老人ホームに入居した際、郵便物を老人ホームに転送できるのか気になるかもしれません。結論から言うと郵便物は自宅から老人ホームへ転送し、本人が受け取れます。
この記事では、郵便物の転送サービスの申請方法を解説します。ほかにも、郵便物を老人ホームへ転送する際の注意点や、入居者の手元に届くまでの流れを紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
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老人ホームへ郵便物を転送することは可能です。転送は以下の申請方法があります。
それぞれの申請方法を詳しく見てみましょう。
日本郵便では、窓口に行かなくてもインターネットで転送の申請ができます。インターネットによる日本郵便の転送申請を「e転居」といいます。
e転居は、パソコンやスマートフォン(携帯電話・PHSを含む)などを使った申請方法です。e転居の手続きでは、住所などの情報を入力した後、画面に表示される「転居届受付確認センター」へ電話する必要があります。そのため、スマートフォンなどを持っていない方はe転居を利用できません。
また、e転居での申請には、本人確認済みの「ゆうびんID」が必要です。ゆうびんIDを持っていない場合は、e転居を利用する前にゆうびんIDの新規登録をおこないましょう。
入居者本人が申請するのではなく、代理人が申請する場合は以下を参考にしてください。
申請する人と入居者が同世帯であれば、手続きに必要なものは以下です。
申請する人と入居者が別世帯であれば、手続きに必要なものは以下です。
郵便局窓口などでもらえる「転居届」を利用すればポスト投函で転送の申請ができます。
転居届に必要事項を記入し、本人確認資料の写しとともに、付属の専用封筒に入れて郵便ポストに投函します。付属の専用封筒であれば切手は不要です。
入居者本人が申請するのではなく、代理人が申請する場合は以下を参考にしてください。
申請する人と入居者が同世帯であれば、転居届の「転居者氏名」の欄に入居者の名前を書きます。本人確認書類の写しは申請する人のみで大丈夫です。
入居者から委任を受けた代理人として申請するので、転居届の同意チェック欄にチェックを入れます。本人確認書類の写しは入居者本人のみで大丈夫です。
郵便局窓口などでもらえる「転居届」を利用し、郵便局の窓口で転送の申請ができます。窓口での申請は最寄りの郵便局だけでなく、どの郵便局からも可能です。
入居者本人が申請するのではなく、代理人が申請する場合は以下を参考にしてください。
申請する人と入居者が同世帯であれば、手続きに必要なものは以下です。
申請する人と入居者が別世帯の場合には以下のものが必要です。
委任状のフォーマットは自治体によって異なるため、事前に確認しましょう。
参考:「転居・転送サービス」(日本郵便)
郵便局の転送サービスを利用する以外にも、郵便物の管理サービスを使う手段もあります。
郵便物の管理サービスには、郵便物をオンラインで管理できるものもあります。オンラインで管理できるサービスを利用すれば、郵便物を受け取りに行かなくてもパソコンやスマートフォンで郵便物の内容の確認や管理が可能です。 郵便物管理サービスは、郵便局の転送サービスとは異なり料金が発生します。料金はサービスを提供する会社によって違うので、それぞれ比較して予算内のものを利用しましょう。郵便物の転送申請の際には、入居先の老人ホームの住所が必要です。宛名には、氏名(入居者)、郵便番号、住所、施設名、部屋番号を書きます。
郵便番号は「〒」マークの右側、住所は都道府県から市区町村までを書きましょう。郵便番号がわからない場合は、日本郵便が提供している郵便番号検索サイトで調べられます。
老人ホームに入居している方への郵便物の宛名には、施設名と部屋番号を正しく書くことが重要です。施設名は住所の下、部屋番号は施設名の下に書きます。
施設名は略称ではなく正式名称を、部屋番号は施設内で使われている番号と同じものを書きましょう。事前に老人ホームの正確な名称と部屋番号を確認しておくことが大切です。
老人ホームへ郵便物を転送する際の注意点は主に以下です。
それぞれ詳しく見てみましょう。
郵便局の転送サービスによる転送期間は申請した日から1年間です。転送開始希望日からではないので注意が必要です。
転送期間が過ぎた後に届いた郵便物は、「宛先不明」となり差出人に返還されます。転送期間内に新たに転居届を提出すれば、転送期間を更新できます。
郵便局の転送サービスを利用していても、老人ホームへ転送されない郵便物があります。それは、差出人が郵便物に「転送不要」「転送不可」と記載した場合です。転送不要・転送不可とは「この住所に住んでいないときは返還してほしい」という差出人の意思表示のため、転送サービスの対象外となります。
転送不要・転送不可は、住所確認が必要な郵便物に記載されている場合が多いです。例えば、クレジットカードやキャッシュカード、税金や保険の納付書類、健康保険証、パスポートなど。転送不要・転送不可にすることで、郵便物が本人以外の手元に届くことを防げます。
老人ホームへ入居した後に郵便物が届かない場合は、差出人へ問い合わせをしましょう。
老人ホームへ郵便物を転送すると、入居者宛の郵便物は老人ホームの受付などに届く場合があります。郵便物が入居者本人や家族より先に老人ホームのスタッフの目につくため、プライバシーに関する書類が届いた場合、「知られたくない」と思う人も居るでしょう。
プライバシーが気になる郵便物は主に以下が考えられます。
老人ホームでは個人情報の取り扱いは厳重に管理されているため、郵便物が悪用されることはありません。しかし、プライベートな郵便物を見られるのが気になる場合は、郵便物の取り扱い方、郵便物を目にする可能性のあるスタッフなどを確認しておきましょう。
老人ホームでの郵便物は、一般的には老人ホームの受付などに郵便物が届き、事務所で一時的に預かった後、スタッフが入居者に届けます。
入居者の手元に郵便物が届くまでの流れは、入居者に直接手渡しする場合、部屋まで届ける場合と施設により異なります。施設によっては入居者専用の個人のポストが備えられている場合もあります。
入居者に届いた個人宛の郵便物を老人ホームのスタッフが開封することは、原則としてありません。もし中身を見た形跡があった場合は、老人ホームで信頼できるスタッフに相談してみましょう。
長く老人ホームに入居していると、将来、入居者本人に郵便物の中身の判断がつかなくなる可能性もありえます。「自治体からの書類は老人ホームのスタッフが開封した後、内容を確認して家族に連絡をする」「自治体以外からの郵便物は差出人だけを確認して家族に連絡し、取りに来てもらう」など、老人ホームと本人、家族で話し合っておくと安心です。
老人ホームへ入居する場合、基本的には住民票を移す義務はありません。
ただ、老人ホームが「地域密着型サービス」である場合、老人ホームがある市区町村に住民票がないと入居できません。入居したい老人ホームが地域密着型サービスの場合は、事前に住民票の移動が必要です。
地域密着型サービスに該当する老人ホームには、以下のようなものがあります。
有料老人ホームと特別養護老人ホームは、地域密着型サービスの施設とそうでないものがあります。
地域密着型サービスではない施設がほとんどですが、中にはその市区町村の住民限定の地域密着型サービスとして運営されている施設もあるので、事前に確認しておきましょう。
自宅から老人ホームへ郵便物を転送できます。郵便物を転送するには日本郵便へ転送サービスの申請が必要です。転送の申請は、インターネット、ポスト投函、郵便局窓口などでおこないます。どの方法にしても本人確認が必要です。
老人ホームへ郵便物を転送した際の注意点は主に、「転送期間が1年間である」「転送できない郵便物もある」「老人ホームのスタッフにプライバシーを知られてしまう可能性がある」の3点が挙げられます。転送された郵便物は入居者本人や家族より先に老人ホームのスタッフの目につくため、気になる場合は、郵便物の取り扱い方、郵便物を目にする可能性のあるスタッフなどを確認しておきましょう。
老人ホームでは受付などに郵便物が届き、事務所で一時的に預かった後、スタッフが入居者に届けます。入居者の手元に届くまでの流れは、入居者に直接手渡しする場合、部屋まで届ける場合、入居者専用の個人のポストが備えられている場合など、施設によって異なります。
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