このたび「サービス付き高齢者向け住宅」(サ高住)について、国土交通省が日中の「職員の常駐なし」の条件を厳格化したことが分かりました。介護の必要な入居者がいる場合などは職員が常駐しないことを認めない方針で、事業者を指導・監督する都道府県に通知しました。
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今までも、サ高住では介護福祉士や看護師などの常駐が義務付けられていますが、夜間帯(午後5時から翌日の午前9時など)は全ての部屋に緊急通報装置を設置することを条件に職員の常駐なしを許可。深刻な人手不足に対応するためです。
国土交通省は、9月に施行した制度で日中についても夜間帯と同じく安全対策をとっていれば、職員の常駐なしを認める方針を示しました。
ただ、都市部を中心に特別養護老人ホームが不足していることもあり、サ高住では介護が必要な高齢者も多く受け入れています。そのため、今回の制度は入居者の安全に影響を及ぼす可能性があるのです。
制度の施行を前に、国土交通省はサ高住を共同で所管する厚生労働省と協議。介護保険制度の「要支援・要介護」の高齢者が暮らす場合は職員の常駐なしの対象から外すことを決めました。
もし、職員の常駐なしサ高住を運営をする場合は、ただ実施するにあたっては都道府県の承認を受ける必要があります。
国の委託調査(2020年度)によると、サ高住の入居者のうち要支援・要介護ではない高齢者の割合は1割弱。国土交通省は「慎重に対応すべきだという指摘に配慮した。常駐不要のサ高住が急増することはないはずだ」としています。
要支援・要介護の入居者が安全に暮らせることは良いことですが、同時に人材をどう確保していくのかが、今後の課題になってきます。
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