厚生労働省は、介護職員らの賃上げのための補助金支給案を2021年12月末に公開しました。今年度内に賃上げをする事業所であること、補助金をベースアップに使用することなど、補助金の支給要件などを明らかにしています。
厚生労働省が公表したのは、昨年11月に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づく、介護職員の処遇改善支援案です。新型コロナウイルスの拡大で、負担が増加している介護職員の人材確保を目的としています。
補助金の対象になる条件は、以下の通りです。
1つめについて、今年2月からの賃上げが難しい場合、3月中に2月分も含めた賃金改善をおこなうか、もしくは一時金を支給することでも可能。就業規則などの変更が間に合わない場合でも、補助金を受けられます。
2つめにある”ベースアップ”とは、基本給や「決まって毎月支払われる手当」が当てはまります。賞与などの一時金は当てはまりません。
補助金としては、介護職員の月額3%(9000円)ほどの賃上げに相当する金額が支給されます。しかし、過去には“職員にきちんと補助金が行き渡らない”といった事例もあったので、心配する人もいるでしょう。今回の提案では補助額の3分の2以上がベースアップに使用することを指定されており、そのあたりにも配慮されているようです
また、今回の支援案で触れられているのは、2022年2~9月の賃金引き上げ分について。10月以降についても、追加で支援をおこなっていくと説明しています。
人材不足が慢性化しているうえに、感染対策で職員の負担が増大している介護現場。この状況が長期化すれば、介護現場が崩壊して利用者数を制限する施設が増加…なんてことにもなりかねません。
今回の介護職員の給料アップが人材流出を抑制し、人材の確保につながるのでしょうか。今後の支援も含めて、身も心も疲弊しきっている介護現場の救済になることを期待しています。
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