11月14日、厚生労働省は、介護保険制度の今後を話し合う社会保障審議会の介護保険部会の中で、特別擁護老人ホーム(通称「特養」)の入所基準に関する議論があがりました。
現在、特養は原則として要介護度3以上の人を受け入れていますが、やむを得ない事情があれば、要介護度1や2の人も「特例入所」という形で入れます。
今回の審議会では、この「特例入所」の趣旨を明確化するための周知を呼びかけました。
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通常、特養は要介護度3以上の介護を要する人を対象としています。しかし、以下のようなやむを得ない事情があれば、特例で入所できます。
厚生労働省は、実態把握調査を実施しています。まだ調査中ですが、現時点で集計が終わっている39の都道府県において、約2万人が特例入所の制度を使って特養に入所しているそうです。
介護部会の中で、特例入所の趣旨を改めて明確化したい、また特例入所の柔軟な適用を願いたいという意見が出されました。その理由は以下の通りです。
厚生労働省は、部会で出された意見を踏まえて特例入所の周知をおこない、その趣旨を明確にしていきたいとしていますが、「あくまで趣旨の明確化であり、入所基準の緩和は考えていない」と基準の緩和には慎重な姿勢を示しました。
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