2016年の4月、兵庫県立西宮病院で認知症を患っている87歳男性が廊下で転倒し、重い障害を負った事故がありました。
男性の家族は、「看護師が転倒を防げたはずなのに対応しなかった」と主張し、約2575万円の損害賠償を求めていました。
Contents
男性は2016年4月2日の早朝、看護師に付き添われトイレに行きました。
男性の対応をした看護師は、男性がトイレに入っている間に別の患者に呼び出され、排便介助の対応をしました。
男性は看護師が排便介助をしている間にトイレから出て、一人で廊下を歩き、転倒。頭を強打し、外傷性クモ膜下出血と頭蓋骨骨折で重い障害を負ったのです。
男性は2年後、心不全で亡くなっています。
家族は、男性はけがで「入院が長引いた結果、寝たきり状態が続き四肢がまったく機能しなくなった」と主張していました。
一方、県は、男性がトイレに入っている間に看護師が対応した別の患者は感染症を患っており、優先して排便介助をしたのはやむを得ないと主張しました。
それぞれの主張を受け神戸地裁は、「転倒する恐れが高いことは十分に予見できた」と認定し、県に532万円の損害賠償を命じました。看護師が対応した別の患者はおむつの中に排便すれば問題はなく、介助を優先するべき理由にはならないと県の主張を退けたのです。
一方、男性がすでに高齢であったこと、認知症も事故に影響していることなどを踏まえ、家族の主張より賠償額を減らしました。
このニュースを受け世間では、「夜勤は看護師の配置が少なく全員に目を配るのは難しい。看護師の配置基準を見直してほしい」「どうしても転倒をゼロにするなら、身体拘束するか鎮静剤を使うしかない」などと、医療・介護従事者を中心に反発が強まっています。
介護施設への入居について、地域に特化した専門相談員が電話・WEB・対面などさまざまな方法でアドバイス。東証プライム上場の鎌倉新書の100%子会社である株式会社エイジプラスが運営する信頼のサービスです。