10月20日、政府は介護事業者の団体を招いて問題意識の聞き取りを行いました。
会合に参加した介護事業者団体は以下の3団体です。
この会合の中で「管理者が複数の事業所を兼務することを認めてほしい」という意見が上がりました。
現在のルールでは、管理者は「その職務に『もっぱら』従事する常勤の者」と定められています。また事業所の管理に支障がなければ、同じ敷地内や隣接する事業所の管理者も兼務できることになっています。
しかし、ルールの解釈が各自治体によって異なることもあります。
例えば、「管理に支障がなければ兼務する事業所の数は問わない」とする自治体もあれば、「兼務する事業所の数は2ヵ所までで、その場合の管理者は介護業務を兼務できない」とする自治体もあるのです。
会合では、管理者がほかの事業所と兼務できるように、現在それぞれの自治体に存在しているローカルルールを撤廃し、解釈を一致させたいといった声も上がりました。
複数の介護事業所を所有するような大きな会社が運営している事業所の場合、「ここの事業所では利用者といっしょにごはんを作る」「ここの事業所ではすべて職員が作る」などと、事業所ごとに方針が違うこともあります。
そこで、管理者が複数の事業所を兼務できるようになれば、それぞれの事業所の方針のを統一が可能。サービスの質の向上が期待できます。
また同じ管理者が運営できるようになれば、違う事業所の利用者と合同で敬老会を開くなどといったサービスの連携もしやすくなるのです。
2024年度の介護報酬改定に合わせて、介護業界のルールもより良いものに変えようとする動きが出ています。今回の管理者の他事業所の兼務もひとつの大きな論点になるでしょう。
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