介護の基礎知識
グループホームでの介護保険|要介護度ごとの介護サービス費も解説
「グループホームに入居したら介護保険は使えるの?」「グループホームの費用はどれくらい?」 と不安や疑問を感じる方も多いことでしょう。
そこで本記事では、グループホームで介護保険の対象となる費用についてお伝えします。
「親をグループホームに入居させたいけど、介護保険が使えないと費用面が心配…」などと不安に思っている方は、是非、参考にしてみてください。
グループホームは介護保険の利用対象
グループホームでは、24時間体制の介護サービスが受けられるため、介護サービス費に対して介護保険が利用できます。ただし、グループホームの費用のすべてが介護保険の対象となるわけではなく、対象外のものもあります。
グループホームの介護サービス費
介護サービス費とは、介護を受けた際に発生する費用のことです。介護保険が適用されるため、自己負担額は収入に応じて1〜3割となります。
グループホームの介護サービス費は、ユニット数と要介護度による定額制で設定されています。
ユニットとは定員を表す単位を指し、グループホームでは1ユニット=5〜9人が定員です。
グループホームのユニット数は施設ごとに異なっており、基本的にユニット数が1つのみの施設は費用が高い傾向です。また、要介護度が高くなると介護サービス費は高くなります。
1ユニットの場合
要介護度1割負担2割負担3割負担要支援222,800円45,600円68,400円要介護122,920円45,840円68,760円要介護224,000円48,000円72,000円要介護324,690円49,380円74,070円要介護425,200円50,400円75,600円要介護525,740円51,480円77,220円
2ユニットの場合
要介護度1割負担2割負担3割負担要支援222,440円44,880円67,320円要介護122,560円45,120円67,680円要介護223,610円47,220円70,830円要介護324,330円48,660円72,990円要介護424,810円49,620円74,430円要介護525,320円50,640円75,960円
では、グループホームで介護保険の対象ではないものはどんなものでしょうか。
以下では、グループホームで介護保険の対象ではないものに関して見ていきましょう。
グループホームで介護保険の対象ではないもの
グループホームで介護保険の対象ではない項目は以下の通りです。
賃料
管理費
食費
水道光熱費
おむつ・パッド代
日常生活費(賃料・管理費・食費・水道光熱費)は介護保険の対象外です。また、おむつ・パッド代など介護に必要な消耗品も介護保険の対象とならないため、入居者の実費負担となります。
おむつを給付してくれる自治体もある
毎日使用するおむつやパッドの費用は月額にすると大きな支出です。
グループホームでは入居者のおむつ代が介護保険の対象外であるため、全額、利用者の自己負担となります。
ただし、自治体によっては、利用者の負担軽減のためにおむつを現物支給する制度を設けていることがあります。無料で配布する自治体もありますが、月500円程度の自己負担が必要な場合もあります。
また、おむつを現物支給する代わりに、毎月のおむつ代を補助する「現金助成」をおこなっている自治体もあります。
では、実際にグループホームの費用はどのくらいかかるのでしょうか。
以下では、グループホームの費用に関して見ていきましょう。
グループホームの費用
グループホームの入居には「初期費用」と「月額利用料」の2つの費用が必要です。
初期費用とは、入居時に支払う「前払い金」のことです。また月額利用料とは、毎月支払う費用のことで、家賃や食費、水道光熱費などの日常生活費や介護保険の自己負担分などが含まれます。
これらの費用は、入居するグループホームや提供されるサービス内容によって施設ごとに金額が異なります。
グループホームの費用は、以下の通りです。
初期費用 :0~100万円程度
月額利用料:15万円~30万円程度
項目
目安
初期費用
前払い金0~100万円
月額利用料賃料5万円~7万円管理費1万円~1万5000円食費4万円~6万円水道光熱費5000円~1万円介護サービス費5000円~2万5000円その他0~4万円サービス加算※施設による
施設により異なるサービス加算とは
サービス加算とは、専門的なサービスや手厚い介護体制に対して発生する費用で、次の種類が挙げられます。
初期加算
認知症専門ケア加算
夜間支援体制加算
医療連携体制加算
看取り介護加算
種類ごとに金額が決められており、施設の体制に応じて適用されます。
それでは、それぞれのサービス加算について金額や内容を見ていきましょう。
初期加算
1日あたり30円(30日あたり900円)
施設での生活に慣れるにはさまざまな支援が必要なことから、利用開始時の取り組みに対し初期加算が発生します。入居から30日を限度に適用されるほか、入居中に1ヵ月以上入院し、退院してきた際にもかかることがあります。
認知症専門ケア加算
1日あたり3~4円(30日あたり90~120円)
「認知症介護指導者研修」を受けた介護スタッフの配置や、介護スタッフに対し認知症ケアに関する指導・情報共有研修をおこなっているグループホームでは、認知症専門ケア加算が適用されます。
認知症専門ケア加算の有無は、認知症への理解が深く、質の高い介護サービスが受けられるグループホームを選ぶ上での目安でもあります。
夜間支援体制加算
1ユニットの場合:1日あたり50円(30日あたり1,500円)
2ユニットの場合:1日あたり25円(30日あたり750円)
夜間支援体制加算は、巡回や緊急時の対応といった夜間の見守り態勢強化の費用で、基準の人数より多くの職員を配置しているグループホームで適用されます。
必要な人員は施設の規模により異なります。1ユニットの場合は基準の1人に対して+1人以上、2ユニットの場合は各ユニット1人に対して+1人以上(施設全体で3人以上)です。
医療連携体制加算
1日あたり39~59円(30日あたり1,170~1,770円)
医療連携体制加算は、24時間対応可能な病院・訪問看護ステーションとの連携や常勤看護師の配置、医療ケアが必要な利用者の受け入れ実績があるなど、看護・医療体制が整ったグループホームで適用されます。
医療連携体制加算のある施設では、重度化した際の対応についてあらかじめ本人や家族と方針を決定します。利用者の容体が急変した際は、この同意をもとに必要な処置をおこないます。
看取り介護加算
死亡日:1,280円
死亡日前日および前々日:1日あたり680円
死亡日以前4日以上30日以下:1日あたり144円
看取り介護加算は、医師により回復の見込みがないと判断された利用者に対して適用されます。本人や家族の意思を尊重した上でケアプランを作成し、看取りをおこなうために必要です。
看取り介護加算の適用には、病院・訪問看護ステーションと24時間連携可能なことや、職員に対し看取りに関する研修をおこなうことなどの条件があります。
終身で利用できるグループホームを探す場合は、この加算の対象施設であるかを確認しましょう。
その他
サービス加算には、ここまでに説明したほかにもさまざまな種類があります。主な種類の金額は、次の表にまとめています。
1日あたりの自己負担額
30日あたりの自己負担額
初期加算30円900円
夜間支援体制加算(1ユニット)50円1,500円
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2024/03/25