認知症の症状によっては、ショートステイの利用を断られることはあります。具体的には、ほかのご利用者やスタッフさんに暴言や暴力を振るったり、帰宅願望によって落ち着きがないといった症状です。
ただ、ほかにも施設が定員オーバーであったり医療行為が対応できないといった認知症と関係ない理由で断られる場合もあります。そのため、もし利用を断られたらまずは受け入れ拒否の理由を確認しましょう。
もし、医療行為がある場合は一般的なショートステイの利用を断られる可能性があります。そのときは、医療型ショートステイ(短期入所療養介護)の利用も検討してください。
認知症の親御さんを介護している友人が「ショートステイを断られた」と言っていました。そんなことってあるんでしょうか?
私も認知症の父を介護しており、ショートステイの利用を考えています。もしかしたら、父もショートステイを断られてしまうのでは、と不安になって…。
どういった理由でショートステイを断られたんでしょうか?
うーん、理由についてはよく聞いていないですね…。
法令上は、「正当な理由なく介護サービスの利用を断ってはいけない」とされています。が、正当な理由がある場合は、ショートステイの利用を断られることはありえます。
「正当な理由」ってどんな理由ですか?
厚生労働省は、以下のようなものが「正当な理由」にあたるとしています。
引用元:厚生労働省 老健局「介護保険最新情報 Vol.920 令和3年2月8日」
- 当該事業所の現員からは利用申込に応じられない場合
- 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合
- その他利用申込者に対し自ら適切な介護サービスを提供することが困難な場合
わかりにくい言い回しなので、ひとつづつお話ししますね。
「当該事業所の現員からは利用申込に応じられない場合」というのは、つまりは定員オーバーになってしまう場合です。
ショートステイに限らず、介護サービスにはサービスを提供できる定員が決められています。これはサービスの質や安全性を確保するために守らなければなりません。
そのため、利用を希望するショートステイが定員を満たしている場合は利用を断られてしまうでしょう。
なるほど。安全のためなら定員は守らないといけないですね。
「利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合」というのは、ショートステイでは主に送迎のエリア外である場合が当てはまります。
たいていのショートステイは自宅への送迎も含めてサービス提供しています。しかし、ご利用者の家を順番に車でまわって送迎するので、送迎可能エリアを指定していることが多いんです。そのため、送迎エリア外の場合は利用を断られる可能性があります。
ただ、このケースではご家族がショートステイの建物まで送り迎えすることで利用可能になることも。ご家族で送迎ができるなら解決できるかもしれません。
ショートステイで送迎もしてくれるんですね。確かにあまりに遠い地域だと送迎までできないですもんね。
ご家族が頭を悩ませることが多いのが、「その他利用申込者に対し自ら適切な介護サービスを提供することが困難な場合」です。これは、つまりショートステイ側が対応しきれない状態のため利用を断るケースです。
「ショートステイ側が対応しきれない」とはどういうことですか?
認知症の方の場合、症状によってはショートステイで対応できないことがあります。具体的には、ほかのご利用者やスタッフさんに暴力・暴言がある、帰宅願望が強くて落ち着かないといったケースです。
うちの父はほかの人に手をあげたり暴言を吐いたりすることはないと思いますが、落ち着きがないときはありますね…。
認知症の受け入れ状況はショートステイによって大きく異なりますから、事前に確認してくださいね。
また、インスリン注射や喀痰吸引といった医療行為が必要な場合も受け入れできないことが多いです。もし医療行為が日常的に必要な場合は、ショートステイに確認してくださいね。
ショートステイを断られる理由についてよくわかりました。もし、父がショートステイを断られたらどうしたら良いんでしょうか?
もしショートステイを断られたら、次の順番で落ち着いて対応しましょう。
そのショートステイが定員オーバーなのか、送迎エリア外なのか、認知症の症状や医療行為が対応できないのか…受け入れを断られた理由を施設にはっきり確認しましょう。
送迎エリア外の場合など、ご家族が送迎することで解決することもありますし、断られた理由をはっきりさせることで次のショートステイを探すときの判断材料になります。
確かに。なぜ断られたかわからないと、次にどうしたら良いかわからないですもんね。
定員オーバーや認知症の症状といった、こちらで解決できないことでショートステイを断られた場合、別のショートステイを探しましょう。
でも、もし認知症の症状が理由で断られた場合、ほかのショートステイでも受け入れてもらえないんじゃないですか?
いえ、認知症の症状の受け入れは施設によって異なるんです。以前にも同様の症状を持つ方を受け入れた実績がある施設なら利用できるでしょうし、人員体制などによっても受け入れ状況が変わりますから。
そうなんですね!じゃあ、まずはショートステイに父の認知症について相談する必要がありそうですね。
それに加えて、医療行為が必要な場合もショートステイに相談してください。インスリン注射や喀痰吸引、経管栄養といった医療行為が日常的に必要な場合、一般的なショートステイだと受け入れてもらえない可能性があります。
うちの父は特に医療行為は必要ありませんが…。もし医療行為が必要になったら、ショートステイは利用できないんでしょうか?
一般のショートステイのなかには、医療行為も対応可能な施設はあります。もし、医療行為を理由にショートステイを断られた場合は医療型ショートステイ(短期入所療養介護)も検討してみると良いかもしれません。
医療型ショートステイは、医療行為にも対応しているショートステイ。インスリン注射、経管栄養、喀痰吸引などにも対応しています。また、認知症やリハビリ、終末期のターミナルケアも対応しているなど、医療体制が整っている施設なんです。
へぇ!それは安心ですね。
医療型ショートステイのサービスを提供しているのは、主に以下の施設です。
これらの施設では医師や看護師が常駐しているなど、医療ケアが充実しています。そのため、医療行為が理由でショートステイを断られた方でも受け入れが可能だと思いますよ。
ショートステイは施設によって受け入れ状況が大きく異なります。とある施設が受け入れNGだったからといって別の施設もNGとは限りません。まずは、受け入れを断られた理由をはっきりさせて、別のショートステイを検討してみてくださいね。
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