通常、特別養護老人ホーム(特養)には要介護度3以上の人が入所することになっています。
しかし、やむを得ない事情がある場合は、要介護度1~2の人も特養に入所できる「特例入所」の制度が適用されます。
その特例入所の全国の運用状況を厚生労働省が調査し、12月19日に公表しました。
その結果、全体の約1割にあたる自治体が「特例入所が運用されていない」と答えていたことが明らかになったのです。
特例入所とは、やむを得ない事情があって在宅介護では厳しい要介護度1~2の人が、特別に特養に入所できる制度です。
具体的には、以下のような事情があれば、特例入所の対象となります。
このように、特例入所には在宅生活の維持が困難な人に対するセーフティーネットとしての役割があるのです。
厚生労働省は、全国988の市町村における特例入所の運用実態を調査しました。
その結果、87.4%は「適切に運用されている」と回答していたことが判明。一方で、「指針が定められておらず、運用されていない」と回答した自治体が9.1%、「指針は定められているが、実質的に運用されていない」と回答した自治体が1.6%存在することもわかりました。
関係者からは「運用されていると回答していても、独自のローカルルールで基準を厳しくしたり適切な運用がなされていないケースも見られる」という声もありました。
セーフティーネットとしての役割を果たすために、厚生労働省は今後、各自治体に対し特例入所の趣旨を改めて説明するとしています。
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