通院の付き添いについて、「これまで家族で付き添いをしていたけど、丸1日つぶれてしまって大変」「病院の帰りに買い物に寄っても大丈夫?」といった不安や疑問を持っている方もいるかもしれません。
そこで、この記事では介護保険が適用できる通院介助のサービス内容や利用条件について紹介します。忙しくて通院の付き添いが難しい人は、ぜひ参考にしてください。
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通院介助とは、訪問ヘルパーが1人での通院が難しい利用者に付き添い、自宅から病院まで、また病院から自宅までの移動を介助してくれるサービスです。
通院介助の介助内容は以下の通りです。
病院内での介助は、医療保険によって提供されるサービスという位置づけであるため、原則的には介護保険は適用されません。診察や会計などの待ち時間の付き添いは介護保険適用外となります。
ただし、複数の診療科を受診する際の移動やトイレ介助など、医療スタッフが対応できない介助に関しては、病院内であっても介護保険適用になることがあります。院内での介助に介護保険を適用させるには、ケアマネージャーが医療機関と確認、調整をおこなったうえでケアプランへ組み込む必要があります。
通院介助を介護保険サービスとして利用するには、要介護1〜5に該当し、かつ、ケアマネージャーが通院介助の必要性を判断してケアプランに組み込む必要があります。
要支援1〜2の認定を受けている利用者は、介護保険サービスとして通院介助を利用することは難しいでしょう。外出の際にサポートが必要な要支援1〜2の人は、各市区町村の「介護予防・日常生活支援総合事業」での、通院の往復の介助が活用できます。
通院介助は、介護保険制度において訪問介護の「通院等乗降介助」と呼ばれます。
これは自宅での介護生活を援助する目的のサービスなので、これまでは自宅から出発して通院後は自宅に帰宅する必要がありました。しかし、2021年4月の介護保険制度改定により「病院から病院」「デイサービスから病院」などの移動の際にも介護保険を適用することができるようになっています。
ただ、親戚や友人の家からの通院や、訪問ヘルパーと駅で合流して通院など、自宅以外からの出発は介護保険が適用されませんので注意が必要です。
通院介助を利用する場合、通院等乗降介助と身体介護の2種類の介護保険が適用されます。費用の1〜3割が利用者の負担です。
車いすを押したり歩行中に転倒しないように見守り支える介助は、身体介護サービスです。
自己負担が1割の場合、1回にかかる費用は以下の通りです。
公共機関を利用した場合、この金額に加えて要介護者と訪問ヘルパーの交通費がかかります。
項目 | 利用者負担(1割) |
---|---|
20分未満 | 167円 |
20分以上30分未満 | 250円 |
30分以上1時間未満 | 396円 |
1時間以上 | 579円※30分ごとに84円が加算 |
参考:「介護給付費等単位数サービスコード」(厚生労働省)
介護タクシーを利用する場合は、訪問介護における通院等乗降介助にあたります。
利用料金の内訳は、乗り降りの際の介助料、タクシーの運賃、介護器具を利用した場合はそのレンタル料がかかります。介護保険が適用されるのは乗り降りの際の介助料のみです。
自己負担が1割の場合、タクシーの乗り降りの際の介助の利用料金は以下の通りです。
項目 | 利用者負担(1割) |
---|---|
1回につき | 99円 |
参考:「介護給付費等単位数サービスコード」(厚生労働省)
介護保険が適用されて自己負担額が軽減されるとしても、収入に応じて1〜3割は負担しなければいけません。また、交通費などの費用も別途で発生します。
さらに、多くの介護保険サービスを利用している方は、介護保険から給付される上限額を超えてしまうこともあるでしょう。
そのため、できる限り費用を抑えたいという方は、以下のような方法も検討してみましょう。
介護保険サービスとして通院介助を利用するにはさまざまな条件が定められており、介助内容や時間帯などに制限があります。より手厚い介助を希望する人は、介護保険外サービスの利用を検討してみましょう。
介護保険外サービスを利用することにより、以下のようなより自由度の高いサービスを受けられます。
参考:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)
介護保険で定められている通院介助は、基本的には訪問介護の「通院等乗降介助」にあたります。これに対して、外出介助は訪問介護の「身体介護」に分類。「生活するうえで必要な外出を介助する」という位置づけです。
また、通院介助は病院への付き添いのみが該当する点も異なります。日用品の買い出し、銀行や役所の手続きなどは外出介助に分類されるのです。
タクシーなどを利用する際、すぐに車に乗り込むために介助が必要ない場合は介護保険は適用されません。
一方で、車椅子を押す、要介護者が歩くのを支える、見守るなどは身体介護になり、その時間は介護保険が適用されます。
通院介助において、公共交通機関を利用した際の本人および訪問ヘルパーの交通費は、基本的には利用者の負担になります。
ただし、交通費に関しては介護保険制度の決まりはなく、サービス事業者が定めているものなので、利用する際は事前に各事業者に確認しておきましょう。
通院の帰りにスーパーや銀行に寄るなどの寄り道は、原則的には介護保険適用外です。
ただし、市区町村によっては通院後の処方薬の受け取りや、水分補給の為の飲料水購入などが介護保険の対象になることもあるので、事前にケアマネジャーから市区町村に確認しておいてもらうと安心です。
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