「おなかの調子を整える」「脂肪の吸収を穏やかにする」といった表示がされている商品を目にしたことのある人も多いのではないでしょうか。
最近では認知機能に関する商品も増えてきており、「記憶力の維持」などの表示がされたものも販売されています。
しかし、これらの「機能性表示食品」のネット広告に消費者庁のメスが入りました。
具体的には、ネット広告を出していた223商品のうち131商品が食品の虚偽や誇大表示の「健康増進法違反」の疑い。そのなかでも3商品が「景品表示法違反」の疑いがあるため、表示の改善指導をおこなったそうです。
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消費者庁は、認知機能の改善効果をネット広告に記載している223の機能性表示食品のうち、131商品について健康増進法違反の疑いで指導を実施。そのなかの3商品については、より重い景品表示法違反の疑いがあるとして、口頭で直接の指導をおこなったことを明らかにしました。
機能性表示食品とは、科学的根拠を届け出れば審査を受けずに食品に含まれる成分の健康への効果を表示できる制度。健康維持・増進の効果は表示できますが、病気の治療や予防効果を記載することはできません。
しかし今回指導された131商品については、届出以上の効果を誤認させるおそれがある表現や届出とは異なる年代にも効果があると思わせるような表示がされていたそうです。
例えば、次のようなケースがあったそうです。
また、消費者庁は認知機能に関する機能性表示食品について「認知症の予防や治療に有効だと根拠のある特定の食品はない」と明言。消費者に注意を促しています。
認知機能の低下は誰もが避けられないことだけに、多くの人が維持や機能の低下予防に関心がある事柄でしょう。
しかし、こうした注目度を逆手に取って、食品の機能を誇張したり治療薬のような効果があると勘違いさせるような広告には要注意です。
消費者庁は「認知症の予防や治療に有効だと根拠のある特定の食品はない」としているので、「認知機能改善に効果があるかも」くらいの気持ちで購入するのが良いかもしれないですね。
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