義理の親の介護を理由に離婚はできる?|相続・財産分与の問題も解説

義理の親の介護を理由に離婚はできる?|相続・財産分与の問題も解説

更新日 2024/04/09

「義理の親の介護がしんどい‥離婚したい」「介護の負担を理由で離婚ってできるの?」

介護は精神的・肉体的に大きなストレスや負担がかかるもの。義理の親の介護を理由に離婚したいと考えてしまうのも無理はありません。

そこで、本記事では、介護を理由に離婚できるのかどうかを解説します。合わせて、離婚後の相続や財産分与についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

義親の介護は義務ではない

そもそも、義理の親の介護は義務なのでしょうか?民法では以下のように規定されています。

  • 第877条1項 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
  • 第877条2項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

出典:民法第877条

このように、子の配偶者が義理の親を介護する義務は、法律的にはありません。

例えば、妻は夫の直系血族にあたらないため、妻には義理の親を介護する義務はありません。義理の親の介護は、夫とその兄弟姉妹がおこなうべきものです。

介護を理由に離婚はできる?

介護を理由に離婚はできるのでしょうか?

ここでは、介護を理由に離婚できるケースと難しいケースについて見ていきましょう。

離婚できるケース

介護を理由に離婚できるのは、次のようなケースのときです。

  • 夫婦がお互い離婚に合意している
  • 介護以外にも法定の離婚事由がある
  • 介護が原因で夫婦関係が破綻している(長期間の別居など)

法定事由とは、裁判で離婚する際に認められる離婚理由のことです。

夫婦いずれかが離婚に反対していても、以下のような「法定離婚事由」に該当する行為があれば、離婚が成立します。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

出典:民法第770条

離婚が難しいケース

次のようなケースでは、離婚が難しいと考えられます。

  • 夫婦いずれかが離婚を拒否している
  • 夫婦いずれかが不倫などをしており有責配偶者である

このような場合は、離婚ができない訳ではないものの、話し合いが進まなかったり、離婚までに相当長い期間がかかってしまう可能性があります。

離婚話が進まない場合には、弁護士への相談をおすすめします。弁護士に依頼すると、仲介役として話を進めてくれたり、代理人として交渉にあたってくれたりするので、精神的な負担も大幅に軽減されるでしょう。

離婚したら、相続・財産分与・年金分割はどうなる?

次に、介護を理由に離婚した際の相続と財産分与、離婚後の年金分割について説明します。

義親の遺産は相続できる?

例えば、夫の父母が亡くなった場合、妻は法律上の相続人ではないため遺産はもらえません。また、夫が受け取る義両親の財産は、夫の特有財産となるため、妻が財産分与でもらうこともできません。

妻が義親の遺産をもらうには、「義父母と養子縁組をする」「生前贈与してもらう」「実子の配偶者に遺産を残す旨の遺言を作成してもらう」などの準備をしておく必要があります。

ただし、妻が無償で義親の介護に貢献していた場合は、特別寄与料金を相続人へ請求できる可能性があります。

離婚をしたら財産分与はどうなる?

離婚の場合、財産分与の対象となるのは「共有財産」です。これは、夫婦が協力して婚姻期間中に形成した財産のことです。対象となるのは以下のような財産です。

<共有財産の例>

  • 不動産
  • 保険の解約返戻金
  • 退職金
  • 現金や預貯金

財産分与の対象から除外されるのは「特有財産」です。具体的には、婚姻前から一方が保有していた財産や、婚姻期間中に取得した夫婦の協力に関係しない相続、贈与が原因となる財産です。

<特有財産と考えられるもの>

  • 婚姻以前から保有する財産
  • 親族から相続した財産
  • 自分の特有財産で購入した、もしくはプレゼントされたバッグやアクセサリー等

離婚後に年金分割

離婚した場合、夫婦二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。 年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。

合意分割

分割の割合を夫婦が話し合い合意によって決定する方法で、2007年4月1日以降に離婚した夫婦に適用されます。

同意を得たら、離婚後に一緒に社会保険事務所へ行き、年金分割の手続きをします。一緒に出向くことが難しい場合は、公正証書で年金分割の合意書を作成しておけば、一人でも手続き可能です。

3号分割

3号被保険者であった妻や夫から請求することで、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度。2008年4月1日以後の婚姻期間が対象です。

離婚した元配偶者の合意がなくても、第3号被保険者が単独で請求できます。

介護離婚を避けるためにできること

離婚する前にできることはあるのでしょうか?

ここでは、介護離婚を避けるためにできることを紹介します。

家族・親戚に介護に参加してもらう

親の介護は、夫婦だけ、あるいは夫婦のどちらか一方が担うのではなく、子どもや兄弟姉妹などの親戚にも参加してもらいましょう。

前述の通り法律では「親族であれば、三親等以内は介護の義務がある」ことがはっきりとしています。

親族が近くに住んでいるのであれば、介護を手伝ってもらうようにしましょう。遠方に住んでいる、あるいは都合がつかないなどの理由で介護に関わることが難しい場合は、経済的援助を求めても良いでしょう。

家族や親族が協力的になると、介護離婚が回避できることもあります。

在宅介護サービスを利用する

在宅介護サービスを利用することも、介護離婚を避けられるひとつの方法です。

デイサービス訪問介護ショートステイなどの介護サービスを利用すると、介護の負担を減らすことができます。

介護をしていると、自分の時間がなく、疲労やストレスが蓄積されます。また、認知症が進行すると、危険から守るために親の行動を監視し続けなければなりません。これが毎日続くとなると「介護から逃れるために離婚したい」と考えてしまうでしょう。

介護離婚を避けるためにも、介護サービスを利用して介護の負担軽減に努めましょう。

介護施設に入居する

介護施設への入居も検討してみましょう。施設入居が最も介護の負担を軽減できる方法。介護施設では、プロの介護を受けられるので義両親にとっても良い環境で過ごせるでしょう。

なお、介護施設にはさまざまな種類があり、施設ごとに入居条件が設定されています。例えば、特別養護老人ホームの入居条件は、原則として65歳以上、要介護3以上の高齢者です。

また、施設の種類によって、入居にかかる費用やサービス体制・内容も異なります。

介護施設の入居を検討するときは、さまざまな施設の情報を集めて、条件や希望に合う施設を選びましょう。

別居して介護から離れる

介護がつらく、離婚が頭をよぎっても、ひとまず別居することで介護から距離を置くことができます。このことも、介護離婚を避ける方法のひとつです。

介護から離れると、今後どうするか落ち着いて考えることができるので、離婚以外の解決方法が見つかるかもしれません。

また、別居して残された側の配偶者は、自分がメインで介護しなければならなくなるため、介護の大変さが理解できるでしょう。別居をきっかけに、介護に協力してもらえる場合もあります。

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