介護施設への入居を検討するにあたって、候補のひとつに「サービス付き高齢者向け住宅」が挙がることもあるでしょう。もし現在、訪問看護を受けている人が、サービス付き高齢者向け住宅へ入居した際、看護ケアはどうなるのか気になりますね。
サービス付き高齢者向け住宅では、施設へ入居しても訪問看護を利用できます。なぜならサービス付き高齢者向け住宅は、介護サービスや看護ケアを外部の事業者と契約する体制の施設だからです。
この記事では、「サービス付き高齢者向け住宅で訪問看護を利用できること」「入居しながら訪問看護を利用できるほかの施設」「訪問看護の注意点」を解説します。ぜひ参考にしてください。
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サービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)では訪問看護を利用できます。しかし、すべてのサ高住で訪問看護が利用できるわけではありません。
サ高住には「一般型」と「介護型」の2種類があり、訪問看護を利用できるのは一般型サ高住のみです。
一般型サ高住は、施設からのサービスは安否確認や生活相談など生活面でのサービスの提供のみで、基本的には一般的な賃貸住宅と同じように生活ができる、生活の自由度が高い施設です。介護サービスや看護ケアが必要な場合には外部の事業者(訪問介護、デイサービス、訪問看護など)と契約をすることで必要な分だけのサービスを受けられます。
一般型サ高住以外にも訪問看護を利用できる施設があります。例えば以下の施設です。
それぞれ詳しく見てみましょう。
住宅型有料老人ホームでも訪問看護を利用できます。
住宅型有料老人ホームは、主に自立・要支援もしくは要介護が低い高齢者向けの施設です。
住宅型有料老人ホームでは、スタッフによる食事や掃除などの生活支援、緊急時の対応といったサービスが受けられます。しかし、施設から介護サービスの提供はありません。
介護が必要な場合は、外部の介護サービス事業者(訪問介護、デイサービスなど)と契約する必要があります。
ケアハウスでも訪問看護を利用できます。
ケアハウスは、老人福祉法で定められた軽費老人ホームの一種です。軽費老人ホームとは、一人での生活が不安で身寄りがない60歳以上の高齢者が入居できる施設のことです。
ケアハウスには「一般型」と「介護型」の2種類があり、訪問看護を利用できるのは一般型ケアハウスのみです。
訪問看護を利用する際には、医師による「訪問看護指示書」が必要となります。
訪問看護指示書は主治医が発行するもので、有効期限は6ヵ月。指示書の発行後、医療保険適用の訪問看護は週3回まで利用可能です。
訪問看護を継続利用したい場合は、期限が来るごとに訪問看護の看護師から主治医に交付をお願いすることになります。
そして、継続を依頼された主治医が利用者の診療経過や訪問看護の計画書及び報告書などから「訪問看護が継続して必要」と判断することにより、指示書が引き続き交付されます。
また、介護保険と医療保険のどちらの保険が利用できるかは、疾患や患者の年齢によって変わります。
介護保険の対象の人は、担当ケアマネジャーに相談し、訪問看護ステーションに依頼をしてもらいましょう。
介護保険と医療保険のどちらの保険で訪問看護が利用できるかは、訪問看護を利用する人の年齢などにより異なります。
介護保険を利用して訪問看護を受けられるのは、以下の条件に当てはまる人です。
医療保険を利用して訪問看護を受けられるのは、以下の条件に当てはまる人です。
参考:「訪問看護」(厚生労働省)
医療保険で訪問看護を利用する場合には、年齢制限はありません。ただし、65歳以上の人は「介護保険が利用できない人」に限られます。また、65歳以上の介護保険が利用できる人であっても、厚生労働省が指定した難病を持っている人には医療保険が適用されます。
また、末期がんの人や人工呼吸器が必要な人、毎日、褥瘡処置を受けなければならない人にも医療保険が適用されます。
医療保険を利用したい場合は、医療保険を利用できるかどうか、担当のケアマネジャーに確認しましょう。
また、利用者のがんが末期になった場合も介護保険から医療保険へ切り替わるので、確認が必要です。
一般型サ高住で訪問看護を利用する際の注意点は、主に以下です。
それぞれ詳しく見てみましょう。
訪問看護では、看護ケアを受けられない時間帯がある場合があります。なぜなら、契約をしている訪問看護事業者が24時間・365日対応可能とは限らないからです。
訪問看護の事業者によっては、土日祝が休みだったり、サービス提供時間に制限があったりするので、夜中など看護ケアを希望する時間帯が決まっている人は事前によく確認しましょう。
訪問看護では、生活面や介護面のサポートは受けられないので注意が必要です。
訪問看護は、自宅での療養生活や在宅介護が必要な人に専門的な看護ケアを提供するためのもの。日常生活におけるサポートや身体介護などは提供していません。
家事や炊事、買い物のサポートや身体介護が必要な場合は、訪問看護とは別にヘルパーなどのサービスや支援が必要になります。詳しくは担当のケアマネジャーに相談しましょう。
一般型サ高住は、基本的に介護の必要がない自立している高齢者のための住まいのため、施設からの介護サービスの提供はありません。
法律によりバリアフリー設計となってはいるものの、介護の設備はなく、施設のスタッフが直接、介護サービスを提供することはありません。また、介護や看護の資格を持っているスタッフが必ず常駐しているとは限りません。
訪問看護や訪問介護ではケアが補えない場合には、看護ケアや介護サービスが手厚い施設が安心です。
介護保険を利用して訪問看護を受ける場合には、介護保険の自己負担額を超えないように注意が必要です。
介護保険で介護サービスを利用した場合の自己負担額は利用者の要介護度や年収によって異なります。
介護保険で介護サービスを利用し費用が自己負担額を超えた場合は、自己負担額を超える費用の全額を支払わなければいけません。
訪問看護以外のサービスで介護保険を利用する場合、その費用も合算されます。訪問介護やデイサービスなど、ほかのサービスを利用している場合には費用の合計額が支給限度額を超えないよう、担当のケアマネジャーと相談しながら確認しましょう。
サ高住には「一般型」と「介護型」の2種類があり、訪問看護を利用できるのは一般型サ高住のみです。
一般型サ高住以外で訪問看護を利用できるのは「住宅型有料老人ホーム」「一般型ケアハウス」です。
住宅型有料老人ホームで訪問看護を利用する際は「24時間の看護ケアは受けられない可能性がある」「生活面や介護面のサポートは受けられない」「介護保険の限度額以上の利用は自己負担」という点に注意しましょう。
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