介護施設への入居の検討には、「保険料でまかなえるの?」「自己負担を軽減する方法はないの?」といった金銭的な疑問がつきものです。
介護施設を利用するには、かかった費用の1割(収入によっては2割、または3割)に加え、食費や居住費用を全額を負担する必要があります。それらは、要介護者やその家族にとって決して軽い負担ではありません。
経済的に介護施設の利用が難しい…という方には、負担額の減免を受けることができる介護保険負担限度額認定制度があります。
この記事では、介護保険負担限度額認定証の交付条件や申請の仕方について紹介します。
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所得に応じて、介護施設での食費や居住費用を軽減してくれる介護保険負担限度額認定制度。介護保険負担限度額認定証とは、その制度の対象者に発行される証明書です。
認定書には、被保険者の名前や生年月日などの基本情報に加え、「食費の負担限度額」「居住費または滞在費の負担限度額」が記載されています。「居住費または滞在費の負担限度額」にはさらに細かく、ユニット型個室を利用する際の負担限度額、従来型個室を利用する際の負担限度額など、利用するサービスごとの限度額の記載があります。
なお、デイサービスやデイケア、有料老人ホーム、グループホームなどにおいての食費や居住費は対象になりません。
所得と預貯金において一定の条件を満たしている人が、介護保険負担限度額認定証を受けることができます。認定には4段階の条件があり、段階ごとに負担限度額が設定されています。
所得に関しては、本人を含む世帯全員が住民税非課税であることが条件です。所得条件で記されている世帯は、住民票上世帯が異なる世帯分離の夫婦や、内縁関係も対象になるので注意が必要です。
下記表において第4段階に該当する人は減額対象になりません。しかし、第4段階にあたる夫婦のうち1人が施設に入所し、その食費や居住費を払うことでもう1人の在宅での生活が困難になる場合、条件に該当すれば、特例軽減措置により第3段階の負担限度額を適用することができます。
利用者負担段階 | 所得に関する要件 | 資産要件 |
---|---|---|
第1段階 | 世帯全員(※1)が住民税非課税の老齢福祉年金受給者 生活保護受給者 | 単身1,000万円以下、夫婦の場合2,000万円以下 |
第2段階 | 世帯全員(※1)が住民税非課税で、本人の年金収入額(※2)とその他の合計所得金額の合計が年間80万円以下の方 | 単身650万円以下、夫婦の場合1,650万円以下 |
第3段階(1) | 世帯全員(※1)が住民税非課税で、本人の年金収入額(※2)とその他の合計所得金額の合計が年間80万円超120万円以下の方 | 単身550万円以下、夫婦の場合1,550万円以下 |
第3段階(2) | 世帯全員(※1)が住民税非課税で、本人の年金収入額(※2)とその他の合計所得金額の合計が年間120万円超の方 | 単身500万円以下、夫婦の場合1,500万円以下 |
預貯金などの要件には、手持ちの現金や銀行、郵便局の預貯金以外にも以下のものが含まれます。借金や住宅ローンなどの負債がある場合は預貯金額から差し引かれます。
<預貯金に含まれる資産>
介護保険負担限度額認定を受けた人は、その所得や貯金に応じて4段階に分けられ、その段階に応じて利用者の負担限度額が設定されます。食費や居住費の自己負担額が負担限度額を超えた場合、超過分は介護保険から支給されます。
第1段階から第3段階(2)までの各サービスごとの負担限度額は以下の通りです。
居住費(滞在費)の負担限度額(円/日) | 食費の負担限度額(円/日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | ショートステイ以外の特定介護サービス | ショートステイ | |||
特養 | 老健 介護医療院 |
特養 | 老健 介護医療院 |
|||||
第1段階 | 820円 | 490円 | 320円 | 490円 | 0円 | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 820円 | 490円 | 420円 | 490円 | 370円 | 370円 | 390円 | 300円 |
第3段階(1) | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 | 370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 | 370円 | 1,360円 | 1,300円 |
介護保険負担限度額認定証の発行手続きは、各市町村の介護保険窓口でおこないます。
ここでは、手続きに必要な書類や手順を紹介します。
例として、千葉県印西市にて介護保険負担限度額認定証を申請する際に必要な書類を紹介します。
必要な書類は自治体によって異なるので、詳細は各自治体に確認してください。
必要な書類を郵送、または直接持参して各市区町村の介護保険窓口に提出します。
書類に不備がなければ、申請後1週間程度で結果が通知されます。第1~3段階に認定された人には認定証が発行され、第4段階であれば給付に該当しない旨が通知されます。
万が一提出書類に不備があった場合、通知までに時間がかかってしまう可能性があるので、提出前にしっかり確認しておきましょう。
申請時には、以下の2点に注意する必要があります。
虚偽の申請により介護保険負担限度額認定され、食費や居住費の補助を受けた場合、介護保険法第22条第1項に基づき、負担が軽減された金額及び最大2倍の加算金を返還しなければならない可能性があります。虚偽の申告や不正受給は絶対にやめましょう。
ショートステイを利用している場合、申請書類の「介護保険施設の所在地」と「名称」の欄への記載は必要ありません。被保険者本人の名前を記載し、押印して提出しましょう。
課税世帯であり、介護保険負担限度額認定において減額対象にならない第4段階の世帯でも、入居者の食費や居住費を払うことで在宅者が経済的困難に陥ることがあります。その場合、特例減額措置として第3段階の負担限度額が適用されます。
尚、ショートステイにおける食費は、介護保険負担限度額認定制度では対象になりますが、特例減額措置では対象になりません。
以下6つの要件に該当すれば、特例軽減措置の対象者となります。
介護保険負担限度額認定証の有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。市区町村によっては、毎年5〜6月頃に更新のお知らせを送ってくれます。忘れずに更新手続きをおこないましょう。
尚、前年の世帯所得と預貯金額に応じて毎年負担段階が見直されるので、前年度と同じ免除額になるとは限りません。
介護保険負担限度額認定証を紛失、または破損してしまった場合、再発行してもらうことができます。
各市区町村のHPからダウンロードできる介護保険負担限度額認定証等再交付申請書に記入し、介護保険の窓口にて申請します。郵送対応している市区町村もありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
一般的には、介護保険施設に入居した際の食費や居住費は自己負担ですが、介護保険負担限度額認定されることで、所得や預貯金に応じて負担が軽減されます。各市区町村に申請して認定証を発行してもらいます。
対象となるサービスにはショートステイも含まれます。
介護保険負担限度額認定証の有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。多くの市区町村では、毎年5〜6月頃に更新のお知らせや更新申請書類が送付されます。
更新書類送付の有無や時期については各市区町村によって異なります。
申請には、介護保険負担限度額認定申請書、同意書、預貯金等を証明する添付書類などが必要です。負債がある場合は、借用証書なども必要になります。
必要書類は地域によって異なるので、事前に各市区町村に問い合わせておきましょう。
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