高齢で一人暮らしをしている家族がいらっしゃる方の中には、「要介護の認定がおりたから、一人暮らしを続けさせるのは心配だな…」と不安に思っている方もいらっしゃることでしょう。要介護2ともなるとなおさらです。
一方では、「一人暮らしでもこのまま自宅で過ごしたい」という本人の意思を尊重したくもあるでしょう。
そこでこの記事では、一人暮らしを続ける場合にどのような介護サービスが利用できるのかを解説していきます。
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「要介護2」に認定される人は、次のような状態です。
要介護2に認定された人がすべて上の具体例に該当しているわけではありませんが、身の回りのことに部分的な生活援助が必要になります。そのため、介護保険サービスを利用しながら、一人暮らしをすることが可能です。
訪問系サービス | ■訪問介護 ■訪問入浴 ■訪問看護 ■訪問リハビリテーション ■居宅療養管理指導 ■夜間対応型訪問介護 ■定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
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通所系サービス | ■通所介護(デイサービス) ■通所リハビリ(デイケア) ■療養通所介護 ■認知症対応型通所介護(認知症デイサービス) |
宿泊系サービス | ■短期入所生活介護(ショートステイ) ■短期入所療養介護(医療型ショートステイ) |
訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けるサービス | ■小規模多機能型居宅介護 ■看護小規模多機能型居宅介護 |
福祉用具レンタル・購入サービス | ■福祉用具の貸与 ■特定福祉用具購入費の助成 |
これらの介護サービスのなかから必要なサービスを利用できます。
「要介護2」の状態は、日常生活がまったくできないわけではなく、部分的に介助が必要です。そのため一人暮らしの場合は、自宅にヘルパーが訪問してサービスを提供してくれる「訪問介護」が役に立ちます。
身の回りのケアを「訪問介護」で援助してもらい、医療・看護ケアが必要な場合は「訪問看護」で病状の確認や専門的なケアをしてもらいます。
心身の機能の維持・回復するための「訪問リハビリ」もあり、ときには「デイサービス」や「ショートステイ」を利用するプランを立てるのも良いでしょう。「福祉用具貸与」では福祉用具を介護保険でレンタルし、自宅で過ごしやすいように環境を整えることができます。
在宅介護で介護サービスを利用する場合、介護度に応じた支給限度額の範囲内に収める必要があります。また、施設に入居した場合(特定施設入居者生活介護)と在宅介護(居宅介護サービス)でも金額は違います。
在宅介護で要介護2の人の支給限度額の上限は1ヵ月あたり197,050円です。そのうちの1割を自己負担額として計算すると、19,705円が自己負担額上限になります。
要介護2で介護付き有料老人ホームなどの施設入居した場合、施設利用料の介護サービス費用1割のほかに、医療費や食費や居住費、生活費がかかります。これらは全額自己負担で、合算すると施設入居にかかる費用負担はそれなりに大きくなるので注意が必要です。
要介護2の人が安全に一人暮らしするうえで、介護サービス以外に必要なサポートや設備について解説します。
要介護2の状態で一人暮らしをするには、日常生活で部分的に生活介助が必要です。それにともなって住環境を整える必要も生じてくるため、介護保険を利用して住宅改修を検討しましょう。
介護保険を利用すると、実際に改修工事にかかった費用の1割が自己負担となりますが、介護保険による支給額は20万円までです。たとえば、工事にかかる費用が20万円の場合は、その費用の1割である2万円は自己負担で、残りの18万円が介護保険から支給されます。
おもな改修箇所は次の通りです。
要介護2の人は、訪問介護などの介護保険サービスを利用しながら一人暮らしすることができますが、介護サービスを保険でまかなえる上限額が決まっているため、上限の範囲内に収めようとすると、毎日のように利用することはできません。
訪問介護がない日に家族も援助に行けないという場合は、介護保険外のサービスを利用することを検討してみましょう。
介護保険外のサービスには、市区町村が実施する高齢者在宅サービスや、シルバー人材センターの家事・福祉支援サービス、民間企業の配食サービス・家事代行サービス・移送サービスなどがあります。
見守りサービスとは、高齢者の様子を知らせてくれたり、緊急時にかけつけてくれるサービスです。セキュリティ会社や郵便局などの民間企業がサービスを提供しています。
市区町村でも緊急通報システムを設置してくれるところがあります。
また、家電量販店などでは「見守り機器」なども販売されています。照明やポットなどの家電などに通信機器がついていて、一定時間使われないと家族に通知がいくなどの機能があります。
費用面や使い勝手などから見合うものを選んで、安心して一人暮らしができる環境作りに役立てましょう。
▶「いい介護」が運営する見守りサービス「きずな生活」のご紹介
高齢者の一人暮らしは、犯罪被害にあうリスクが高い傾向にあります。高齢者は体力や判断力が低下していることも多く犯罪のターゲットになりやすいので、防犯対策は欠かせません。
高齢者が巻き込まれやすい事件として多いのが振り込め詐欺などの詐欺事件ですが、次に多いのが、住宅に侵入し金品などを盗む窃盗事件です。こうした犯罪の被害にあわないように対策をしておきましょう。
訪問系サービスなどを利用しても一人暮らしが難しくなってきた場合に、入居の検討をしたい介護施設について解説します。
介護付き有料老人ホームとは、有料老人ホームのうち、都道府県または市町村から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設です。24時間介護スタッフが常駐し、介護や生活支援などは施設の職員により提供されます。
主に民間企業が運営しているため、サービスの内容や料金は施設ごとに異なります。また入居基準も施設により異なり、自立している方から介護が必要な方まで幅広く受け入れている施設も。選択肢が幅広いため、自分に合った施設を選ぶことができます。
看取りまで対応している施設も多数あり、「終の棲家(ついのすみか)」を選ぶうえでも選択肢のひとつとなります。
住宅型有料老人ホームは、自立から要介護5まで幅広い身体状況の方が生活する施設です。食事の提供や掃除・洗濯といった家事サービス、健康管理サービスが提供されます。
こうした生活上のサポートをおこなう施設のため、施設から介護・医療サービスの提供はされません。
介護・医療サービスを希望する場合、併設または外部の訪問介護・訪問看護事業所と別途契約が必要です。住宅型は、訪問介護やデイサービスなどの在宅介護サービスを利用することになり、福祉用具レンタルやデイサービスも利用可能です。
サービス付き高齢者向け住宅とは、基本的に介護の必要性がない自立している高齢者のための住まいですが、“介護型”とされているところでは。要介護度が高くても入居が可能です。
介護型では、介護スタッフが24時間常駐していて、看護師は日中常駐しているので、安心して生活することができます。
「介護型」のケアハウスは「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設。自立した暮らしに不安があり、65歳以上、要介護1以上の高齢者を対象としています。「一般型」との大きな違いは、施設職員から直接、介護サービスが受けられるという点です。
「介護型」では、食事の提供や生活支援サービスの他に、食事や排泄、入浴の介助といった特定施設入居者生活介護サービスを受けることができます。入居の際に必要な費用は、初期費用として数十~数百万円、月額費用として約10~17万円程度です。
介護度が上がっても入居を継続することが可能で、認知症や看取りに対応しているケアハウスもあります。
「介護型」ケアハウスは、施設数が少なく需要が多いため、入居待ちをする可能性が高い施設といえます。
グループホームとは、認知症高齢者のための介護施設です。専門知識と技術をもったスタッフの援助を受けて、要支援2以上の認知症高齢者が少人数で共同生活をおくります。
「ユニット」といわれる少人数のグループで生活し、入居者はそれぞれ家事などの役割分担をします。
調理や食事の支度、掃除や洗濯など入居者の能力に合った家事をして自分らしく共同生活を過ごすところが、ほかの介護施設や老人ホームとは異なるポイントです。
グループホームの目的は、認知症高齢者が安定した生活を現実化させること。そのために、ほかの利用者やスタッフと協力して生活に必要な家事をおこなうことで認知症症状の進行を防ぎ、できるだけ能力を維持するのです。
要介護1の状態は食事を一人で済ませることができますが、トイレや入浴、歩行時などは一部サポートが必要な状態です。
要介護2になると、トイレや入浴や歩くことだけではなく、食事の際も手助けが必要となります。身だしなみや家事など、日常生活の多くの場面で見守りやサポートが必要となっている状態と言えます。また、思考力や判断力も低下しているので、日常生活でできないことが多くなります。
また、要介護1では生活習慣を変えたりリハビリなどをおこなえば「要支援」への改善が期待できる場合もあります。
要介護2は、介助や見守りがあれば、家事や身の回りのことのほとんどは自分でできる状態です。しかし要介護3になると、日常生活を自分一人でおこなうことはほぼできない状態。食事や排泄や身の回りのことをするのにも、全面的に誰かの介助が必要です。
運動機能についても要介護2では介助があれば歩行も可能ですが、要介護3になると一人での歩行は難しくなります。また、理解力についても要介護3になると、かなりの低下が見られます。
要介護2ではまだ在宅介護も可能ですが、要介護3になると施設に入居したほうが良い状態です。
要介護2の人は、身の回りのことで部分的に生活援助が必要になるため、介護保険サービスを利用することで一人暮らしをすることができます。介護保険で住宅改修をしたり、見守りサービスの利用や防犯対策をして住環境を整えましょう。
要介護2の人が利用できる介護保険サービスは、訪問介護などの訪問系サービス、デイサービスなどの通所系サービス、ショートステイなどの宿泊系サービス、訪問・通い・宿泊の組み合わせサービス、福祉用具のレンタルなどがあります。
基本的に要介護2の認定が出ていれば施設の入居条件は満たしています。ただし、入居条件が入居時に自立している人だったり、特別養護老人ホームのように要介護3以上が入居条件となっている場合は対象外となります。
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