現在、何かの福祉用具を使っている方もいるでしょう。介護施設への入居をしても、慣れ親しんだ用具をできればそのまま使い続けたいと考えている方もいるかもしれません。
では、介護付き有料老人ホームで、福祉用具のレンタルはできるのでしょうか。
この記事では、介護付き有料老人ホームで福祉用具をレンタルできるのか、施設で福祉用具をレンタルするにはどうすればいいのかを解説します。ぜひ参考にしてみてください。
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介護付き有料老人ホームでは、介護保険を利用した福祉用具のレンタルはできません。また、介護保険を利用した福祉用具の購入もできません。
なぜなら、介護付き有料老人ホームは、介護保険を上限額まで利用して施設内で介護サービスや看護サービスを受ける施設だからです。
介護保険が適用されれば、費用の自己負担が1~3割に抑えられますが、そもそも介護保険を上限額まで利用している介護付き有料老人ホームではそれができません。
介護付き有料老人ホームで福祉用具をレンタルする場合は、介護保険では原則として利用できませんが、自費でのレンタルや購入は可能です。
多くの介護付き有料老人ホームでは、要介護度の高い方や認知症の方も受け入れているため、介護のサポートが充実しています。そのため、福祉用具がなくても安心して生活できます。
例えば、介護職員または看護職員が24時間施設に常駐しているので、日常のサポートはもちろん、もしものときにも対応してもらえます。
施設にいる介護職員または看護職員の人数は、施設入居者の要介護者3人に対して1人以上、要支援者は10人に対して1人以上と決められています。このうち看護職員の配置は、施設の入居者が30人以下の場合、原則、日中は1人以上と義務づけられています。
介護付き有料老人ホームでは介護保険を利用した福祉用具のレンタルはできないので、入居中に福祉用具を利用するのであれば、全額自己負担でレンタルするか、購入する必要があります。
自費で福祉用具をレンタルする場合と、自費で福祉用具を購入する場合、それぞれどのようなメリット・デメリットがあるのか見てみましょう。
福祉用具をレンタルすると、「身体状態に合わせて、その都度、適切な福祉用具に変えられる」というメリットがあります。
事業者によっては、福祉用具のレンタルを月単位だけでなく日数や週数の単位でも利用できます。身体状態の悪化などが理由で使用している福祉用具が合わなくなった場合でも、臨機応変に対応できます。
また、利用者にとって必要な福祉用具を、必要なときだけレンタルするので、福祉用具が必要なくなったときの処分に困ることもありません。
レンタル用の福祉用具は自分だけのものではないため、汚れや傷をつけないよう、取り扱いには常に気をつけなければなりません。
また、用具を利用する際には、レンタル事業者の利用規約を守らなければなりません。
福祉用具のレンタルは、短期の利用であれば費用を抑えられるのでおすすめですが、長期利用の場合は購入よりレンタルの方が高額になる可能性があるので注意が必要です。
メリットはもちろん、自分だけの福祉用具として利用できることです。汚れや傷をつけてしまったりすることを気にせず、気兼ねなく使うことができます。
福祉用具を購入する場合は、新品のものやお好みのデザインやメーカーを選べます。また、あえて中古品を購入して費用を抑えるなど、選択の幅が広がります。
身体状況に変化があった場合は福祉用具の選び直しが必要となりますが、用具を購入していると、再度購入するか、レンタルするか、そして共用など、対応に大幅な労力がかかります。
また、ベッドや車椅子など大型の福祉用具は、不要になった際の処分に困るでしょう。初期費用も高くなり、メンテナンスの手配も自分でしなければなりません。
福祉用具のレンタルを前提とした介護付き有料老人ホームではなく、外部の事業者と契約し介護サービスや看護サービスを受ける体制の施設を選ぶ必要があります。
代表的な施設は「住宅型有料老人ホーム」と「サービス付き高齢者向け住宅」です。
それぞれどんな施設なのか、解説しますので参考にしてみてください。
住宅型有料老人ホームは、自立・要支援もしくは要介護度が低い高齢者向けの施設です。
住宅型有料老人ホームには日中は施設内に介護職員が常駐しているため、緊急時でも適切な対応をしてもらえます。施設によっては、夜間も介護職員が常駐しているところもあります。看護職員の常駐は義務づけられていないため、看護職員が常駐は施設によって異なります。
住宅型有料老人ホームで介護サービスが必要なときには、「訪問介護」や「デイサービス(通所介護)」などの外部事業者と契約し、自分の受けたい介護サービスを自由に選択します。
外部の介護サービスは、基本的に介護保険の自己負担額の中で組み合わせて利用します。福祉用具のレンタルも外部事業者の選択肢に含まれるので、福祉用具のレンタルをしたい方は介護保険の利用上限額内でレンタルできます。
サービス付き高齢者向け住宅とは、基本的に介護の必要がない自立している高齢者のための住まいで、「一般型」と「介護型」の2種類があります。
住宅型有料老人ホームと同様、「一般型」で介護が必要になった場合は、訪問介護やデイサービスなどの外部事業者と契約し、介護サービスを利用します。外部事業者の中には福祉用具のレンタルも含まれるので、自己負担額内に収まるのであれば介護保険を利用した福祉用具のレンタルも可能です。
一方「介護型」は、「介護職員が24時間常駐」「看護職員の日中常駐」など、介護付き有料老人ホームと同じ条件の人員配置義務が適用されています。
サービス付き高齢者向け住宅の介護型は、介護付き有料老人ホームと同じく介護保険を上限額まで利用して施設内で介護サービスや看護サービスが受けられる施設です。外部の介護事業者とは契約できないため、介護保険を利用した福祉用具のレンタルもできません。
介護付き有料老人ホームでは、介護保険を利用した福祉用具のレンタルはできません。また、介護保険を利用した福祉用具の購入もできません。介護付き有料老人ホームでは、介護保険を上限まで利用して介護サービスと看護サービスを提供しているためです。しかし、自費でのレンタルや購入は可能です。
福祉用具をレンタルすると、「身体状態に合わせて、その都度、適切な福祉用具に変えられる」というメリットがあります。また、利用者にとって必要な補助器具を、必要なときだけレンタルするので、必要でなくなったときの処分に困ることもありません。レンタル用の福祉用具は自分だけのものではないので、汚れや傷をつけないように取り扱いには常に気をつけなければなりません。
介護施設に入居しながら、介護保険を利用した福祉用具のレンタルをしたい場合は、外部の事業者と契約し、介護サービスや看護サービスを受けられる体制の施設を選ぶ必要があります。代表的な施設は「住宅型有料老人ホーム」と「サービス付き高齢者向け住宅」です。
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