ひとり暮らしなので、もし、認知症になってしまったら自分の財産などをどう管理しようか悩んでいます。

ひとり暮らしなので、もし、認知症になってしまったら自分の財産などをどう管理しようか悩んでいます。

更新日 2024/03/18
夫に先立たれてひとり暮らしをしています。子どももいないため、もし自分が認知症になったり介護が必要になったら頼れる人がいないので不安です。何か対策はあるでしょうか?
(原田さん・65歳)

任意後見制度を活用してみるのはどうでしょうか?認知症などで判断能力が低下したときに備えて、代わりに財産などの管理をしてくれる人を選んでおく制度です。ご親戚や弁護士、司法書士などの士業に依頼することもできますよ。

任意後見制度はどんな制度?

夫に先立たれてからひとり暮らしなのですが、子どももいないので今後のことが不安なんです。今は良いけれど年も年だし、認知症になったり介護が必要になったりしたらどうしたら良いのやら…。

夫が残してくれた自宅や財産の管理も今後は大変になってくるだろうし、何か良い方法はあるでしょうか?

それなら、任意後見制度を利用してみるのはどうでしょうか?もし将来、認知症になったときの財産管理などを任せられますよ。

任意後見制度ですか…。聞いたことはあるのですが、難しくてよくわからないんですよね。

任意後見制度というのは、認知症や障がいなどで判断能力がなくなったときに、代わりに事務手続きなどをやってくれる人を決めておく制度です。

信頼できる人を任意後見人に選ぶことで、将来の不安も軽減されると思いますよ。

任意後見人に依頼できることは?

任意後見人にはどんなことをしてもらえるんでしょうか?

まずは財産の管理です。自宅などの不動産や貯金、年金の管理に加えて公共料金の支払いも任意後見人に依頼できますよ。

財産の管理をしてくれるのなら、ひとまず安心です。

それと、介護などの手続きもお願いできますね。介護サービスを利用するときに必要な要介護認定の申請や、各介護事業所との契約、介護費用の支払い、老人ホームの入居契約なども代わりにやってもらえます。

入院の手続きや入院費用の支払いなどの医療サービスに関することも依頼できるので、生活に関する手続きを代行してもらえる、というイメージですね。

成年後見制度との違い

そういえば、似たようなものに「成年後見制度」ってありますよね。それとはどうちがうんですか?

もしかしたら、成年後見制度の方が耳にする機会が多いかもしれませんね。成年後見制度というのは、「法定後見制度」と「任意後見制度」をまとめて指している言葉です。

任意後見制度と法定後見制度の違いは、任意後見制度が判断能力が衰える前にご本人などが後見人を決める制度であることに対して、法定後見制度はすでに判断能力が不十分な人に対して裁判所が専任するものです。

支援を受ける人の判断能力で制度が異なるんですね。

任意後見制度のメリット・デメリット

任意後見制度は、将来の不安に備えられるという点ではとても良いのですが、やはりデメリットもあります。メリットとデメリットの両方を理解して制度を利用するかどうか検討してください。

メリットとデメリット?例えば、どんなことでしょう?

メリットとしては、後見人のサポートを受けるご本人の希望を具体的に反映できることです。

任意後見制度を利用するときには、契約の内容を決めて任意後見契約を交わします。介護施設や病院の選定、介護サービスの内容、財産管理の詳細などについてもご本人の意向を契約内容に盛り込めるんです。

判断能力が衰える前に契約するからこそできることですね。

まさにそうです。それに加えて、任意後見人もご本人が選べます。大切な財産や将来のことを任せる人は、信頼できる人を自分で選べるのは嬉しいですよね。

確かにそうです。本当に信頼できる人でないと頼みたくないですから。

あとは、将来の介護に備えられるのもメリットですね。老人ホームなどに入居する際、身元引受人などを立てる必要があります。が、身寄りがなかったりご家族に身元引受人を頼めないときの条件として、身元保証会社と契約するか任意後見人を立てることが条件の施設もあるんです。

そうしたときに備えて、任意後見人を立てておくのもひとつの手ですね。

私は子どももいないですし、きょうだいは高齢なので身元引受人を頼める親族もいません。もしかしたら、任意後見制度を利用した方が良いのかも…。

ただ、もちろんデメリットもあります。例えば、亡くなった後の手続きについては委任できません。任意後見人の権限はご本人が亡くなった時点で終了してしまいますから、お葬式やお墓、相続といった手続きはできないんです。

もし、亡くなった後の手続きについても委任したいときは、「死後事務委任契約」という別の契約を結んでおく必要があります。

そうなんですね…。言われてみれば、お葬式やお墓についても心配。そっちも契約しておいた方が良いかも…。

他にも、任意後見人にはご本人が契約したものに対しての「取消権」がありません。法定後見制度では、ご本人に不利益な契約とわかった場合にあとから契約を解消できます。しかし、任意後見制度ではそれが認められていないんです。

なので、判断能力が落ちてしまって不利益な契約を結んでしまっても、任意後見人では対応できないんですね。

それは怖い。最近、高齢者を狙った詐欺のニュースをよく見ますから、よく気をつけておかないと。

任意後見制度の利用方法

もし任意後見制度を利用するとなったら、どのように手続きすれば良いですか?

任意後見制度を利用するための手続きの流れは次の通りです。それぞれ詳しくお話ししていきますね。

  1. 任意後見人受任者を決める
  2. 内容を決め契約を結ぶ
  3. 申し立てをする
  4. 任意後見人が選任される

任意後見人になるためには、特別な資格は必要ありません。ご家族やご親戚がなることが多いですが、仲の良いご友人にお願いしてもOKです。

あとは、弁護士や司法書士といった士業にお願いするケースも。別途、依頼料が発生しますが、法律のプロに任せられるという点ではとても安心できますよね。

へー、弁護士さんに任意後見人も依頼できるんだ。

ただ、任意後見人にはなれない人の条件がいくつかあります。未成年者、破産した人、不正な行為をおこなうなどの任意後見人に適さない経歴がある人などです。念のため、注意しておいてくださいね。

次に、任意後見人を決めたら内容を決めて契約を結びます。先ほどもお話ししたように、財産や介護の手続きなど、どんなことを委任するのかを定めるんですね。

後見人を誰にするかもそうですが、契約内容ってかなり重要ですね。何をしてほしいのか、はっきりさせておかないと。

契約を結んだら、ご本人の住民票がある地域の家庭裁判所に「任意後見監督人の選任」の申し立てをします。任意後見人との契約を開始するには、家庭裁判所によって「任意後見監督人」を選任してもらわないといけないんです。

任意後見監督人って何ですか?

任意後見監督人とは、後見人の仕事を監視する人のこと。判断能力が落ちた人の不利益になるようなことをしていないか、第三者の視点から確認してくれるんです。

任意後見監督人の選任の申立ての後、家庭裁判所がご本人の状態などを考慮して審理をし、任意後見人の選定されたら、契約内容の支援がスタートされます。

これでやっと契約が開始されるんですね…。やっぱりかなり手間がかかるなぁ。

そうですね。法律が大きく関わる制度ですから、どうしても手続きは複雑で面倒なところがあります。

ただ、任意後見制度は将来への備えです。今後のライフプランを考え直す良いきっかけにもなりますから、漠然とした不安を抱えている場合も不安を軽減できるかもしれません。

自分らしい老後を過ごすために任意後見制度を活用してみるのも良いかもしれませんね。

  • 任意後見制度は認知機能が落ちたときに備えて、代理で財産などの管理をする人を決める制度
  • 任意後見人には、家族や友人、弁護士などがなれる
  • 後見人を自分で選べる、自分の希望を反映できる
  • 判断能力が落ちてからでは利用できない、死後の処理は依頼できない

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