ケアハウスは収入認定によって費用が変わる丨対象収入についても解説

ケアハウスは収入認定によって費用が変わる丨対象収入についても解説

更新日 2024/04/09

介護施設を探しているときに「ケアハウス」の名前を見かけるでしょう。ケアハウスのことを調べているうちに、「収入認定」の文字も目について疑問に思う方もいるかもしれません。

ケアハウスの費用にある「サービス提供費」は自治体から補助が出ます。サービス提供費の金額を決めるためにおこなうのが「収入認定」です。

収入認定は前年の収入をもとにおこなわれます。収入認定における前年の収入を決めるには「対象収入」と「必要経費」が必要です。

この記事では、ケアハウスの収入認定を解説します。また、対象収入や必要経費の内容も解説するので、あわせて参考にしてください。

この記事を読めばこれがわかる!
  • ケアハウスの月額利用料の目安がわかる!
  • ケアハウスの「収入認定」の仕組みがわかる!
  • ケアハウスの収入認定で必要な「対象収入」と「必要経費」がわかる!

ケアハウスの収入認定とは

ケアハウスの月額利用料には「サービス提供費」というものが含まれています。サービス提供費とは、事務費などケアハウスで提供されるサービスに対してかかる費用のことです。

サービス提供費では、入居者の前年の収入によって自治体から補助が受けられます。入居者が支払うサービス提供費の金額を決めるためにおこなうのが「収入認定」です。

次の表は、東京都の前年の収入に応じたサービス費用徴収額(月額)の例です。

区分費用徴収額
150万円以下1万円
150万1円~160万円以下1万3000円
160万1円~170万円以下1万6000円
170万1円~180万円以下1万9000円
180万1円~190万円以下2万2000円
190万1円~200万円以下2万5000円
200万1円~210万以下3万円
210万1円~220万円以下3万5000円
220万1円~230万円4万円
230万1円~240万円以下4万5000円
240万1円~250万円以下5万円
250万1円~260万円以下5万7000円
260万1円~270万円以下6万4000円
270万1円~280万円以下7万1000円
280万1円~290万円以下7万8000円
290万1円~300万円以下8万5000円
300万1円~310万円以下9万2000円
310万1円以上全額

出典:「東京都軽費老人ホーム利用料等取扱要綱」(東京福祉保健局)

ケアハウスの入居者はサービス提供費の補助が受けられ、低所得の高齢者でも利用しやすいのが特徴です。そのため「ケアハウスは費用が安い」というイメージですが、前年の収入によって費用が変わってくるので注意が必要です。

サービス費用徴収額の具体的な補助金額は自治体により異なるため、ケアハウスに入居する際は施設に確認しましょう。

ケアハウスの主な費用

ケアハウスで毎月かかる月額利用料の目安は以下です。

前年の年収 サービス提供費 生活費 居住費 合計
150万円以下 1万円 4万6090円(※1) 2万3116円(※2) 7万9206円
150万1円~160万円以下 1万3000円 8万2206円
160万1円~170万円以下 1万6000円 8万5206円
170万1円~180万円以下 1万9000円 8万8206円
180万1円~190万円以下 2万2000円 9万1206円
190万1円~200万円以下 2万5000円 9万4206円
200万1円~210万以下 3万円 9万9206円
210万1円~220万円以下 3万5000円 10万4206円
220万1円~230万円 4万円 10万9206円
230万1円~240万円以下 4万5000円 11万4206円
240万1円~250万円以下 5万円 11万9206円
250万1円~260万円以下 5万7000円 12万6206円
260万1円~270万円以下 6万4000円 13万3206円
270万1円~280万円以下 7万1000円 14万206円
280万1円~290万円以下 7万8000円 14万7206円
290万1円~300万円以下 8万5000円 15万4206円
300万1円~310万円以下 9万2000円 16万1206円
310万1円以上 全額 6万9206円
+サービス提供費全額

※1 参考:「東京都軽費老人ホーム利用料等取扱要綱」(東京福祉保健局)

※2 参考:「軽費老人ホームのサービス提供に要する費用の基準等のあり方に関する調査研究事業」(一般財団法人日本総合研究所)

表にある「生活費」は、東京都が指定したケアハウスの生活費の1人当たりの上限額、「居住費」は一般財団法人日本総合研究所が調査した平均額を参考にしています。

そのため、住んでいる地域によって具体的な月額利用料は変わります。詳しい月額利用料は入居予定の施設に確認しましょう。

また、入居の際には月額利用料のほかに初期費用もかかります。初期費用は数十万~数百万円と施設によってさまざまなので、月額利用料と一緒に施設に確認するのがおすすめです。

ケアハウスの収入認定の「対象収入」

ケアハウスの月額利用料に含まれているサービス提供費は、前年の収入をもとに収入認定がおこなわれて金額が決まります。収入認定は、入居時と、入居している間の毎年おこなわれます。

収入認定で言う「前年の年収」とは、1~12月の期間に受け取った収入のうちの「対象収入」から「必要経費」を引いた金額です。

夫婦で入居している場合には、2人の前年の収入を合計し、2分の1にした額で収入認定がおこなわれます。

以降では、前年の収入を割り出すのに必要な「対象収入」と「必要経費」について解説します。

まずは、収入認定の「対象収入」を見てみましょう。対象収入は以下です。

  • 年金、恩給などの収入 
  • 財産収入
  • 利子・配当収入
  • そのほかの収入

それぞれ詳しく見てみましょう。

年金、恩給などの収入

ケアハウスの収入認定の対象収入には「年金、恩給などの収入」があります。年金、恩給などの収入とは定期的に支給される金銭のことで、例えば以下があります。

  • 年金(国民年金、厚生年金、退職共済年金、遺族年金など)
  • 労働者災害補償保険(休業補償給付、障害補償年金など)
  • 傷病手当金
  • 雇用保険
  • 給与所得

年金、恩給などの収入は、公的給付か私的給付かに関係なくすべてが対象収入です。

また、年金、恩給などの収入は「実際の前年の受給額」が対象収入であるため、1年分を超える支給額を一度にまとめて受給した場合は、1年分の金額(前年の支給相当額)が対象収入となります。

給与所得がある場合は、給与所得控除後の金額が対象収入です。

財産収入

ケアハウスの収入認定の対象収入には「財産収入」もあります。財産収入とは、例えば、アパートなどを経営している場合の家賃収入などのこと。主には以下があります。

  • 不動産収入
  • 土地、家屋、機械器具などを貸した際に得られる使用料

財産収入のすべての金額ではなく、財産収入の中の税金がかかる金額のみが対象収入です。

利子収入・配当収入

ケアハウスの収入認定の対象収入には「利子・配当収入」もあります。利子収入とは、銀行にお金を預けた元金と期間に応じて受け取る金銭のこと。配当収入とは、株式や出資による配当金などの収益の分配により得た金銭のことです。

利子収入・配当収入の中で税金がかかる金額のみが対象収入です。

しかし、利子収入・配当収入が「源泉分離課税」の場合には対象収入にはなりません。なぜなら、源泉分離課税は収入を受け取る時点で税金分が差し引かれる制度なので、課税の対象にならないからです。

そのほかの収入

ケアハウスの収入認定の対象収入になる「そのほかの収入」とは、例えば以下があります。

  • 不動産・動産を処分した際の収入(譲渡所得、山林所得など)
  • 生命保険契約による一時金など
  • 相続、遺贈など
  • 賠償金(公害や原発事故などによるものなど)

不動産・動産を処分した際の収入は、収入のすべての金額ではなく、不動産・動産を処分した際の収入の中の税金がかかる金額のみが対象収入です。

相続、遺贈などは、相続税または贈与税の控除を差し引いた金額が対象収入です。

また、長期的に給付される公害や原発事故による賠償金などは、生活保護法で定められている「自立更生のために充てられる費目」除いた金額が対象収入となります。

「対象収入」ではないもの

ケアハウスの収入認定の対象収入にならない収入は主に以下です。

  • 臨時的な見舞金、仕送りなど
  • 入居前の退職金
  • 地方公共団体や社会事業団体などから援助された金銭
  • 原子爆弾被爆者に対する特別手当のうち、生活保護基準の放射線障害者加算に相当する額
  • 公害による健康被害の補償金・損害賠償金で、法律によって支給される補償給付    から生活保護法で定められている額
  • ケアハウスにおけるレクリエーションなどの生きがい活動によって得られた収入
  • 特別児童扶養手当など、ケアハウスに入居することによって支給されなくなる金銭
  • 児童手当法により支給される児童手当など、入居者の生活費以外の用途の金銭
  • 社会通念収入として認定することが適当でないと判断される金銭
  • そのほか生活保護法において収入として認定されない金銭

ケアハウスの収入認定の「必要経費」

ケアハウスの収入認定における前年の年収は、「対象収入」から「必要経費」を引いた金額です。

必要経費とは以下です。

  • 租税
  • 社会保険料・社会保険料に準ずるもの
  • 医療費
  • 介護保険を利用した介護サービス費
  • そのほかの費用

それぞれ詳しく見てみましょう。

租税

ケアハウスの収入認定における必要経費のひとつは「租税」です。租税とは以下のことです。

  • 所得税
  • 住民税
  • 相続税
  • 贈与税

固定資産税、都市計画税、不動産取得税は必要経費に入りません。

また、そのほかの租税は、入居予定のケアハウスの施設長が「特別な事情により発生した」と認めた場合のみ必要経費となります。

社会保険料・社会保険料に準ずるもの

ケアハウスの収入認定における必要経費には「社会保険料」「社会保険料に準ずるもの」もあります。

社会保険料とは各種社会保険にまつわる保険料が主です。例えば以下です。

  • 健康保険
  • 介護保険
  • 労働保険

社会保険料に準ずるものとは、所得税法において控除が認められている、心身障害者扶養共済制度の掛金などのことです。

医療費

ケアハウスの収入認定における必要経費には「医療費」も入ります。必要経費となる医療費は医療機関にかかったすべての医療費ではなく、医療費控除の対象となるものに限られます。

医療費控除の対象となる医療費は、例えば以下です。

  • 歯の診察費・治療費
  • 保健師・看護師など付添人への費用
  • 通院費・入院費など
  • 医薬品
  • あん摩マッサージ指圧師・はり師などの施術
  • 義手・松葉杖などの購入費
  • 保険適用外の点滴針などの材料費
  • 保険適用外の目薬・金歯などの費用
  • 必要経費として医療費にかかる消費税

参考:「医療費控除の対象となる医療費」(国税庁)

保険金などで補填された金額は必要経費に入らないので注意が必要です。

介護保険を利用した介護サービス費

ケアハウスの収入認定における必要経費には「介護サービス費」も入ります。介護保険を利用して介護サービスを受けた際の費用の中から、自己負担金のみが必要経費になります。

ケアハウスの施設の利用料は必要経費に入らないので注意しましょう。

そのほかの費用

ケアハウスの収入認定における必要経費の「そのほかの費用」とは、主に以下です。

  • 配偶者や親族が入居者の仕送りによって生活している場合の仕送りの費用
  • 災害により被害を受けた資産を補填するための費用
  • やむを得ない事情による借金の返済費用
  • 入居者が日常的に利用している補装具(義手、杖、眼鏡、補聴器、車いすなど)の費用
  • 離婚にともなう慰謝料

やむを得ない事情による借金の返済費用は、原則、入居者が入居前にした借金であり、やむを得ない事情の場合にのみ必要経費として認められます。やむを得ない事情とは、例えば本人名義の住宅ローンや生活福祉資金などの返済費用などです。

入居者が日常的に利用している補装具の費用は、入居している施設の施設長が「補填具を購入しなければならない」と認めた場合のみ必要経費となります。

「必要経費」ではないもの

ケアハウスの収入認定における必要経費にならない費用は主に以下です。

  • 入居者の意思により任意に負担する費用(交際費、見舞金、法事や墓参りの費用、寄付金、など)
  • 入居により支出する必要のなくなる費用(入居前の生活費など)
  • 生命保険料
  • 住宅維持費
  • ケアハウスの利用料

生命保険料は、原則、必要経費ではありませんが、ケアハウスの入居前から継続して入っている生命保険で、なおかつ解約により著しい不利益を受けるものは必要経費として認められます。

また、住居維持費は、入居者が入居前に実際に住んでいた住居が、入居者以外に住む人が居ない・賃貸も困難な場合には住宅維持費を必要経費として認められます。

よくある質問

ケアハウスの収入認定とはなんですか?

ケアハウスの収入認定とは、ケアハウスの月額利用料の中のサービス提供費の金額を決めるためにおこなう認定のことです。収入認定は入居者の前年の収入をもとにおこなわれます。

ケアハウスに入居したらもう収入認定はしなくて良いですか?

ケアハウスの収入認定は入居時と、入居している間の毎年おこなわれます。

ケアハウスの収入認定の対象は何がありますか?

ケアハウスの収入認定の対象になる収入は、「年金、恩給などの収入」「財産収入」「利子・配当収入」「不動産・動産を処分した際の収入」「生命保険契約による一時金など」「相続、遺贈など」「賠償金」などがあります。

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