厚生労働省は、介護職員にテレワークの導入を進める方針を明らかにしました。
これまでは管理者以外のテレワークに伴うルールが明確化されていませんでした。しかし、介護業界全体の人手不足が深刻化する中で、業務を円滑に進めるためにも働き方を改善する必要があるとして、今回の決定に至ったといいます。
このたび厚生労働省は、介護現場の業務改善の一環で、介護事業所の管理者以外の職員にもテレワークの導入を進める方針を明らかにしました。
テレワーク中におこなう業務としては、利用者のケアプランや食事の献立の作成などを想定しているとのこと。入浴や食事の介助など、施設でおこなっている利用者へのサービスに支障がないように、現場で利用者の介助を担う職員を一定数確保した上でテレワークをおこなってもらうとしています。
実は、厚生労働省は今年、ケアマネジャーや栄養士、理学療法士などを対象に試験的にテレワークをおこなってもらい、施設の業務に支障があったかどうかを調べる調査を実施していました。
テレワークの対象となった本人や同僚、管理者に「テレワークをしたことで事業所の業務に支障があったか」と尋ねたところ、「大きな支障があった」という回答はほとんどみられなかったといいます。
今後、厚生労働省は、テレワークで可能な介護業務を改めて検討した上で、具体的な事例を示していく方針です。
以前、厚生労働省は介護事業所の職員を対象にテレワークに関するアンケートを実施。テレワークに対する考え方について調べたところ、「業務の一部をテレワークでおこなっても良い」という回答と「テレワークをおこなうべきではない」という回答がそれぞれ半数近くと、意見が大きく分かれたことが判明しました。
「テレワークをおこなうべきではない」と回答した人にその理由を尋ねると、「そもそも職種の性質上、現場以外でおこなえる業務がほとんどない」「業務に必要なコミュニケーションが取りにくくなる」「テレワークをおこなった場合の情報管理等のリスクが許容できない」などの意見が多く挙がりました。
業務を円滑にするはずのテレワークで、逆に業務の支障をきたしてしまったら元も子もありません。現場の意見をうまく取り入れながらルールをつくっていってほしいですね。
参考:「社会保障審議会 介護給付費分科会 資料」(厚生労働省)
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