶことができます。

看取りまで対応している施設も多数あり、「終の棲家(ついのすみか)」を選ぶうえでも選択肢のひとつとなります。

③住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、自立から要介護5まで幅広い身体状況の方が生活する施設です。食事の提供や掃除・洗濯といった家事サービス、健康管理サービスが提供されます。

こうした生活上のサポートをおこなう施設のため、施設から介護・医療サービスの提供はされません。

介護・医療サービスを希望する場合、併設または外部の訪問介護・訪問看護事業所と別途契約が必要です。住宅型は、訪問介護やデイサービスなどの在宅介護サービスを利用することになり、福祉用具レンタルやデイサービスも利用可能です。

④サービス付き高齢者向け住宅(介護型)

サービス付き高齢者向け住宅には「一般型」と「介護型」の2種類があります。

このうち、要介護3の方におすすめするのは「介護型」のサ高住です。

介護型のサ高住は、要介護度が高い人でも入居できるのが特徴です。都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設のため、24時間の介護体制が整っています。

⑤ケアハウス(介護型)

ケアハウス(介護型)は「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設。自立した暮らしに不安があり、65歳以上、要介護1以上の高齢者を対象としています。「一般型」との大きな違いは、施設職員から直接、介護サービスが受けられるという点です。

「介護型」では、食事の提供や生活支援サービスの他に、食事や排泄、入浴の介助といった特定施設入居者生活介護サービスを受けることができます。入居の際に必要な費用は、初期費用として数十〜数百万円、月額費用として約10〜17万円程度です。

介護度が上がっても入居を継続することが可能で、認知症や看取りに対応しているケアハウスもあります。

「介護型」ケアハウスは、施設数が少なく需要が多いため、入居待ちをする可能性が高い施設といえます。

⑥グループホーム

グループホームとは、認知症高齢者のための介護施設です。専門知識と技術をもったスタッフの援助を受けて、要支援以上の認知症高齢者が少人数で共同生活をおくります。

「ユニット」といわれる少人数のグループで生活し、入居者はそれぞれ家事などの役割分担をします。

調理や食事の支度、掃除や洗濯など入居者の能力に合った家事をして自分らしく共同生活を過ごすところが、ほかの介護施設や老人ホームとは異なるポイントです。

グループホームの目的は、認知症高齢者が安定した生活を現実化させること。そのために、ほかの利用者やスタッフと協力して生活に必要な家事をおこなうことで認知症症状の進行を防ぎ、できるだけ能力を維持するのです。

要介護3と要介護2の違い

要介護2は、介助や見守りがあれば、家事や身の回りのことのほとんどは自分でできる状態です。しかし要介護3になると、日常生活を自分一人でおこなうことはほぼできない状態。食事や排泄や身の回りのことをするのにも、全面的に誰かの介助が必要です。

運動機能についても要介護2では介助があれば歩行も可能ですが、要介護3になると一人での歩行は難しくなります。また、理解力についても要介護3になると、かなりの低下が見られます。

要介護2ではまだ在宅介護も可能ですが、要介護3になると施設に入居したほうが良い状態です。

要介護3と要介護4の違い

要介護4になると、日常生活のほぼすべての動作に介護が必要になります。歩行や昇降の動作だけではなく、自分の力で立っていることもできない状態です。

要介護3ではまだ一人でできる動作も、要介護4になるとほとんどできなくなります。理解力や判断力にも衰えがみられるので、認知症が進行したり、徘徊などの問題行動が起きることもあります。

要介護4と認定されると家族の負担も大きくなり、在宅での介護は難しいので、施設に入居することが増えるようです。

よくある質問

要介護3で一人暮らしはできますか?

要介護3は、食事・排泄・入浴・着替えなどの生活動作に全面的な介助が必要です。認知症を発症している場合には、症状の程度によって、かかりきりの介護を必要とするケースもあります。

ただし、家族が可能な限りサポートをし、介護保険サービスを利用すれば、一人暮らしは不可能ではありません。

要介護3で利用できる介護保険サービスはなんですか?

要介護3の方が利用できる介護保険サービスは、訪問系サービス、通所系サービス、宿泊系サービス、訪問・通い・宿泊の組み合わせサービス、福祉用具のレンタルなどがあります。

一人暮らしが難しい場合はどんな施設に入居すれば良いですか?

要介護3の認定を受けている人は、特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームの入居条件を満たしています。また、認知症の診断を受けている方は、グループホームへの入居も可能です。

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