ケアマネジャーとして仕事を始めようと思った際、どこの介護事業者・施設に所属しようか迷いますね。中でも数の多い有料老人ホームでは、ケアマネジャーの配置がされているのか気になることもあるでしょう。
住宅型有料老人ホームと関わるケアマネジャーのパターンは主に「外部の介護事業者に所属している場合」「住宅型有料老人ホームに所属している場合」「住宅型有料老人ホームに併設している介護事業者へ所属している場合」があります。
この記事では住宅型有料老人ホームに関わるケアマネジャーとその仕事について解説します。また、住宅型有料老人ホームならではの注意点も解説するのでぜひ参考にしてみてください。
Contents
住宅型有料老人ホームに関わるケアマネジャーにはいくつかのパターンがあります。考えられるパターンは以下です。
それぞれ詳しく見てみましょう。
住宅型有料老人ホームは、自立・要支援もしくは要介護度が低い高齢者向けの施設です。
住宅型有料老人ホームの施設から提供されるサービスは生活面のサービスのみ。住宅型有料老人ホームの入居者が介護サービスや医療ケアが必要な場合には、外部の事業者(訪問介護、デイサービス、訪問看護など)と契約します。
居宅ケアマネジャーとは、居宅介護支援事業者や地域包括支援センターなどに勤務するケアマネジャーです。自宅に訪問し、在宅介護を受けている利用者の支援をおこないます。
住宅型有料老人ホームは、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない施設であり、介護保険上では在宅と同じ扱いとなります。そのため、住宅型有料老人ホームの入居者が介護サービスを利用する際には、居宅ケアマネジャーがケアプランの作成などをおこないます。
また、以前から担当していた利用者が住宅型有料老人ホームへ入居した場合、利用者が入居した住宅型有料老人ホームにケアマネジャーが配置されていなければ、引き続き居宅ケアマネジャーとして担当します。
施設ケアマネジャーとは、有料老人ホームや特別養護老人ホーム、グループホームなどの介護施設で業務をおこなうケアマネジャーのことです。
施設ケアマネジャーがケアプランを作る対象者は、勤務している施設の入居者のみとなります。
住宅型有料老人ホームの入居者は契約する外部の介護事業者を自由に選べます。しかし、入居している住宅型有料老人ホームにケアマネジャーが配置されている場合は、その施設のケアマネジャーがケアプランの作成などを担当します。
そのため、入居者が施設に入る以前から自宅で介護サービスを利用していた場合、担当していた居宅ケアマネジャーから住宅型有料老人ホームの施設ケアマネジャーに入居者の担当を引き継ぐ必要があります。
住宅型有料老人ホームの入居者は、担当のケアマネジャーが代わっても、今まで利用していた介護サービスは引き続き利用できます。
住宅型有料老人ホームによっては、居宅介護支援事業所などの介護事業所が併設されている場合があります。
住宅型有料老人ホームでケアマネジャーとして働く際には、施設の入居者だけを担当するケアマネジャーなのか、施設が併設している介護事業所のケアマネジャーなのかを確認しましょう。
居宅ケアマネジャーと施設ケアマネジャーの大きな違いは、担当する件数の違いです。
居宅ケアマネジャーは、担当の件数が最大35件と定められています。
居宅ケアマネジャーは担当している利用者の自宅や施設へ訪問してケアプランを作成するため、ケアプランの作成に大幅な手間と時間を要してしまいます。担当している利用者の自宅などへの移動時間なども考慮した最大件数が定められているのです。
特定施設入居者生活介護に指定されている介護施設で働くケアマネジャーの人員基準は、入居者100人に対して最低1人と定められています。そのため施設ケアマネジャーは、規模の大きな施設の場合、1人のケアマネジャーが最大100人を担当することもあります。
施設ケアマネジャーが担当するのは勤務する施設内の入居者のみ。施設内を巡回し、効率的にケアプランを作成することができるため、施設ケアマネジャーの担当件数の上限は多く設定されています。
住宅型有料老人ホームにはケアマネジャーの配置義務はありません。そのため、住宅型有料老人ホームにケアマネジャーを配置するかどうかは、施設の判断により異なります。
そもそも住宅型有料老人ホームの人員基準は、介護スタッフ、看護師など、設置すべき役職のスタッフは決まっていますが、それぞれに人数は定められていません。
配置義務があるスタッフは以下の役職のみです。
住宅型有料老人ホームの入居者のケアマネジメントをする際の注意点は、主に以下です。
それぞれ詳しく見てみましょう。
住宅型有料老人ホームの入居者のケアマネジメントをおこなう際は、「入居者が自由に介護事業者を選べているのか」を意識しましょう。
本来、住宅型有料老人ホームでは、介護事業者やサービス内容などは入居者が自由に選択できます。しかし、ごく一部では、入居者本人や家族の希望も聞かずに、「施設が併設した介護事業者のみの利用を強要する」というトラブルが起こっています。
強制的に利用する介護事業者を指定される悪質な行為を「囲い込み」といいます。囲い込みは外部の事業者と契約する体制である、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などで起こることがあります。
併設している介護事業者を利用すること自体には、施設同士が密な連携を取れるという利点もあります。ケアマネジャー自身が、「入居者にとって併設している介護事業者を利用するのが良い」と判断したならば、入居者や家族にきちんと理由を説明しましょう。
また、施設側から明確な指示がなくても、なんとなくの配慮で併設している介護事業者のサービスをプランに組み込んでしまうこともあるかもしれません。住宅型有料老人ホームの入居者にケアプランを作成する際には、「入居者本人や家族の希望を聞けているか」「入居者に最適な介護事業者を選べているか」を意識して作成するのが大切です。
住宅型有料老人ホームの入居者のケアマネジメントをおこなう際は、「入居者と連携が取れているか」を意識しましょう。
住宅型有料老人ホームに勤務しているケアマネジャーであれば、入居者と交流する機会は頻繁にあるでしょう。しかし、施設に併設している介護事業所に勤務しているケアマネジャーや、外部の介護事業所に勤務しているケアマネジャーが、「施設が決めたタイミングでしかケアプランを見直ししない」など施設から交流を制限されてしまうトラブルが、ごく一部で起こっています。
入居者とのケアプランの見直しやモニタリングは、頻度が高ければ適切というわけではありませんが、入居者の状態や入居者の希望が変化したタイミングをよく捉えてケアプランに反映することが大切です。
特に入居者本人や家族からの相談があった場合は、施設が「ケアプランを見直すタイミングでない」と判断しても、すぐに対応しましょう。
住宅型有料老人ホームにはケアマネジャーの配置義務はありません。そのため、住宅型有料老人ホームにケアマネジャーを配置するかどうかは、施設の判断により異なります。
居宅ケアマネジャーとは、居宅介護支援事業者や地域包括支援センターなどに勤務するケアマネジャーです。自宅に訪問し、在宅介護を受けている利用者の支援をおこないます。施設ケアマネジャーとは、有料老人ホームや特別養護老人ホーム、グループホームなどの介護施設で業務をおこなうケアマネジャーのことです。
住宅型有料老人ホームの入居者のケアマネジメントをする際は「入居者は好きな事業者を選べているか」「入居者と連携は取れているか」に注意してケアプランの作成などをしましょう。
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