さらに介護の需要が増すことが予想される昨今、現場をより能率的に回すために介護サービス事業所における管理者の常駐などの要件を緩和する方針が示されました。
今まで以上に管理者が働きやすくなり、柔軟な働き方ができる可能性があります。
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10月17日、厚生労働省は「社会保障審議会介護保険部会」を開きました。
そこで利用者と直接かかわらない業務では、テレワークを可能にしてその取り扱いを明示する案も盛り込まれました。
近年、少子高齢化によってますます介護の需要は高まっています。
厚生労働省の試算によると、毎年5万人以上介護職員の必要数が増えており、介護の効率化や人手不足の解消が急務です。
そのため、特別養護老人ホームや通所介護事業所などの管理者の常駐要件を改めることで効率化を図ろうとしています。
というのも、管理者は外部とやり取りがあり、現場を離れる業務も多数。そのため、今までは常駐要件に引っかかってしまうから現場をなかなか離れられませんでしたが、テレワークが可能と明示されていれば心置きなく自分の業務に集中できます。
部会委員からも、おおむね前向きな意見が見受けられました。
以下に部会委員からあがった声の一部を紹介します。
管理者がテレワークをするにしても、業務の質は落とさないようにしていきたいところですね。
今後、厚生労働省は、緩和条件などを深く議論していき、2024年に管理者の常駐緩和を予定しています。
さまざま立場の人で話し合って、みんなが納得できる形になれると良いと思います。
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