島根県松江市の高齢者施設で、介護職員が入居者の財布から現金を盗むという事件が発生。2023年5月24日、現金1万円を盗んだ容疑でその施設で勤務していた介護職員の女が逮捕されました。
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警察の調べによると、2023年4月5日の午後3時~8時45分頃の間、介護職員の女は自身が勤務していた松江市内の介護施設で、60代の男性入居者から現金1万円を盗んだとみられています。
女は業務中に男性の財布に触れる機会があったときに、現金を盗んだということです。
入居者の男性が金銭を盗まれていることに気づき、警察に盗難の被害届を提出したことで今回の事件が発覚。捜査の結果、介護職員の女が事件に関わった疑いが浮上しました。
警察の調べに対し、女は「間違いない」と容疑を認めているそうです。
介護者による虐待は、殴る蹴るなどの暴力だけではありません。今回の事件のように、無断で高齢者のお金を使用することも虐待に当たります。
高齢者虐待防止・養護者支援法では、以下のような行為はすべて虐待としています。
では、どうすれば以上のような虐待を防げるのでしょうか?
高齢者虐待防止・養護者支援法の第20条では、虐待を防止するために必要な措置として以上の3点が挙げられています。
3つ目のその他の項目には、例えば定期的に面談をおこない、職員のストレスコントロールを図ることなどが考えられるでしょう。
介護職員による虐待を防ぐためには、職員間が密にコミュニケーションを取り、虐待をさせない雰囲気づくりに取り組むことが重要です。施設のスタッフが一丸となって業務や仕事の進め方の見直しをおこなって、高齢者が安心して過ごせる体制を整備していってほしいですね。
参考:「高齢者虐待対応マニュアル」(東京都)
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