住宅型有料老人ホームへの入居を検討した際に、「住宅型有料老人ホームのスタッフはどれくらい配置されているの?」「どんな役割のスタッフがいるの?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、住宅型有料老人ホームの人員基準について詳しく説明します。また、ほかの施設の人員基準も紹介しますので、あわせて参考にしてください。
介護施設の人員基準とは、入居者に対して配置すべきスタッフの人数を定めたものです。住宅型有料老人ホームの人員基準は、介護スタッフ、看護師など、設置すべき役職のスタッフは決まっていますが、人数は定められていません。そのため、施設によっては介護スタッフの数が少なかったり、施設に居ない時間もあります。手厚い介護や医療ケアを希望している方は注意が必要です。
住宅型有料老人ホームで設置が定められている役職は以下です。
それぞれの詳しい仕事内容を見てみましょう。
施設長などの管理者は施設ごとに必ず1人配置され、施設経営の責任者として施設の運営を担います。住宅型有料老人ホームの人員基準では、最低1人は配置が義務づけられています。
施設長などの管理者の主な業務は、運営やマネジメントなどの管理業務が挙げられます。高齢者介護の知識や経験があることが管理者になる条件です。
役職の呼び方には決まりはないので、「施設長」「管理者」「責任者」など施設によって異なります。
生活相談員とは、入居者や家族からの施設での生活の相談に対応するスタッフです。住宅型有料老人ホームの人員基準では、最低1人は配置が義務づけられています。
生活の相談とは、例えば、人間関係の不満や、将来の不安などを相談できます。入居者の普段の様子を家族に話してくれたりもします。そのほか、地域や外部関係者との窓口になって行政的な手続きもおこないます。
生活相談員は、一般的には社会福祉士や社会福祉主事任用資格、介護福祉士、ケアマネジャーなどの資格を持っている場合が多いです。
住宅型有料老人ホームでの介護スタッフとは、入居者の部屋の清掃、洗濯、衣服の整頓、食事提供といった生活援助をしてくれるスタッフです。
住宅型有料老人ホームの人員基準では、介護スタッフの配置の人数に決まりはありません。厚生労働省によると「介護サービスの安定的な提供に支障がない職員体制(※)」とあります。そのため、施設の判断によって、介護スタッフが多かったり少なかったりと、さまざまです。
※参考:「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(厚生労働省)
介護スタッフといえば、一般的には入居者の身の回りのお世話や、食事、入浴、排泄などの身体介護、食事や入浴の準備など、入居者が安心して生活を送れるようにサポートするスタッフのことです。しかし、住宅型有料老人ホームでは施設から介護サービスの提供はないので、介護スタッフからの身体的なサポートは少ないです。
住宅型有料老人ホームに入居して介護サービスが必要なときは、訪問介護やデイサービスなどの外部の介護事業者と契約し、自分の受けたい介護サービスを自由に選択します。施設に入る以前から自宅で介護サービスを利用していた方は、入居後に同じサービスを利用することも可能です。
看護師は、医療従事者である看護師にしかできない医療行為をおこなうスタッフです。
住宅型有料老人ホームの人員基準では、看護師の配置の人数の決まりはありません。厚生労働省の基準によると「入居者の健康管理に必要な数を配置すること。ただし、看護職員として看護師の確保が困難な場合には、准看護師を充てることができる。(※)」とあるため、施設によっては看護師がいない場合もあります。
看護師による医療ケアが必要な方は、入居前に施設の医療体制を確認しましょう。
※参考:「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(厚生労働省)
機能訓練指導員は、入居者ごとの身体機能に合わせたリハビリプランを作成し、実施するスタッフです。
住宅型有料老人ホームの人員基準では、機能訓練指導員の配置の人数の決まりはありません。
機能訓練指導員は、以下のいずれかの資格を取得しています。
栄養士は、健康維持のための栄養バランスや、入居者の身体状況に応じたメニューを作成します。調理師は、栄養士の作成した献立表をもとに、調理をおこないます。住宅型有料老人ホームの人員基準では、最低1人ずつの配置が義務づけられています。
住宅型有料老人ホームでは、基本的には1日3回の食事とおやつが提供されます。入居者に必要な栄養バランスが考慮されているだけでなく、一人ひとりの飲み込む力や適切な塩分摂取量に応じた食事を作ってくれるので、食事に気を配る必要がある方でも安心です。
厚生労働省が発表した、2015年度の「高齢者向け住まいの実態調査」によると、住宅型有料老人ホームで実際に勤務している日中のスタッフの人数は、10~15人未満が最も多く18.8%で、平均では17.3人です。
出典:「高齢者向け住まいの実態調査 報告書」(厚生労働省)
一見すると、スタッフの人数も多く安心に見えますが、スタッフの日中の人数の割合を見てみると、10人以下の項目にも割合が大きいです。この結果から、住宅型有料老人ホームの日中のスタッフの人数は、施設により異なることがわかります。
住宅型有料老人ホームは人員基準が定められていないため、施設ごとにスタッフの人数と役職が異なります。入居者の希望に合ったサービスを受けられるかどうかや安全性は、施設の人員配置によって変わる場合があります。住宅型有料老人ホームに入居する際に注意するポイントを見てみましょう。
スタッフが足りていないと、各スタッフの負担が大きく、ミスや事故のリスクが高まります。
施設の規模にもよりますが、例えば介護スタッフが十分に配置されていない施設では、入居者の状態を把握する時間が取れなかったり、外部サービスを利用する際に必要な情報が伝わらなかったり、ケアプランが適切に作成されなかったりするなどの可能性も考えられます。
一方、介護スタッフが十分に配置されている施設では、入居者の状態を日々観察し、外部サービスとも密に連携してもらえるでしょう。
看護師や生活相談員が常勤で配置されている施設は、健康管理や相談対応にも迅速かつ丁寧に対応してくれます。
また、医療ケアが必要な場合は看護師がいる施設を選ぶ必要があります。
住宅型有料老人ホームは施設により専門職のスタッフがいない場合があるので、必要なケアがある場合は確認しましょう。
スタッフが足りていてもスタッフ同士の連携やコミュニケーションが取れているかどうかも重要です。候補となる老人ホームを見つけたら、実際に見学や体験入居してみましょう。また、1つの施設で判断するのは難しいため、複数の施設を見学して比較するのも大切です。
住宅型有料老人ホームの夜間の人員基準は、厚生労働省によると「入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急時に対応できる数の職員を配置すること。(※)」とあります。つまり、夜間も日中と同じく、施設の判断で必要数を決めることとなり、施設によってスタッフの人数が違います。
※参考:「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(厚生労働省)
出典:「高齢者向け住まいの実態調査 報告書」(厚生労働省)
住宅型有料老人ホームで夜間に配置されているスタッフの人数は平均1.9人です。夜間はほとんどの入居者が寝ているため、見守りや急病への対応、トイレの誘導など、スタッフによる入居者へのケアの人手が日中ほど必要ないと考えられ、日中より少ない人員でも良いのです。
住宅型有料老人ホームに限らず、ほかの介護施設にも人員基準が設けられています。
ほかの施設での人員基準はどれくらいなのか見てみましょう。
介護付き有料老人ホームの人員基準は、要介護1〜5の入居者3名に対して1人の看護師または介護スタッフを配置する「3:1」の比率が最低基準です。
ただし、より手厚いサービスを提供するために人員基準を「2.5:1」「2:1」「1.5:1」としている介護付き有料老人ホームも存在します。
このような施設では、上乗せ介護費を加算する場合があるため、事前の確認が必要です。
介護付き有料老人ホームに必要な役職は以下の通りです。
サービス付き高齢者向け住宅(以下サ高住)には「一般型」と「介護型」があります。
一般型のサ高住の人員基準は、介護スタッフまたは看護師が少なくとも日中1人以上常駐することが義務づけられています。一般型のサ高住には「3:1」などの配置義務はないので、施設ごとにスタッフの人数が違います。また、一般型のサ高住には夜間のスタッフの人員配置の義務はありません。
介護型のサ高住の人員基準は介護付き有料老人ホームと同じです。介護スタッフまたは看護師は「3:1」の比率、つまり入居者3人に対し介護スタッフまたは看護師が1人と義務づけられています。また、夜間は介護スタッフまたは看護師が1人以上いれば良いとされています。
グループホームは以下の人員基準が義務づけられています。
グループホームの入居者は5~9人の「ユニット」といわれるグループで生活します。ユニットには管理者が1人配置されています。管理者は認知症の介護従事の経験が3年以上あり、厚生労働省の管理者研修を受けている必要があります。
計画作成担当者は、入居者一人ひとりに合わせたケアプランを作成するスタッフです。計画作成担当者は実務者研修基礎課程、または認知症介護実践者研修を修了が必須です。また、計画作成担当者が施設に複数いる場合、最低1人はケアマネジャー(介護支援専門員)の資格が必要です。
グループホームの入居者の見守りは深夜も必要なため、介護スタッフは24時間体制で常駐します。
特別養護老人ホーム(以下特養)は以下の人員基準が義務づけられています。
介護老人保健施設(以下老健)は以下の人員基準が義務づけられています。
老健では介護スタッフに対して、看護師の割合を7:2以上にする基準があります。そのため、老健はほかの施設に比べて看護師の配置が多いのが特徴です。また、看護師が夜勤も多いです。
老健には事務や調理師も必ず配置する必要があります。事務や調理師は、人数に関する人員基準はありません。
住宅型有料老人ホームの人員基準は、設置すべき役職のスタッフは決まっていますが、人数は定められていません。そのため、施設によっては介護スタッフの数が少なかったり、施設に居ない時間もあります。住宅型有料老人ホームで設置が定められている役職は、施設長などの管理者、生活相談員、介護スタッフ、看護師、機能訓練指導員、ケアマネジャー、栄養士・調理師です。
住宅型有料老人ホームでは施設から介護サービスの提供はないので、介護スタッフからの身体的なサポートは少ないです。住宅型有料老人ホームに入居して介護サービスが必要なときは、訪問介護やデイサービスなどの外部の介護事業者と契約し、自分の受けたい介護サービスを自由に選択します。施設に入る以前から自宅で介護サービスを利用していた方は、入居後に同じサービスを利用することも可能です。
多くの施設は入居者3人に対して介護スタッフ(もしくは看護師)が1人の配置が義務づけられています。しかし施設によって人員基準はさまざまです。サ高住など、介護の必要のない元気な方向けの施設では人員が少なく設定されており、特養や老健など入居者へのサポートが手厚い施設は人員が多く設定されています。
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