群馬県は、渋川市にある有料老人ホームの運営会社に対して、適切な事業運営がなされていないとして業務改善命令を出しました。
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市の調査で、この老人ホームにおいて利用者に対する複数の不当な行為が発覚しました。
具体的な内容は以下のとおりです。
入居者をばかにするような発言は「心理的虐待」、入居者の介護を怠るのは「介護放棄(ネグレクト)」、資金を入居者から借りる行為は「経済的虐待」にそれぞれ該当し、介護職が絶対におこなってはならない行為だとされています。
また、たんの吸引は医療行為に当たるため、看護師か資格を持った介護士にしか認められていません。
さらに業務に必要な人員も足りなかったそうで、日々の業務に追われ適切なケアができなかったと推測されます。
この老人ホームでは、以前から不当な行為が見受けられていて、市から勧告が出されていました。しかし、改善が見られなかったため、今回渋川市はより強制力のある「業務改善命令」を出したのです。
この老人ホームの運営会社が経営する別の施設は、職員の出席簿を捏造したとして介護指定の取り消し処分を受けています。
今回、渋川市の老人ホームが受けた業務改善命令とはどのようなものなのでしょうか?
業務改善命令とは、施設側に不当な行為があり、自治体が勧告をしても改善が見られなかったときに出されます。改善命令は勧告よりも強制力があり、改善命令を受けた事業者は公表しなければなりません。
それでも改善がなければ、業務が一時的に停止されます。その後再開したときでも、不当な行為があったら「介護指定の取り消し」に。指定が取り消された場合、介護報酬を国から受けることができないため、介護事業を続けることは事実上、不可能になります。
大半の介護事業所が懸命にサービスを提供している一方で、こうした悪意のある事業者がいることも事実。大切な家族を預ける事業者はしっかり選ばないといけませんね。
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