介護施設で信じられない事態が発生しました。
兵庫県の介護施設で、医療行為を日常的にさせられていた介護福祉士が適応障害を発症して、労災認定されたそうです。
この介護福祉士の女性は、本来は医師や看護師でないとできない酸素ボンベの交換などを無理やりさせられていました。
こうした違法行為をしていることのストレスから、適応障害を発症したとのことです。
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兵庫県太子町の医療法人社団「ほがらか会」が運営する介護施設で働いていた介護福祉士の女性が、適応障害を発症したとして労災認定されたことがわかりました。
この女性は、同法人のサービス付き高齢者向け住宅などに勤務しており、日常的に酸素ボンベの交換を強制されていたとのこと。本来、酸素ボンベの交換は医師や看護師でしかできない医療行為ですが、職場の慣例でおこなっていたそうです。
さらに、女性は酸素機器のマニュアル作成などを担っており、違法行為に加担したストレスなどから適応障害を発症。入職から半年後の2020年11月に休職し、その翌月に退職しています。
これを受けて、姫路労働基準監督署は女性を労災認定しました。これまで、違法行為の強要と労災の関係が認められたケースは少ないそうです。
今回の件を同法人は違法行為がおこなわれていたことを認めており、現在は医療行為はすべて看護師がおこなう体制に変更しているそう。県の指示に従って再発防止を徹底するそうです。
違法行為を職場の慣習にしてしまうことは通常では考えられないことですが、人手が足りない介護現場ではまかり通ってしまっていることもあるのかもしれません。
また、先輩職員から「施設の慣習だから」と言われてしまうと、入ったばかりの女性職員はやらざるを得ない状況になってしまったということも考えられます。
だからといって、これは許されることではありませんし、介護業界全体の信頼を揺るがすことになりかねません。
今回の件から私たちが学べるのは、「これまでこうしてきたから」という固定概念を捨てること。違法行為をさせることはもってのほかですが、「施設の慣習だから」という考えにとらわれない環境づくりがより良いケアにつながるかもしれませんね。
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