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サービス付き高齢者向け住宅で訪問看護を利用する方法丨ほかの施設・注意点

介護施設への入居を検討するにあたって、候補のひとつに「サービス付き高齢者向け住宅」が挙がることもあるでしょう。もし現在、訪問看護を受けている人が、サービス付き高齢者向け住宅へ入居した際、看護ケアはどうなるのか気になりますね。 サービス付き高齢者向け住宅では、施設へ入居しても訪問看護を利用できます。なぜならサービス付き高齢者向け住宅は、介護サービスや看護ケアを外部の事業者と契約する体制の施設だからです。 この記事では、「サービス付き高齢者向け住宅で訪問看護を利用できること」「入居しながら訪問看護を利用できるほかの施設」「訪問看護の注意点」を解説します。ぜひ参考にしてください。 この記事を読めばこれがわかる! サービス付き高齢者向け住宅で訪問看護が利用できるのかがわかる! 訪問看護を利用できる施設がわかる! 訪問看護を利用する際の注意点がわかる! 一般型サービス付き高齢者向け住宅なら訪問看護を利用できる サービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)では訪問看護を利用できます。しかし、すべてのサ高住で訪問看護が利用できるわけではありません。 サ高住には「一般型」と「介護型」の2種類があり、訪問看護を利用できるのは一般型サ高住のみです。 一般型サ高住は、施設からのサービスは安否確認や生活相談など生活面でのサービスの提供のみで、基本的には一般的な賃貸住宅と同じように生活ができる、生活の自由度が高い施設です。介護サービスや看護ケアが必要な場合には外部の事業者(訪問介護、デイサービス、訪問看護など)と契約をすることで必要な分だけのサービスを受けられます。 訪問看護が利用できるほかの施設 一般型サ高住以外にも訪問看護を利用できる施設があります。例えば以下の施設です。 住宅型有料老人ホーム ケアハウス それぞれ詳しく見てみましょう。 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホームでも訪問看護を利用できます。 住宅型有料老人ホームは、主に自立・要支援もしくは要介護が低い高齢者向けの施設です。 住宅型有料老人ホームでは、スタッフによる食事や掃除などの生活支援、緊急時の対応といったサービスが受けられます。しかし、施設から介護サービスの提供はありません。 介護が必要な場合は、外部の介護サービス事業者(訪問介護、デイサービスなど)と契約する必要があります。 ケアハウス ケアハウスでも訪問看護を利用できます。 ケアハウスは、老人福祉法で定められた軽費老人ホームの一種です。軽費老人ホームとは、一人での生活が不安で身寄りがない60歳以上の高齢者が入居できる施設のことです。 ケアハウスには「一般型」と「介護型」の2種類があり、訪問看護を利用できるのは一般型ケアハウスのみです。 訪問看護を利用するには 訪問看護を利用する際には、医師による「訪問看護指示書」が必要となります。 訪問看護指示書は主治医が発行するもので、有効期限は6ヵ月。指示書の発行後、医療保険適用の訪問看護は週3回まで利用可能です。 訪問看護を継続利用したい場合は、期限が来るごとに訪問看護の看護師から主治医に交付をお願いすることになります。 そして、継続を依頼された主治医が利用者の診療経過や訪問看護の計画書及び報告書などから「訪問看護が継続して必要」と判断することにより、指示書が引き続き交付されます。 また、介護保険と医療保険のどちらの保険が利用できるかは、疾患や患者の年齢によって変わります。 介護保険の対象の人は、担当ケアマネジャーに相談し、訪問看護ステーションに依頼をしてもらいましょう。 訪問看護は介護保険と医療保険のどちらを利用する? 介護保険と医療保険のどちらの保険で訪問看護が利用できるかは、訪問看護を利用する人の年齢などにより異なります。 介護保険を利用して訪問看護を受けられるのは、以下の条件に当てはまる人です。 65歳以上で要介護・要支援認定を受けている第1号被保険者 40~64歳で関節リウマチや末期がん等の「特定疾病」が原因で要介護・要支援認定を受けている第2号被保険者 医療保険を利用して訪問看護を受けられるのは、以下の条件に当てはまる人です。 64歳以下 介護保険を利用できない(65歳以上だが要介護度がない) 厚生労働省が定めた難病を持っている 参考:「訪問看護」(厚生労働省) 医療保険で訪問看護を利用する場合には、年齢制限はありません。ただし、65歳以上の人は「介護保険が利用できない人」に限られます。また、65歳以上の介護保険が利用できる人であっても、厚生労働省が指定した難病を持っている人には医療保険が適用されます。 また、末期がんの人や人工呼吸器が必要な人、毎日、褥瘡処置を受けなければならない人にも医療保険が適用されます。 医療保険を利用したい場合は、医療保険を利用できるかどうか、担当のケアマネジャーに確認しましょう。 また、利用者のがんが末期になった場合も介護保険から医療保険へ切り替わるので、確認が必要です。 訪問看護を利用する際の注意点 一般型サ高住で訪問看護を利用する際の注意点は、主に以下です。 24時間の看護ケアは受けられない可能性がある 生活面や介護面のサポートは受けられない 介護保険の限度額以上の利用は自己負担 それぞれ詳しく見てみましょう。 24時間の看護ケアは受けられない可能性がある 訪問看護では、看護ケアを受けられない時間帯がある場合があります。なぜなら、契約をしている訪問看護事業者が24時間・365日対応可能とは限らないからです。 訪問看護の事業者によっては、土日祝が休みだったり、サービス提供時間に制限があったりするので、夜中など看護ケアを希望する時間帯が決まっている人は事前によく確認しましょう。 生活面や介護面のサポートは受けられない 訪問看護では、生活面や介護面のサポートは受けられないので注意が必要です。 訪問看護は、自宅での療養生活や在宅介護が必要な人に専門的な看護ケアを提供するためのもの。日常生活におけるサポートや身体介護などは提供していません。 家事や炊事、買い物のサポートや身体介護が必要な場合は、訪問看護とは別にヘルパーなどのサービスや支援が必要になります。詳しくは担当のケアマネジャーに相談しましょう。 一般型サービス付き高齢者向け住宅は施設に介護体制がない 一般型サ高住は、基本的に介護の必要がない自立している高齢者のための住まいのため、施設からの介護サービスの提供はありません。 法律によりバリアフリー設計となってはいるものの、介護の設備はなく、施設のスタッフが直接、介護サービスを提供することはありません。また、介護や看護の資格を持っているスタッフが必ず常駐しているとは限りません。 訪問看護や訪問介護ではケアが補えない場合には、看護ケアや介護サービスが手厚い施設が安心です。 介護保険の限度額以上の利用は自己負担 介護保険を利用して訪問看護を受ける場合には、介護保険の自己負担額を超えないように注意が必要です。 介護保険で介護サービスを利用した場合の自己負担額は利用者の要介護度や年収によって異なります。 介護保険で介護サービスを利用し費用が自己負担額を超えた場合は、自己負担額を超える費用の全額を支払わなければいけません。 訪問看護以外のサービスで介護保険を利用する場合、その費用も合算されます。訪問介護やデイサービスなど、ほかのサービスを利用している場合には費用の合計額が支給限度額を超えないよう、担当のケアマネジャーと相談しながら確認しましょう。 よくある質問 サービス付き高齢者向け住宅に入居しても訪問看護は利用できますか? サ高住には「一般型」と「介護型」の2種類があり、訪問看護を利用できるのは一般型サ高住のみです。 訪問看護を利用できる施設は、ほかにもありますか? 一般型サ高住以外で訪問看護を利用できるのは「住宅型有料老人ホーム」「一般型ケアハウス」です。 訪問看護を利用する際の注意点はありますか? 住宅型有料老人ホームで訪問看護を利用する際は「24時間の看護ケアは受けられない可能性がある」「生活面や介護面のサポートは受けられない」「介護保険の限度額以上の利用は自己負担」という点に注意しましょう。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "サービス付き高齢者向け住宅に入居しても訪問看護は利用できますか?", "acceptedAnswer": { ...

2024/01/16

サービス付き高齢者向け住宅での看取り│看取りが可能な施設の選び方

日々を過ごす中で体の衰えを感じ、将来を考えることもあるでしょう。また、「せっかく施設に入るなら看取りまでしてもらいたい」と考えて家族の施設探しをしている人もいるかもしれません。 サービス付き高齢者向け住宅でも、看取りに対応している施設もありますが、その数は少ないのが現状です。 この記事では、「サービス付き高齢者向け住宅では看取りに対応しているのか」を解説します。施設を選ぶ際のポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。 この記事を読めばこれがわかる! サービス付き高齢者向け住宅で看取りをしてもらえるのかがわかる! サービス付き高齢者向け住宅の介護体制がわかる! 看取りに対応したサービス付き高齢者向け住宅を選ぶ際のポイントがわかる! サービス付き高齢者向け住宅でも看取りをしてもらえる施設はある サービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)では看取りをしてもらえます。しかし、看取りに対応していない施設もあるので注意が必要です。 厚生労働省の調査(※1)では、「『ホームで亡くなりたい』という希望があれば、受け入れる」というサ高住は全体の半数以上あります。しかし、国土交通省の調査(※2)では実際に看取りを実施したサ高住は約22%しかありません。 また、サ高住の入居者のなかで亡くなった人の約52%が病院で死亡しています。(※1)入居者本人や家族が看取りケアを希望していても、入居者の状態をみて医師が「治療が必要」と判断した場合は、医療機関へ搬送されることもあるからです。 サ高住で看取りを希望する場合には、施設の看取りの体制をしっかり確認し、病院で最期を迎える場合もあるということを覚えておきましょう。 ※1 参考:「高齢者向け住まいにおける認知症ケアや看取り、医療ニーズ等の重度化対応へのあり方に関する調査研究」(厚生労働省) ※2 参考:「高齢期の居住の場とサービス付き高齢者向け住宅の現状に関する調査報告」(国土交通省) そもそも看取りケアとは 看取りケアとは、主に最期を迎えるまでの身の回りのケアのこと。看取りケアでは、患者の痛みや苦しみ、ストレスをできるだけ和らげ、最期のときまで人間としての尊厳を保てるようにお世話をします。 看取りケアは日常生活のケアがほとんどです。日常生活のケアとは、具体的には、清拭や入浴、口腔ケアなどによる身体の清潔さの維持、食事や排泄介助などです。 また、入居者を一人にしないようにスタッフの訪室回数を増やしたりと、穏やかに最期を迎えられるようにケアを実施することが看取りケアということになります。 サービス付き高齢者向け住宅の介護サービス体制 そもそもサ高住とは、基本的に介護を必要としない自立している高齢者のための施設。サ高住には「一般型」と「介護型」の2種類があります。 一般型サ高住は、施設からのサービスは安否確認や生活相談など生活面でのサービスの提供のみです。介護が必要になった場合は、訪問介護など外部の介護事業者と契約することで必要な分だけのサービスを受けられます。 介護型サ高住は、サ高住の中で「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設を指します。そのため、食事や入浴の介助のほか、介護・看護サービスなど介護付き有料老人ホームと同等のサービスが受けられます。 入居希望のサ高住がある場合には、看取りの実施体制が外部の介護事業者によるものか、施設のスタッフによるものか、施設に確認しましょう。 看取りに対応しているサービス付き高齢者向け住宅を選ぶときのポイント 看取りをしてくれるサ高住を選ぶ際のポイントは、主に以下です。 納得できる看取り体制か 実際に看取りを実施したかどうか 家族の立ち会い・面会はどういった体制か 本人が亡くなった後の対応 それぞれ詳しく見てみましょう。 納得できる看取り体制か 看取りに対応しているサ高住を選ぶ際には、「納得できる看取り体制なのか」を確認することが大切です。 看取りケアの方針や体制は施設によってさまざまです。施設の方針と本人や家族が理想とする最期が違うと、看取りの際に辛い思いをしたり後悔するかもしれません。 サ高住で看取りを希望する場合は、入居前に必ず施設の方針や体制を確認しましょう。 実際に看取りを実施したかどうか 看取りに対応しているサ高住を選ぶ際には、実際に看取りを実施したかどうかを確認しましょう。看取りの実施が豊富な施設なら緊急時もすぐに対応してもらえるので安心です。 家族の立ち会い・面会はどういった体制か 看取りに対応しているサ高住を選ぶ際には、看取りの際の家族の立ち会いや面会についても確認しましょう。 特に、「看取り時に家族が施設に泊まれるのか」を質問するのがおすすめです。家族が施設に宿泊可能な準備を整えていれば、最期のときまで一緒に居られます。 本人が亡くなった後の対応 看取りに対応しているサ高住を選ぶ際には、入居者本人が亡くなった後の対応も確認しましょう。 施設によっては、「エンゼルケア」や「グリーフケア」をおこなっている場合があります。 「エンゼルケア」とは、死去後、入居者本人の体を清めたり化粧をするケアのこと。「グリーフケア」は、残された家族が大切な人を亡くした後、悲しみから立ち直って日常生活を送れるように施設が支援するケアです。 よくある質問 サービス付き高齢者向け住宅では看取りをしてもらえますか? サ高住では看取りをしてもらえます。しかし、看取りに対応していない施設もあるので入居検討の際には確認が必要です。 看取りケアとはどんな内容のケアを受けられますか? 看取りケアでは、患者の痛みや苦しみ、ストレスをできるだけやわらげ、最期の時まで人間としての尊厳を保てるようにお世話をします。看取りケアは、清拭や入浴、口腔ケアなどで身体の清潔さを維持したり、食事や排泄介助など日常生活のケアがほとんどです。 看取りをしてくれるサービス付き高齢者向け住宅を選ぶ際に注意することはありますか? 看取りをしてくれるサ高住を選ぶ際は「納得できる看取り体制か」「実際に看取りを実施したかどうか」「家族の立ち会い・面会はどういった体制か」「本人が亡くなった後の対応」を確認しましょう。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "サービス付き高齢者向け住宅では看取りをしてもらえますか?", "acceptedAnswer": { ...

2024/01/12

住宅型有料老人ホームは住所地特例の対象外!住民票を移すメリットも紹介

住宅型有料老人ホームへ入居する際、住民票を異動するかどうか迷いますよね。住民票について調べているうちに「住所地特例」の文字を目にして、住宅型有料老人ホームで住所地特例が利用できるか疑問に思う人もいるかもしれません。 結論から言うと、住宅型有料老人ホームへの入居では住所地特例は利用できません。 住所地特例とは、転居の際に市区町村が変わっても転居前の介護保険料と変わらずにいられる制度です。住所地特例の対象は介護保険施設と「特定施設」のみなので、住宅型有料老人ホームは含まれません。 この記事では、住所地特例について解説します。また、住民票を施設の住所へ移した方が良いのか、住民票を移すメリット・デメリットも紹介しますので、あわせて参考にしてください。 この記事を読めばこれがわかる! 住所地特例の対象施設がわかる! 住所地特例の仕組みがわかる! 住民票を異動するメリット・デメリットがわかる! 住宅型有料老人ホームは住所地特例の対象ではない 住宅型有料老人ホームは、住所地特例の対象ではありません。 住所地特例の対象となる有料老人ホームは、自治体から特定施設の認定を受けた施設である介護付き有料老人ホームのみです。 特定施設とは 特定施設とは、正式には「特定施設入居者生活介護」と言います。 特定施設は、厚生労働省の定めた基準を満たす施設で受けられる介護保険サービスです。特定施設ではケアマネジャーが作成したケアプランに基づき提供される食事や入浴・排泄など介助のほか、生活支援、機能回復のためのリハビリなどもおこなわれます。 住所地特例の対象となる施設は? 住所地特例の対象施設は下記です。 特定施設 介護付き有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 ケアハウス 養護老人ホーム 介護保険施設 特別養護老人ホーム 介護老人保健施設 介護医療院 参考:「住所地特例」(厚生労働省) 住所地特例は老人ホームのみ対象です。訪問介護などのサービスで介護保険を利用していても、転居先が自宅の場合は住所地特例を利用できません。 また、「地域密着型サービス」の老人ホームやグループホームは住所地特例の対象外です。 そもそも住所地特例とは 「住所地特例」とは、転居した後も、転居前の市区町村が継続して介護保険の保険者となる制度です。 そもそも「介護保険」は、全国の市区町村が運営しています。介護保険における「保険者」は市区町村で、介護保険料は市区町村ごとに異なります。 そのため、もともと住んでいた市区町村から引っ越して別の市区町村にある施設へ入居し、住民票を移した場合、転居先の市区町村によっては転居前よりも介護保険料が高くなってしまうことがあります。 住所地特例を利用すると、転居前の市区町村が保険者となるので、介護保険料は転居前と変わらずにいられます。住所地特例は転居先の介護保険料が高い場合に非常に助かる制度です。 住所地特例を使う際の注意点 住所地特例を使う際の注意点は主に以下です。 転居先の介護保険料を確認しておく 14日以内に受給資格証明書を提出する それぞれ詳しく見てみましょう。 転居先の介護保険料を確認しておく 入居した介護施設へ住民票を異動させる際には、転居先の市区町村の介護保険料を確認しましょう。 転居先の市区町村の介護保険料が転居前より安い場合は、住所地特例を利用する必要はありません。そのため、転居先の市区町村の介護保険料を事前に確認しましょう。 転居先の市区町村の介護保険料が転居前より高い場合は、無理に住民票を移す必要はありません。 また、入居する介護施設が特定施設であれば住所地特例を利用できるので、転居先の市区町村の介護保険料が転居前より高い場合でも介護保険料が変わらずにいられます。 14日以内に受給資格証明書を提出する 要介護認定を受けている人が市町村をまたいで住民票を異動した場合、住民票を異動した日から14日以内に受給資格証明書を役所に提出しなければなりません。 「受給資格証明書」とは、要支援・要介護認定を受けている高齢者が市区町村をまたいで転居した際に、転居先で再び要介護認定審査を受けることなく、転居前の介護度を引き継ぐための証明書です。 受給者資格証明書は、住民票を異動した日から14日以内に新たな市区町村の窓口に提出する必要があります。 14日間を過ぎてしまった場合は、新たに介護認定審査会を通して要介護認定を受けることになるので注意しましょう。 また、受給資格証明書は転居前の市区町村の役所の窓口で交付されるので、忘れずに手続きをしましょう。 住所地特例の申請方法 住所地特例の申請は以下の手続きが必要です。 「住所地特例適用届」を提出する 入居した施設に「施設入所連絡票」の作成と送付を依頼する 住所地特例を申請する際には「住所地特例適用届」が必要です。住所地特例適用届は、市区町村の窓口で受け取れます。 住所地特例適用届に必要事項を記入したら、市区町村へ提出します。住所地特例適用届の提出先は転居する前の市区町村なので注意しましょう。 また、入居した施設に「施設入所連絡票」の作成と送付を依頼しましょう。 市区町村によっては、住所地特例の申請書類の提出日に期限が設けられていることがあるので、住民票を異動する前に市区町村の窓口などで確認しておくのがおすすめです。 退去時の申請も忘れずに 入居していた施設から退去する際には、住所地特例の利用を終了する手続きも忘れずにおこないましょう。 必要な手続きは以下です。 「住所地特例終了届」を提出する 入居していた施設に「施設退所連絡票」の作成と送付を依頼する 住所地特例の利用を終了する際には「住所地特例終了届」が必要です。住所地特例終了届は市区町村の窓口でもらえます。 住所地特例終了届に必要事項を記入したら市区町村へ提出します。住所地特例終了届の提出先は介護保険料を払っている市区町村です。住民票がある市区町村ではないので注意しましょう。 また、入居していた施設に「施設退所連絡票」の作成と送付を依頼しましょう。 施設を退去した後、「地域密着型サービス」の老人ホームやグループホーム、または自宅へ住民票を移した場合は住所地特例は利用できません。入居していた施設から、ほかの住所地特例の対象施設への転居であれば、再び住所地特例の申請をすれば利用できます。 住民票は老人ホームに移さなくても良い 老人ホームへ入居する場合、基本的には住民票を移す義務はありません。 「地域密着型サービス」の老人ホームやグループホームなど、住民票を移さなければ入居できない施設以外は、急いで住所変更をする必要はありません。 施設に入居する際は住民票を異動することが多いですが、住所変更には手間がかかることもあるでしょう。住民票を異動する際のメリットとデメリット、本人や家族の都合などを考え、慎重に決めましょう。 住宅型有料老人ホームに住民票を移すメリット 入居している住宅型有料老人ホームへ住民票を移すと、入居している本人宛の郵送物が施設に届くようになります。基本的に、役所などからの郵便物は住民票の住所に送られてきます。住民票を移しておけば重要な書類が直接、入居している施設に届くので、見逃しがなく安心です。 家族が近くに住んでいて間を置かずに届けに行けるのであれば良いですが、家族が遠くに住んでいたり、会いに行く時間が確保できない場合は、住民票を移して郵便物を入居先の施設で直接受け取れるようにした方が、お互いの負担が少なくなるでしょう。 住宅型有料老人ホームに住民票を移すデメリット 住民票を住宅型有料老人ホームの住所に変更すると、これまで自宅に届いていた入居者宛の郵送物が施設に届くようになります。 入居者ごとにポストが用意されている施設であればプライバシーが守られますが、郵便物が施設の受付などに届く場合、郵便物が入居者本人や家族より先に施設のスタッフの目につきます。 管理してもらって安心、という見方もありますが、「どこからの郵送物が届いているのか、施設のスタッフに知られたくない」と思う人もいるでしょう。 プライバシーが気になる郵便物は主に以下が考えられます。 友人からの手紙や年賀状 借金の督促状 運転免許証の更新案内 市区町村から届く公的書類 利用中のサービスや会社からの請求書やダイレクトメール 過去に利用した店や会社からのダイレクトメール 老人ホームでは個人情報の取り扱いは厳重に管理されているため、郵便物が悪用されることはありません。しかし、プライベートな郵便物を見られるのが気になる場合は、郵便物の取り扱い方、郵便物を目にする可能性のあるスタッフなどを確認しておきましょう。 よくある質問 住宅型有料老人ホームは住所地特例を利用して入居できますか? 住宅型有料老人ホームは、住所地特例の対象ではありません。住所地特例の対象となる有料老人ホームは、自治体から特定施設の認定を受けた施設のみです。 住宅型有料老人ホームに入るときは住民票を移さないといけませんか? 老人ホームへ入居する場合、基本的には住民票を移す義務はありません。住民票を異動する際のメリットとデメリット、本人や家族の都合などを考え、慎重に決めましょう。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", ...

2023/12/27

住宅型有料老人ホームは介護保険が適用されない!安くする方法は?

介護施設への入居を検討するにあたって、候補のひとつに「住宅型有料老人ホーム」が挙がることもあるでしょう。住宅型有料老人ホームでは介護保険を利用できるのか気になりますね。 住宅型有料老人ホームの施設自体の費用には介護保険は適用されません。しかし、住宅型有料老人ホームの入居者が外部の介護事業者と契約をし、介護サービスを利用した際には介護保険を利用できます。 この記事では、住宅型有料老人ホームと介護保険の関係性について解説します。また、住宅型有料老人ホームの入居中にかかる費用のうち、介護保険が適用されるサービスの解説や、介護費用を抑えるための制度も解説するので、あわせて参考にしてください。 この記事を読めばこれがわかる! 住宅型有料老人ホームで介護保険に適用しているサービスがわかる! 介護保険の仕組みがわかる! 介護保険の以外の費用を減額する制度がわかる! 住宅型有料老人ホーム自体の費用には介護保険が適用されない 住宅型有料老人ホームでかかる、初期費用や月額利用料など、施設利用にかかる費用には介護保険は適用されません。 そもそも介護保険は、介護サービスに適用される制度です。 住宅型有料老人ホームでは、食事の提供や洗濯、掃除など生活面のサービスを提供していますが、施設から介護サービスの提供はありません。そのため、住宅型有料老人ホームの施設利用にかかる費用には介護保険は利用できないのです。 住宅型有料老人ホームの入居者が介護サービスを利用したい場合には、外部の介護事業者と契約を結ぶ必要があります。外部の介護事業者から受ける介護サービスには介護保険が適用されます。 住宅型有料老人ホームの費用の介護保険の適用範囲 住宅型有料老人ホームに入居している間にかかる費用は主に以下です。 住宅型有料老人ホームに入居している間にかかる費用の中の「介護保険が適用されるサービス」を詳しく解説しますので見てみましょう。 介護保険が適用されるサービス 住宅型有料老人ホームに入居している間にかかる費用の中で、「介護保険が適用されるサービス」は主に以下です。 訪問介護 訪問リハビリ 訪問看護 デイサービス(通所介護) デイケア(通所リハビリ) 居宅療養管理指導 住宅型有料老人ホームの入居者が外部の介護事業者と契約を結んで介護サービスを受けた場合、外部の介護事業者から提供される介護サービスには介護保険が適用されます。 住宅型有料老人ホームの費用の中の家賃や生活支援サービス費など、介護サービス以外の費用には介護保険は適用されません。 住宅型有料老人ホームで介護保険サービスを利用したいときは 介護保険サービスを利用するには、さまざまな手続きが必要です。例えば、要介護度がない人は、まずは要介護認定を受けなければいけません。 介護保険サービスを利用するまでの流れを解説しますので参考にしてください。 介護保険サービスの利用までの流れ 介護保険適用の介護サービスを受けるためには、要介護認定を申請し、要支援1~2、要介護1~5のいずれかの認定を受ける必要があります。 要介護認定の申請してから認定を受けるまでの流れは主に以下です。 要介護認定の申請をすると、まずは訪問調査がおこなわれます。訪問調査は市区町村の職員が介護認定調査員として、自宅や施設、病院へ訪問します。 訪問調査では、介護を受けたい本人が介護が必要な状態か、介護が必要な場合はどの程度の介護や支援が必要なのかなどを確認します。 その後、申請した書類や訪問調査をもとにコンピュータや「介護認定審査会」により審査がおこなわれます。 介護認定審査会により審査結果が出ると、介護を受けたい本人に要介護度が認定され通知されます。一般的に要介護認定の申請から約30日で結果が通知されますが、​​地域によっては申請から判定まで1ヵ月以上かかる場合もあります。 住宅型有料老人ホームでの介護保険の自己負担額は 住宅型有料老人ホームでの介護保険サービスの自己負担額は、居宅介護の利用限度額が適用されます。 居宅介護サービスの利用には、要介護度に応じた利用限度額が設定されています。要介護度が高くなるほど、限度額も上がります。 自己負担額の詳細はこちらの表でご確認ください。 介護保険サービスの料金は使った分だけ支払う 住宅型有料老人ホームの入居者が外部の介護事業者の介護サービスを利用した場合の費用は、利用した分だけを支払います。介護サービスを多く使わなければ費用を抑えられますが、介護サービスをたくさん利用する場合にはその分費用がかさんでいきます。 住宅型有料老人ホームの入居者は、基本的には、外部の介護事業者や介護サービスの内容を自由に選べます。入居者にとって介護サービスの種類や利用頻度はさまざまなので、必要なだけ利用できるのは便利ですが、要介護度が上がると毎月の介護サービス費の負担が大きくなる可能性があります。 介護サービスの利用が多く介護保険が対応できる上限を超えた分に関しては、すべて自己負担となります。 住宅型有料老人ホームで使える介護費用の軽減方法 住宅型有料老人ホームの入居者が利用できる、介護費用を軽減する制度があります。主には以下です。 高額介護サービス費 高額医療・高額介護合算療養費制度 それぞれ詳しく見てみましょう。 高額介護サービス費 住宅型有料老人ホームの入居者が利用できる、介護費用を軽減する制度のひとつに「高額介護サービス費」があります。 高額介護サービス費とは、介護保険サービスの利用者の経済的負担が重くなり過ぎないように設けられた制度。月々の自己負担が限度額を超えた場合、超過分が払い戻されます。 自己負担の限度額は介護サービスを受ける人が属する世帯の所得と本人の所得によって決まります。自己負担額の限度額は以下です。 区分 負担の上限(月額) 生活保護を受給している方など 1万5000円(個人) 前年の「公的年金等収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が年間80万円以下 2万4600円(世帯)1万5000円(個人) 世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 2万4600円(世帯) 市区町村税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 4万4400円(世帯) 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1160万円)未満 9万3000円(世帯) 課税所得690万円(年収約1160万円)以上 14万100円(世帯) 出典:「高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」(厚生労働省) 表中の世帯は、世帯合算ができるという意味です。例えば、夫婦2人とも介護認定を受けていた場合、合算した利用額が上記の自己負担限度額を上回れば、超えた分が払い戻されます。 例として、世帯の自己負担の上限が月2万4600円の世帯で、1ヵ月間の自己負担の合計4万円だった場合は1万5400円が払い戻される計算になります。 高額医療・高額介護合算療養費制度 住宅型有料老人ホームの入居者が利用できる、介護費用を軽減する制度のひとつに「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。 高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療サービスと介護保険サービスの両方を利用し、自己負担額の合計が負担上限額を超えたときに超過分が支給される制度です。 負担上限額は所得に応じて設定されており、合算期間は1年間です。同じ医療保険制度に加入している家族の分も合算できますが、高額介護サービス費として支給された金額は差し引いて計算します。 高額医療・高額介護合算療養費制度の負担上限額は、所得のほか70歳未満の人がいる世帯と70歳以上の人がいる世帯で区分されます。国民健康保険と後期高齢者医療など家族で加入する医療保険制度が異なると、合算できないため注意が必要です。 各区分の負担上限額は次の表でご確認ください。 75歳以上 70~74歳 70歳未満 介護保険+後期高齢者医療 介護保険+被用者保険または国民健康保険 年収約1160万円~ 212万円 年収約770~約1160万円 141万円 年収約370~約770万円 67万円 ~年収約370万円 56万円 60万円 市町村民税世帯非課税など 31万円 34万円 市町村民税世帯非課税 かつ年金収入80万円以下等 本人のみ 19万円 介護利用者が複数 31万円 介護保険が適用される老人ホーム一覧 老人ホームの中には、住宅型有料老人ホームのように施設自体の費用には介護保険が適用されない施設と、施設自体の費用に介護保険が適用される施設があります。 老人ホームの主な種類は以下です。 老人ホームの種別介護保険の適用介護付き有料老人ホーム〇住宅型有料老人ホーム✖健康型有料老人ホーム✖サービス付き高齢者向け住宅✖グループホーム〇特別養護老人ホーム〇介護老人保健施設〇介護医療院〇ケアハウス✖ サービス付き高齢者向け住宅とケアハウスは施設の費用は介護保険の適用外です。 サービス付き高齢者向け住宅とケアハウスは住宅型有料老人ホームと同じように、介護が必要になった場合には外部の介護事業者を利用する制度の施設で、外部の介護事業者から提供される介護サービスには介護保険が適用されます。 よくある質問 住宅型有料老人ホームは介護保険が適用されますか? 住宅型有料老人ホームでかかる初期費用や月額利用料などの施設自体の費用には介護保険は適用されません。 住宅型有料老人ホームの費用を軽減する方法はありますか? 住宅型有料老人ホームの入居者が利用できる介護費用を軽減する制度には「高額介護サービス費」「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。 介護保険が適用される老人ホームにはどんなものがありますか? 施設自体の費用に介護保険が適用される老人ホームは、「介護付き有料老人ホーム」「グループホーム」「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護医療院」があります。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "住宅型有料老人ホームは介護保険が適用されますか?", "acceptedAnswer": ...

2023/12/27

認知症でも入れる住宅型有料老人ホームの探し方丨ほかの施設も紹介

認知症の人の介護は大変です。「そろそろ施設への入居を検討しよう」と思っても、認知症の症状があると、入居を断られてしまうのではと心配になるでしょう。 老人ホームのひとつである住宅型有料老人ホームでは、認知症の症状があっても受け入れてもらえます。 しかし、住宅型有料老人ホームには施設に介護体制がなかったり、スタッフが常駐していないなど注意点もあります。 こちらの記事では、「認知症でも住宅型有料老人ホームに入居できるのか」を解説します。また、住宅型有料老人ホームに認知症の人が入居する際の注意点や、認知症の人が入れるほかの施設も紹介します。参考にしてください。 この記事を読めばこれがわかる! 認知症の人が住宅型有料老人ホームに入る際の注意点がわかる! 認知症の人が住宅型有料老人ホームに入る際に確認するのにおすすめのポイントがわかる! 認知症の人が入れる施設がわかる! 認知症でも住宅型有料老人ホームに入居できる 住宅型有料老人ホームには認知症の人も入居できます。しかし、すべての住宅型有料老人ホームに入居できるわけではないので注意が必要です。 住宅型有料老人ホームの入居条件は法律などの基準が定められていないため、要介護度や認知症に関する基準は施設ごとに異なります。また、「軽度の認知症なら受け入れ可」としていても、症状によっては施設が対応できないと判断される場合もあります。 認知症の受け入れが可能かどうか、事前に入居を希望する住宅型有料老人ホームに確認しましょう。 認知症の人が住宅型有料老人ホームに入居する際の注意点 認知症の人が住宅型有料老人ホームに入居する際の注意点は主に以下です。 施設に介護体制がない スタッフが常駐していない可能性がある 夜間はスタッフの数が少ない 認知症の症状によっては退去を求められる可能性がある それぞれ詳しく見てみましょう。 施設に介護体制がない 住宅型有料老人ホームは、自立・要支援もしくは要介護度が低い高齢者向けの施設です。 住宅型有料老人ホームではスタッフによる食事や掃除などの生活支援、緊急時の対応といった生活面でのサービスは受けられますが、介護サービスは提供されません。 住宅型有料老人ホームに入居中に介護サービスが必要になった場合には、訪問介護やデイサービスなどの外部の介護事業者と契約する必要があります。 スタッフが常駐していない可能性がある 住宅型有料老人ホームでは施設に介護や看護の資格を持っているスタッフが必ず常駐しているとは限りません。なぜなら、住宅型有料老人ホームの人員基準では、介護スタッフや看護師の配置の人数に決まりがないからです。 厚生労働省が定める住宅型有料老人ホームのスタッフの人員基準では、介護スタッフの配置人数は「施設の介護サービスに支障がない人数」とあるため、施設の判断によって、介護スタッフが多かったり少なかったりとさまざまです。 また、看護師の配置は決められておらず、施設によっては看護師がいない場合もあります。 夜間はスタッフの数が少ない 住宅型有料老人ホームの夜間の人員基準は日中と同じく、施設の判断で必要数を決めることとなり、施設によってスタッフの人数が違います。 出典:「高齢者向け住まいの実態調査 報告書」(厚生労働省) 実際に住宅型有料老人ホームで夜間に配置されているスタッフの人数は平均1.9人です。夜間はほとんどの入居者が寝ているため、見守りや急病への対応、トイレの誘導など、スタッフによる入居者へのケアの人手が日中ほど必要ないと考えられ、日中より少ない人員でも良いのです。 認知症の症状によっては退去を求められる可能性がある 認知症の人が無事に住宅型有料老人ホームに入居できたとしても、長く生活しているうちに認知症の症状が重度になる可能性があります。認知症の症状やその度合によっては退去を求められる可能性もあります。 ほかの入居者と共同生活を送るうえで、迷惑行為があった場合に退去を求められるのです。 例えば、ほかの入居者への迷惑行為とは、以下が挙げられます。 大声を上げる 暴力を振るう ほかの入居者の部屋に勝手に入ってしまう 昼夜を問わず歩き回る 施設側が入居者の迷惑行為に対して対応をおこなっても改善しない場合は、退去を求められる可能性があります。 認知症の人が住宅型有料老人ホームに入る際に確認するポイント 住宅型有料老人ホームでは認知症の人を受け入れている施設が多くあります。しかし、施設によって認知症ケアの内容はさまざまなので、入居する前に認知症への対応内容を確認することが重要です。 認知症の人が住宅型有料老人ホームに入居する前に、施設に確認するおすすめのポイントは以下の4点です。 どんな症状なら対応できるか 過去にどんな症状の人を受け入れたか 症状によっては退去を求められるのか 認知症ケアの資格を持っているスタッフはいるか それぞれのポイントの内容を、こまかく見てみましょう。 どんな症状なら対応できるか 入居を検討している住宅型有料老人ホームで、「どういった認知症の症状に対応してもらえるのか」を事前に確認しておくと安心です。 認知症といっても、種類や重度など症状はさまざまです。認知症の症状によっては、入居を検討している施設に受け入れ体制が整っておらず、入居を断られるケースがあります。 過去にどんな症状の人を受け入れたか 入居を検討している住宅型有料老人ホームでどういった認知症の症状に対応してもらえるのかを確認する際には、同時に「どんな症状を持った人を実際に受け入れたか」も確認しましょう。 認知症にはいくつかの種類や度合いがあるため、施設が「認知症でも入居を受け入れている」というだけでは認知症の入居者へどんな対応をおこなったかわかりません。 入居を検討している住宅型有料老人ホームで本人の症状と同じ症状の人を受け入れた実績があれば、より安心して生活できるでしょう。 症状によっては退去を求められるのか 入居を検討している住宅型有料老人ホームで、「過去に認知症の症状により退去を命じられたケースがないか」を確認しておきましょう。 認知症の症状には、「ものを盗られたかもしれない」という被害妄想や「怒りっぽくなる」などがあります。被害妄想や怒りっぽい症状などが原因で、ほかの入居者に迷惑をかけてしまうケースがあるかもしれません。 認知症による症状が原因でほかの入居者に迷惑をかけてしまい、退去を命じられたケースが実際にあるのかを確認しておくと、万が一、退去勧告を受けてしまった場合の準備をしておけます。退去条件など、施設のスタッフに聞いたり契約書で確認をしましょう。 認知症ケアの資格を持っているスタッフはいるか 入居を検討している住宅型有料老人ホームに「認知症のケアに関する資格を持っているスタッフはいるのか」「何人いるのか」を事前に確認しましょう。 認知症の人への対応は高度なスキルや経験が必要です。認知症ケア指導管理士や認知症ケア専門士など、認知症に対する知識や理解が深いスタッフが常駐している施設なら、安心した生活を送れるでしょう。 認知症でも入居できるほかの施設 認知症の人でも入居できる施設はほかにもあります。主には以下です。 グループホーム 介護付き有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 特別養護老人ホーム ケアハウス それぞれ詳しく見てみましょう。 グループホーム グループホームとは、認知症高齢者のための介護施設です。グループホームでは、認知症の専門知識と技術を持ったスタッフの援助を受けながら、要支援2以上の認知症高齢者が共同生活を送ります。 グループホームでは、「ユニット」と言われる少人数のグループで生活し、入居者はそれぞれ家事などの役割を分担をします。調理や食事の支度、掃除や洗濯など入居者の能力に合った家事をすることで認知症の症状の進行を防ぎ、能力をできるだけ維持するのです。 介護付き有料老人ホーム 介護付き有料老人ホームとは、有料老人ホームのうち、都道府県または市町村から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設です。生活支援や介護サービス、看護サービスが受けられ、それらのサービスには介護保険が適用されます。24時間介護スタッフが常駐し、介護や生活支援などが施設のスタッフにより提供されます。 介護付き有料老人ホームは入居条件も施設により異なります。自立している人から介護が必要な人まで幅広く受け入れている施設もあり、軽度であれば認知症の症状があっても入居できます。 サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)とは、基本的に介護を必要としない自立している高齢者が住まう施設。バリアフリーの設備が整っており、安否確認、生活相談などのサービスを提供しています。 また、サ高住には「一般型」と「介護型」の2種類があります。 一般型サ高住は、安否確認や生活相談など生活面でのサービスの提供のみで、一般的な賃貸住宅と同じように生活ができる、自由度の高い施設です。介護型サ高住は、介護型ケアハウスや介護付き有料老人ホームと同じく、生活面でのサービスに加え、介護サービスも提供されます。 認知症の人でも入居できるのは、介護型サ高住です。しかし介護型サ高住は数が少なく、サ高住の全体の約3割ほど(※)しかないため、注意が必要です。 ※参考:「サービス付き高齢者向け住宅に関する現状」(国土交通省) 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームとは、在宅での生活が困難な高齢者に対し介護を提供する施設で、略して「特養(以下、特養)」とも呼ばれています。要介護3以上の人が入居できる施設で、軽度であれば認知症の症状があっても入居できます。 特養では、入浴や排泄・食事といった介護のほか、日常生活の介助・機能訓練・健康管理・療養上のお世話などが受けられます。 ただし、特養は費用の安さゆえに人気が高く、地域によっては入居まで数年待ちが必要な場合もあります。 ケアハウス ケアハウスとは老人福祉法で定められた軽費老人ホームの一種です。ケアハウスには「一般型」と「介護型」があり、一般型ケアハウスは施設からの介護サービスの提供がなく、介護型ケアハウスでは施設から介護サービスの提供があります。 認知症の人が入居できるのは介護型ケアハウスです。一般型ケアハウスは自立した高齢者向けの施設であるため、認知症の人は入居できません。 介護型ケアハウスでは、提供や掃除、洗濯などの生活支援サービスが受けられます。それに加えて排泄や入浴の介助、機能訓練といった介護サービスも施設のスタッフから受けられます。 よくある質問 認知症があっても住宅型有料老人ホームに入れますか? 住宅型有料老人ホームには認知症の人も入居できます。しかし、住宅型有料老人ホームの入居条件の要介護度や認知症に関する基準は施設ごとに異なり、すべての住宅型有料老人ホームに入居できるわけではないので注意が必要です。 住宅型有料老人ホームに認知症の人が入居する際の注意点はありますか? 住宅型有料老人ホームに認知症の人が入居する際には「施設に介護体制がない」「スタッフが常駐していない可能性がある」「夜間はスタッフの数が少ない」「認知症の症状によっては退去を求められる可能性がある」という注意点があります。 認知症でも入れる施設は、ほかにもありますか? 認知症の人でも入居できる施設は「グループホーム」「介護付き有料老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」「特別養護老人ホーム」「介護型ケアハウス」があります。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "認知症があっても住宅型有料老人ホームに入れますか?", "acceptedAnswer": ...

2023/12/27

住宅型有料老人ホームと特定施設の違い丨介護体制・人員基準も解説

介護施設への入居を検討するにあたって、候補のひとつに「住宅型有料老人ホーム」が挙がることもあるでしょう。また、介護施設を探しているときに「特定施設」の文字も目にして疑問に思う人もいるかもしれません。 「特定施設」とは、基準を満たして自治体から認定を受けた施設のこと。住宅型有料老人ホームの中で特定施設の認定を受けている施設は存在しません。なぜなら、特定施設の認定を受けた有料老人ホームは介護付き有料老人ホームに分類されるためです。 この記事では、住宅型有料老人ホームと特定施設の違いを紹介します。また、住宅型有料老人ホームと特定施設、それぞれに向いている人も解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。 この記事を読めばこれがわかる! 有料老人ホームと特定施設の関係がわかる! 住宅型有料老人ホームと特定施設の違いがわかる! 自分が住宅型有料老人ホームと特定施設のどちらに向いているかがわかる! 住宅型有料老人ホームは特定施設ではない 住宅型有料老人ホームは、特定施設ではありません。 特定施設の認定を受けている有料老人ホームは「介護付き有料老人ホーム」に分類されるため、住宅型有料老人ホームの特定施設は存在しないのです。 有料老人ホームと特定施設の関係は下記です。 住宅型有料老人ホーム:特定施設の認定を受けていない有料老人ホーム 介護付き有料老人ホーム:特定施設の認定を受けている有料老人ホーム 特定施設とは、厚生労働省が定めた基準を満たし、都道府県もしくは市町村から認定を受けた施設のこと。特定施設の認定を受けた有料老人ホームのみ「介護付き」と名乗れます。 そもそも特定施設とは 特定施設は、正式には「特定施設入居者生活介護」と言います。 特定施設は厚生労働省が定めた人員基準や設備基準などを満たしており、以下のサービスを提供している施設です。 ケアプランの作成 ケアプランに基づいた、介護サービス(食事、入浴、排泄などの介助など) そのほかの日常生活に関わる身体介助 機能訓練(リハビリテーション) 特定施設では、入居者の身体状態にあわせた介護サービスを受けられます。また、入居中に要介護が上がったり認知症の症状が重くなっても基本的には退去を促されることはありません。 特定施設が提供する介護サービス費用には介護保険が適用されます。介護サービス費が毎月一定の額の支払いになるので、介護が多く必要な人も安心です。 特定施設でなくても同じサービスを提供している施設もある 特定施設は自治体の判断で数が制限(※)されています。そのため、特定施設の基準を満たしていても、特定施設の認定を受けられない施設も存在します。 ※参考:「サービス供給への関与のあり方」(厚生労働省) 特定施設の認定を受けていないと「介護付き」「介護型」などの名称で名乗れないので、例えば、「名前は住宅型有料老人ホームだが、特定施設である介護付き有料老人ホームと同じくらい介護体制が整っている」という施設もあります。 入居希望の住宅型有料老人ホームがある場合には、施設の介護体制やスタッフの人員配置なども確認するのがおすすめです。 住宅型有料老人ホームと特定施設の違い 特定施設の基準を満たしていない住宅型有料老人ホームと、特定施設に認定されている施設の違いを比べてみましょう。 住宅型有料老人ホームと特定施設の大きな違いは以下です。 介護体制 人員基準 それぞれ詳しく解説します。 介護体制 住宅型有料老人ホームの介護体制 住宅型有料老人ホームは、主に自立・要支援もしくは要介護が低い高齢者向けの施設です。 住宅型有料老人ホームでは、スタッフによる食事や掃除などの生活支援、緊急時の対応といったサービスが受けられます。しかし、施設から介護サービスの提供はありません。 介護が必要になった場合は「訪問介護」や「デイサービス」など外部の介護事業者と契約し、外部事業者から介護サービスを受けます。状況に応じてサービスを組み合わせたり、施設に入居する前から利用していた介護サービスを継続することもできます。 住宅型有料老人ホームは介護ケアに対応していないので、将来、手厚い介護や医療ケアが必要になった際に、退去しなければいけない可能性があります。 特定施設の介護体制 特定施設では、生活支援サービスに加え、排泄や入浴の介助、機能訓練といった介護サービスが受けられます。24時間介護スタッフが常駐し、介護や生活支援などは施設のスタッフにより提供されます。 特定施設には、認知症ケアや看取り介護に対応した施設もあります。施設の入居後に要介護が上がっても、引き続き施設で暮らせるので安心です。 また、看取りまで対応している施設も多数あり、「終の棲家(ついのすみか)」を選ぶうえでも選択肢のひとつとなります。 人員基準 住宅型有料老人ホームの人員基準 住宅型有料老人ホームで設置が定められている役職は以下です。 施設長などの管理者 生活相談員 介護スタッフ 看護師 機能訓練指導員 栄養士・調理師 住宅型有料老人ホームの人員基準では、介護スタッフ、看護師など、設置すべき役職のスタッフは決まっていますが、人数は定められていません。 そのため、施設によっては介護スタッフの数が少なかったり、施設にいない時間帯もあります。手厚い介護や医療ケアを希望している人は注意が必要です。 特定施設の人員基準 特定施設に必要な役職は以下です。 施設長などの管理者 生活相談員 介護スタッフ 看護師 機能訓練指導員 ケアマネジャー 特定施設の人員基準では、要介護1〜5の入居者3名に対して1人の介護スタッフまたは看護師を配置する「3:1」の比率が最低限の配置人数という特徴があります。 ただし、より手厚いサービスを提供するために人員基準を「2.5:1」「2:1」「1.5:1」としている介護付き有料老人ホームも存在します。 また看護師は、施設の入居者が30人以下の場合、原則、日中は1人以上を配置することが義務づけられています。さらに入居者が50人増えるごとにプラス1人の看護師の配置が必要です。 人員基準の「3:1」とは? 施設の人員基準に「3:1」という数字があります。「3:1」は施設の入居者3人に対し配置されるスタッフが1人ということです。スタッフの人員配置が「2.5:1」「2:1」「1.5:1」のように、「3:1」の3よりも数字が小さくなると、1人のスタッフが対応する入居者の人数が少なくなるので、その分、目が届きやすくなりケアが手厚くなります。 住宅型有料老人ホームに向いている人 住宅型有料老人ホームに向いているのは主に以下の人です。 介護が多く必要でない人 介護にかかる費用をなるべく抑えたい人 利用したい介護事業者が具体的に決まっている人 訪問介護やデイサービスなど、内容に希望がある人 住宅型有料老人ホームは施設からの介護サービスの提供がなく、外部の介護事業者を利用する体制の施設です。 外部の介護事業者から受ける介護サービス費は、利用した介護サービス分のみです。訪問介護やデイサービスなどは利用した介護サービス分だけの費用を払うので、介護サービスの量が少なくても十分な方は費用を抑えられます。 また、介護事業者も介護サービスの内容も、基本的には入居者が自由に選べます。 施設に入居する前から訪問介護やデイサービスなどを利用していた場合、入居後も慣れ親しんだ事業者から、今までと同じ介護サービスをそのまま使い続けられます。 また、なるべく外出したくない方は訪問介護、気分転換したい方はデイサービスなどを選択することも可能です。 特定施設に向いている人 特定施設に向いているのは主に以下の人です。 24時間体制で介護サービスを受けたい人 看護師からの医療ケアが必要な人 介護が多く必要で介護の費用が心配な人 看取りをしてもらえる施設を探している人 特定施設では介護スタッフまたは看護師が24時間体制で常駐しているので、介護が多く必要な人や、夜間に医療ケアが必要な人も安心です。 また、要介護度が上がっても入居し続けられたり、看取り対応が可能な施設が多いのも安心材料のひとつ。特定施設は充実した介護サービスを重視する人に向いています。 特定施設の費用には介護保険が適用され、毎月の介護にかかる費用が一定です。そのため、介護を多く利用した月も、少なく利用した月も支払う金額は同じです。 特定施設の介護施設は4種類 特定施設に認定されている介護施設は、主に以下です。 介護付き有料老人ホーム 介護型サービス付き高齢者向け住宅 介護型ケアハウス 介護型養護老人ホーム それぞれ詳しく見てみましょう。 介護付き有料老人ホーム 介護付き有料老人ホームとは、有料老人ホームのうち、都道府県または市町村から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設です。 介護付き有料老人ホームは主に民間企業が運営しているため、サービスの内容や料金は施設ごとに異なります。また、入居基準も施設により異なり、自立している人から介護が必要な人まで幅広く受け入れている施設も。選択肢が幅広いため、自分に合った施設を選べます。 また、施設を立ち上げたときは「住宅型有料老人ホーム」という扱いでも、後に自治体から特定施設の認定を受けることで「介護付き有料老人ホーム」という位置付けに変わることもあります。 介護型サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)とは、基本的に介護を必要としない自立している高齢者が住まう施設。バリアフリーの設備が整っており、安否確認、生活相談などのサービスを提供しています。 サ高住には「一般型」と「介護型」の2種類があります。特定施設の認定を受けているのが「介護型サ高住」です。 介護型サ高住は、全国のサ高住のうち約3割(※)ほどしかありません。そのため、基本的には、サ高住といえば一般型を指します。 参考:「サービス付き高齢者向け住宅に関する現状」(国土交通省) 介護型ケアハウス ケアハウスは、老人福祉法で定められた軽費老人ホームの一種です。軽費老人ホームとは、一人での生活が不安で身寄りがない60歳以上の高齢者が入居できる施設のことです。 ケアハウスには「一般型」と「介護型」の2種類があります。特定施設の認定を受けているのが「介護型ケアハウス」です。 介護型ケアハウスは自宅での生活が困難な人を対象とした施設であるため、月額費用が比較的安いという特徴があります。 介護型養護老人ホーム 養護老人ホームとは、経済面で困窮し、自力での生活が難しい高齢者を受け入れる施設のこと。さらに、経済的な理由以外にも、身体的・精神的・環境的な要因で自宅で暮らすのが困難な場合も該当します。 養護老人ホームは介護施設ではなく、入居者が将来的に自立した生活を送れるように、サポートをおこなう施設です。そのため、提供するサービスは施設によってさまざまで、介護サービスはおこなっていないところもあります。 しかし、高齢社会が進み、介護が必要な入居者が増えている現状を踏まえ、現在、養護老人ホームの約半数は特定施設の認定を受けて、介護サービスも提供できるようになりました。 よくある質問 住宅型有料老人ホームは特定施設ですか? 住宅型有料老人ホームは、特定施設ではありません。特定施設の認定を受けている有料老人ホームは「介護付き有料老人ホーム」に分類されるため、住宅型有料老人ホームの特定施設は存在しないのです。 住宅型有料老人ホームと特定施設の違いはどこですか? 特定施設の基準を満たしていない住宅型有料老人ホームと、特定施設に認定されている施設の違いの大きな違いは「介護体制」と「人員基準」です。特定施設の方が介護サポートや医療ケアが手厚くなっています。 特定施設にはどんな施設がありますか? 特定施設に認定されている介護施設は主に「介護付き有料老人ホーム」「介護型サービス付き高齢者向け住宅」「介護型ケアハウス」「養護老人ホーム」の4種類があります。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", ...

2023/12/26

住宅型有料老人ホームで訪問介護を利用する際のメリットと注意点

介護施設への入居を検討するにあたって、候補のひとつに「住宅型有料老人ホーム」が挙がることもあるでしょう。もし現在、訪問介護を受けている人が住宅型有料老人ホームへ入居した際、介護サービスはどうなるのか気になりますよね。 住宅型有料老人ホームでは、施設へ入居しても訪問介護を利用できます。なぜなら住宅型有料老人ホームは、介護サービスや医療ケアの利用については外部の事業者と契約する体制の施設だからです。 この記事では、「住宅型有料老人ホームで訪問介護を利用できること」「住宅型有料老人ホームで訪問介護を利用するメリット」「訪問介護の注意点」などを解説します。ぜひ参考にしてください。 この記事を読めばこれがわかる! 住宅型有料老人ホームと訪問介護の関係がわかる! 訪問看護を利用するメリットと注意点がわかる! 住宅型有料老人ホームで訪問介護を利用する際に準備することがわかる! 住宅型有料老人ホームで訪問介護を利用できる 住宅型有料老人ホームでは訪問介護を利用できます。 そもそも住宅型有料老人ホームとは、施設から提供されるサービスは生活面のサービスのみで、介護サービスや医療ケアが必要な場合には外部の事業者(訪問介護、デイサービス、訪問看護など)と契約する体制の施設です。その際、入居者は自分に必要なサービスや事業者を自由に選べます。 住宅型有料老人ホームに入居する前から訪問介護などを利用していた場合、入居後も、慣れ親しんだ事業者から今までと同じサービスをそのまま使い続けられます。 住宅型有料老人ホームで訪問介護を利用するメリット 住宅型有料老人ホームで訪問介護を利用するメリットは主に以下です。 外部の介護事業者やサービス内容を自由に選択できる 介護が多く必要でない場合は費用(介護サービス利用料)を抑えられる 施設に併設されている在宅介護の事業者を利用できる それぞれ詳しく見てみましょう。 外部の介護事業者やサービス内容を自由に選択できる 住宅型有料老人ホームでは、介護サービスを外部の介護事業者を通して利用できます。その際の介護事業者も介護サービスの内容も、基本的には入居者が自由に選べます。 施設に入居する前から訪問介護やデイサービスなどを利用していた場合、入居後も慣れ親しんだスタッフから今までと同じ介護サービスをそのまま使い続けられます。 また、なるべく外出したくない人は訪問介護、外に出て気分転換したい人はデイサービスなど、利用する在宅介護の事業者を選択することも可能です。 介護が多く必要でない場合は費用(介護サービス利用料)を抑えられる 住宅型有料老人ホームの入居者が受ける介護サービス費は、利用した介護サービスの分のみです。 訪問介護やデイサービスなどは利用した介護サービス分だけの費用を払うので、介護サービスの量が少なくても十分な人は費用を抑えられます。 施設に併設されている在宅介護の事業者を利用できる 住宅型有料老人ホームによっては、訪問介護サービスをおこなっている介護事業者を併設している場合があります。 住宅型有料老人ホームの入居者が介護サービスを利用する際、介護事業者も介護サービスの内容も、基本的には入居者が自由に選べるので、入居している住宅型有料老人ホームに併設している介護事業者を利用することも可能です。 施設に併設されている介護事業者を利用すると介護事業者と施設が密な連携を図れるので、施設同士で入居者の細かな情報を共有してもらえます。 要介護状態になると、身体状況は日々変わっていきます。小さな変化も施設から介護事業者へ伝えてもらえるので、より適切なケアが提供される可能性が高まります。 また、併設されている介護事業者は同じ建物内にある場合が多いので、緊急時の対応や連絡も迅速におこなわれることが期待できます。 住宅型有料老人ホームで訪問介護を利用する際の注意点 住宅型有料老人ホームで訪問介護を利用する際の注意点は、主に以下です。 24時間の介護はしてもらえない可能性がある 利用が多い場合は費用負担が高くなる可能性がある 訪問介護で賄えない場合には退去の可能性もある ごく一部で悪質な「囲い込み」がある場合がある それぞれ詳しく見てみましょう。 24時間の介護はしてもらえない可能性がある 訪問介護では、介護サービスを受けられない時間帯がある場合があります。なぜなら、訪問介護の契約をしている事業者が24時間・365日対応可能とは限らないからです。 訪問介護では介護サービスを受ける時間・目的をあらかじめ設定し、計画的に提供されるようにケアプランを作成します。そのため、好きな時間に好きなだけ介護サービスを利用することはできません。 訪問介護の事業者によっては、土日祝が休みだったりサービス提供時間に制限があったりするので、夜中など介護ケアを希望する時間帯が決まっている人は事前によく確認しましょう。 利用が多い場合は費用が負担になる可能性がある 住宅型有料老人ホームは介護サービスを提供していないので、介護が必要になった場合には訪問介護事業者などの外部の介護事業者と契約する必要があります。つまり、家賃などの施設自体にかかる費用に加えて、介護の費用がかかるのです。 介護サービスが必要ない、あるいは必要だとしても少ない場合は安く済みますが、たくさんの介護サービスが必要な場合は費用がかさんでいきます。 訪問介護事業者などの外部の介護事業者は、ほとんどの場合で介護保険が適用されます。介護保険を利用した場合の自己負担率は、原則として介護サービスにかかった費用の1~3割です。要介護度によって自己負担額の上限も決まっています。 外部サービスを利用した費用が介護保険の負担額内に収まれば良いですが、上限を超えると全額負担になります。全額負担では介護にかかる費用が高額になるので、介護が多く必要な人は介護付き有料老人ホームなどの介護費用が定額制の施設がおすすめです。 訪問介護で賄えない場合には退去の可能性もある 住宅型有料老人ホームに入居後、年齢や病気などによって要介護度が上がったとき、住み続けるのが難しくなる場合があります。 住宅型有料老人ホームでは施設に介護体制が整っていない場合が多いので、入居者の要介護度が高くなり手厚い介護が必要になると、訪問介護やデイサービス(通所介護)では対応できなくなるかもしれません。 また、年齢が上がると認知症を発症する可能性もあります。しかし、住宅型有料老人ホームではスタッフがいない時間帯もあるので、認知症の人へのサポートは難しいです。 住宅型有料老人ホームでサポートできる範囲を超えてしまった場合は、介護に手厚い施設に住み替えるのが良いでしょう。 ごく一部で悪質な「囲い込み」がある場合がある 住宅型有料老人ホームに入居中に介護サービスを受けたい場合、どの介護事業者を利用するかは入居者が自由に選べます。 ただ、ごく一部では、本人や家族の希望も聞かず施設が併設した介護事業者のみの利用を強要される「囲い込み」が発生しているので注意が必要です。 本来、住宅型有料老人ホームでは、介護事業者やサービス内容、ケアマネジャーなどは、入居者が自由に選択できます。しかし、強制的に利用する介護事業者を指定される悪質な行為が「囲い込み」です。 併設している施設を利用すること自体には利点もあるため、併設施設をおすすめされることもあるでしょう。その際に、施設側が意見をきちんと聞いてくれて、最終的に自由に施設を選べるかどうかが重要です。 住宅型有料老人ホームで訪問介護を利用する前にしておきたいこと 住宅型有料老人ホームで訪問介護を利用する前に以下をしておくのがおすすめです。 介護が多く必要になった場合の準備をしておく 費用を具体的に予想しておく 外部の介護事業者を選べるのか確認する それぞれ詳しく見てみましょう。 介護が多く必要になった場合の準備をしておく 住宅型有料老人ホームで長く暮らしていくうちに、介護が必要になったり、認知症を発症する可能性は大いにあり得ます。 しかし、住宅型有料老人ホームは介護や認知症のケア体制が整っていない施設も多く、満足のいくサポートが受けられないことも。外部の介護サービスを使えば生活ができる場合は心配ありませんが、より手厚いサポートが必要な場合には、希望に合ったケアを提供している介護施設への転居を考える必要があります。 介護が必要になってから探すと時間がかかってしまうため、入居前に、介護が必要になったときの転居先の候補も一緒に見つけておくと良いでしょう。 費用を具体的に予想しておく 住宅型有料老人ホームでは、入居時に支払うお金と月額で支払うお金があります。それに加え、外部の介護事業者と契約をした場合には介護サービス費もかかります。 外部の介護事業者を利用する分の費用は見落とされがちです。もし外部事業者を使おうと考えているのであれば、別途費用がどれくらいかかるのか、支払えるのかなども確認しましょう。 現在は要介護度が低く、契約する外部の介護事業者が少なくても、将来的に介護サービスの利用量が増えることもありえます。将来的に介護サービスの利用が増えた場合、毎月の支払いが厳しくならないか、よく検討しましょう。 外部の介護事業者を選べるのか確認する 入居前には、契約する外部の介護事業者を自由に選べるのか確認しましょう。 住宅型有料老人ホームでは、デイサービスや訪問介護などの介護事業所を併設している場合が多いです。施設と併設している介護事業者と契約すれば入居者にとっても利点があるので、併設している介護事業者との契約をすすめられることもあります。 しかし住宅型有料老人ホームでは、介護事業者やサービス内容、ケアマネジャーなどを自由に選択できます。契約の際に入居者の意見を聞いて、最終的に自由に施設を選べるかどうか確認しておくことが重要です。 訪問介護が利用できるほかの施設 住宅型有料老人ホーム以外にも訪問介護を利用できる施設があります。例えば以下の施設です。 サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) ケアハウス それぞれ詳しく見てみましょう。 サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) サービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)でも訪問介護を利用できます。 サ高住とは、基本的に介護を必要としない自立している高齢者のための施設。サ高住には「一般型」と「介護型」の2種類があり、訪問介護を利用できるのは一般型サ高住のみです。 一般型サ高住は、施設からのサービスは安否確認や生活相談など生活面でのサービスの提供のみで、基本的には一般的な賃貸住宅と同じように生活ができる、生活の自由度が高い施設です。介護が必要になった場合は、訪問介護など外部のサービスと契約をすることで必要な分だけのサービスを受けられます。 ケアハウス ケアハウスでも訪問介護を利用できます。 ケアハウスは、老人福祉法で定められた軽費老人ホームの一種です。軽費老人ホームとは、一人での生活が不安で身寄りがない60歳以上の高齢者が入居できる施設のことです。 ケアハウスには「一般型」と「介護型」の2種類があり、訪問介護を利用できるのは一般型ケアハウスのみです。 よくある質問 住宅型有料老人ホームに入居しても訪問介護は利用できますか? 住宅型有料老人ホームに入居しても訪問介護を利用できます。住宅型有料老人ホームは、介護サービスや医療ケアが必要な場合には外部の介護事業者と契約する体制の施設であるため、入居者は自分に必要なサービスや介護事業者を自由に選べます。 住宅型有料老人ホームで訪問介護を利用するメリットはありますか? 住宅型有料老人ホームで訪問介護を利用すると「外部の介護事業者やサービス内容を自由に選択できる」「介護が多く必要でない場合は費用を抑えられる」「併設されている施設を利用できる」というメリットがあります。 住宅型有料老人ホームで訪問介護を利用する際の注意点はありますか? 住宅型有料老人ホームで訪問介護を利用する際は「24時間の介護はしてもらえない可能性がある」「利用が多い場合は費用が負担になる可能性がある」「訪問介護で介護を賄えない場合には退去の可能性もある」「ごく一部で悪質な『囲い込み』がある場合がある」という点に注意しましょう。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "住宅型有料老人ホームに入居しても訪問介護は利用できますか?", "acceptedAnswer": { ...

2023/12/26

ケアハウスは収入認定によって費用が変わる丨対象収入についても解説

介護施設を探しているときに「ケアハウス」の名前を見かけるでしょう。ケアハウスのことを調べているうちに、「収入認定」の文字も目について疑問に思う方もいるかもしれません。 ケアハウスの費用にある「サービス提供費」は自治体から補助が出ます。サービス提供費の金額を決めるためにおこなうのが「収入認定」です。 収入認定は前年の収入をもとにおこなわれます。収入認定における前年の収入を決めるには「対象収入」と「必要経費」が必要です。 この記事では、ケアハウスの収入認定を解説します。また、対象収入や必要経費の内容も解説するので、あわせて参考にしてください。 この記事を読めばこれがわかる! ケアハウスの月額利用料の目安がわかる! ケアハウスの「収入認定」の仕組みがわかる! ケアハウスの収入認定で必要な「対象収入」と「必要経費」がわかる! ケアハウスの収入認定とは ケアハウスの月額利用料には「サービス提供費」というものが含まれています。サービス提供費とは、事務費などケアハウスで提供されるサービスに対してかかる費用のことです。 サービス提供費では、入居者の前年の収入によって自治体から補助が受けられます。入居者が支払うサービス提供費の金額を決めるためにおこなうのが「収入認定」です。 次の表は、東京都の前年の収入に応じたサービス費用徴収額(月額)の例です。 区分費用徴収額150万円以下1万円150万1円~160万円以下1万3000円160万1円~170万円以下1万6000円170万1円~180万円以下1万9000円180万1円~190万円以下2万2000円190万1円~200万円以下2万5000円200万1円~210万以下3万円210万1円~220万円以下3万5000円220万1円~230万円4万円230万1円~240万円以下4万5000円240万1円~250万円以下5万円250万1円~260万円以下5万7000円260万1円~270万円以下6万4000円270万1円~280万円以下7万1000円280万1円~290万円以下7万8000円290万1円~300万円以下8万5000円300万1円~310万円以下9万2000円310万1円以上全額 出典:「東京都軽費老人ホーム利用料等取扱要綱」(東京福祉保健局) ケアハウスの入居者はサービス提供費の補助が受けられ、低所得の高齢者でも利用しやすいのが特徴です。そのため「ケアハウスは費用が安い」というイメージですが、前年の収入によって費用が変わってくるので注意が必要です。 サービス費用徴収額の具体的な補助金額は自治体により異なるため、ケアハウスに入居する際は施設に確認しましょう。 ケアハウスの主な費用 ケアハウスで毎月かかる月額利用料の目安は以下です。 前年の年収 サービス提供費 生活費 居住費 合計 150万円以下 1万円 4万6090円(※1) 2万3116円(※2) 7万9206円 150万1円~160万円以下 1万3000円 8万2206円 160万1円~170万円以下 1万6000円 8万5206円 170万1円~180万円以下 1万9000円 8万8206円 180万1円~190万円以下 2万2000円 9万1206円 190万1円~200万円以下 2万5000円 9万4206円 200万1円~210万以下 3万円 9万9206円 210万1円~220万円以下 3万5000円 10万4206円 220万1円~230万円 4万円 10万9206円 230万1円~240万円以下 4万5000円 11万4206円 240万1円~250万円以下 5万円 11万9206円 250万1円~260万円以下 5万7000円 12万6206円 260万1円~270万円以下 6万4000円 13万3206円 270万1円~280万円以下 7万1000円 14万206円 280万1円~290万円以下 7万8000円 14万7206円 290万1円~300万円以下 8万5000円 15万4206円 300万1円~310万円以下 9万2000円 16万1206円 310万1円以上 全額 6万9206円+サービス提供費全額 ※1 参考:「東京都軽費老人ホーム利用料等取扱要綱」(東京福祉保健局) ※2 参考:「軽費老人ホームのサービス提供に要する費用の基準等のあり方に関する調査研究事業」(一般財団法人日本総合研究所) 表にある「生活費」は、東京都が指定したケアハウスの生活費の1人当たりの上限額、「居住費」は一般財団法人日本総合研究所が調査した平均額を参考にしています。 そのため、住んでいる地域によって具体的な月額利用料は変わります。詳しい月額利用料は入居予定の施設に確認しましょう。 また、入居の際には月額利用料のほかに初期費用もかかります。初期費用は数十万~数百万円と施設によってさまざまなので、月額利用料と一緒に施設に確認するのがおすすめです。 ケアハウスの収入認定の「対象収入」 ケアハウスの月額利用料に含まれているサービス提供費は、前年の収入をもとに収入認定がおこなわれて金額が決まります。収入認定は、入居時と、入居している間の毎年おこなわれます。 収入認定で言う「前年の年収」とは、1~12月の期間に受け取った収入のうちの「対象収入」から「必要経費」を引いた金額です。 夫婦で入居している場合には、2人の前年の収入を合計し、2分の1にした額で収入認定がおこなわれます。 以降では、前年の収入を割り出すのに必要な「対象収入」と「必要経費」について解説します。 まずは、収入認定の「対象収入」を見てみましょう。対象収入は以下です。 年金、恩給などの収入  財産収入 利子・配当収入 そのほかの収入 それぞれ詳しく見てみましょう。 年金、恩給などの収入 ケアハウスの収入認定の対象収入には「年金、恩給などの収入」があります。年金、恩給などの収入とは定期的に支給される金銭のことで、例えば以下があります。 年金(国民年金、厚生年金、退職共済年金、遺族年金など) 労働者災害補償保険(休業補償給付、障害補償年金など) 傷病手当金 雇用保険 給与所得 年金、恩給などの収入は、公的給付か私的給付かに関係なくすべてが対象収入です。 また、年金、恩給などの収入は「実際の前年の受給額」が対象収入であるため、1年分を超える支給額を一度にまとめて受給した場合は、1年分の金額(前年の支給相当額)が対象収入となります。 給与所得がある場合は、給与所得控除後の金額が対象収入です。 財産収入 ケアハウスの収入認定の対象収入には「財産収入」もあります。財産収入とは、例えば、アパートなどを経営している場合の家賃収入などのこと。主には以下があります。 不動産収入 土地、家屋、機械器具などを貸した際に得られる使用料 財産収入のすべての金額ではなく、財産収入の中の税金がかかる金額のみが対象収入です。 利子収入・配当収入 ケアハウスの収入認定の対象収入には「利子・配当収入」もあります。利子収入とは、銀行にお金を預けた元金と期間に応じて受け取る金銭のこと。配当収入とは、株式や出資による配当金などの収益の分配により得た金銭のことです。 利子収入・配当収入の中で税金がかかる金額のみが対象収入です。 しかし、利子収入・配当収入が「源泉分離課税」の場合には対象収入にはなりません。なぜなら、源泉分離課税は収入を受け取る時点で税金分が差し引かれる制度なので、課税の対象にならないからです。 そのほかの収入 ケアハウスの収入認定の対象収入になる「そのほかの収入」とは、例えば以下があります。 不動産・動産を処分した際の収入(譲渡所得、山林所得など) 生命保険契約による一時金など 相続、遺贈など 賠償金(公害や原発事故などによるものなど) 不動産・動産を処分した際の収入は、収入のすべての金額ではなく、不動産・動産を処分した際の収入の中の税金がかかる金額のみが対象収入です。 相続、遺贈などは、相続税または贈与税の控除を差し引いた金額が対象収入です。 また、長期的に給付される公害や原発事故による賠償金などは、生活保護法で定められている「自立更生のために充てられる費目」を除いた金額が対象収入となります。 「対象収入」ではないもの ケアハウスの収入認定の対象収入にならない収入は主に以下です。 臨時的な見舞金、仕送りなど 入居前の退職金 地方公共団体や社会事業団体などから援助された金銭 原子爆弾被爆者に対する特別手当のうち、生活保護基準の放射線障害者加算に相当する額 公害による健康被害の補償金・損害賠償金で、法律によって支給される補償給付    から生活保護法で定められている額 ケアハウスにおけるレクリエーションなどの生きがい活動によって得られた収入 特別児童扶養手当など、ケアハウスに入居することによって支給されなくなる金銭 児童手当法により支給される児童手当など、入居者の生活費以外の用途の金銭 社会通念収入として認定することが適当でないと判断される金銭 そのほか生活保護法において収入として認定されない金銭 ケアハウスの収入認定の「必要経費」 ケアハウスの収入認定における前年の年収は、「対象収入」から「必要経費」を引いた金額です。 必要経費とは以下です。 租税 社会保険料・社会保険料に準ずるもの 医療費 介護保険を利用した介護サービス費 そのほかの費用 それぞれ詳しく見てみましょう。 租税 ケアハウスの収入認定における必要経費のひとつは「租税」です。租税とは以下のことです。 所得税 住民税 相続税 贈与税 固定資産税、都市計画税、不動産取得税は必要経費に入りません。 また、そのほかの租税は、入居予定のケアハウスの施設長が「特別な事情により発生した」と認めた場合のみ必要経費となります。 社会保険料・社会保険料に準ずるもの ケアハウスの収入認定における必要経費には「社会保険料」「社会保険料に準ずるもの」もあります。 社会保険料とは各種社会保険にまつわる保険料が主です。例えば以下です。 健康保険 介護保険 労働保険 社会保険料に準ずるものとは、所得税法において控除が認められている、心身障害者扶養共済制度の掛金などのことです。 医療費 ケアハウスの収入認定における必要経費には「医療費」も入ります。必要経費となる医療費は医療機関にかかったすべての医療費ではなく、医療費控除の対象となるものに限られます。 医療費控除の対象となる医療費は、例えば以下です。 歯の診察費・治療費 保健師・看護師など付添人への費用 通院費・入院費など 医薬品 あん摩マッサージ指圧師・はり師などの施術 義手・松葉杖などの購入費 保険適用外の点滴針などの材料費 保険適用外の目薬・金歯などの費用 必要経費として医療費にかかる消費税 参考:「医療費控除の対象となる医療費」(国税庁) 保険金などで補填された金額は必要経費に入らないので注意が必要です。 介護保険を利用した介護サービス費 ケアハウスの収入認定における必要経費には「介護サービス費」も入ります。介護保険を利用して介護サービスを受けた際の費用の中から、自己負担金のみが必要経費になります。 ケアハウスの施設の利用料は必要経費に入らないので注意しましょう。 そのほかの費用 ケアハウスの収入認定における必要経費の「そのほかの費用」とは、主に以下です。 配偶者や親族が入居者の仕送りによって生活している場合の仕送りの費用 災害により被害を受けた資産を補填するための費用 やむを得ない事情による借金の返済費用 入居者が日常的に利用している補装具(義手、杖、眼鏡、補聴器、車いすなど)の費用 離婚にともなう慰謝料 やむを得ない事情による借金の返済費用は、原則、入居者が入居前にした借金であり、やむを得ない事情の場合にのみ必要経費として認められます。やむを得ない事情とは、例えば本人名義の住宅ローンや生活福祉資金などの返済費用などです。 入居者が日常的に利用している補装具の費用は、入居している施設の施設長が「補填具を購入しなければならない」と認めた場合のみ必要経費となります。 「必要経費」ではないもの ケアハウスの収入認定における必要経費にならない費用は主に以下です。 入居者の意思により任意に負担する費用(交際費、見舞金、法事や墓参りの費用、寄付金、など) 入居により支出する必要のなくなる費用(入居前の生活費など) 生命保険料 住宅維持費 ケアハウスの利用料 生命保険料は、原則、必要経費ではありませんが、ケアハウスの入居前から継続して入っている生命保険で、なおかつ解約により著しい不利益を受けるものは必要経費として認められます。 また、住居維持費は、入居者が入居前に実際に住んでいた住居が、入居者以外に住む人が居ない・賃貸も困難な場合には住宅維持費を必要経費として認められます。 よくある質問 ケアハウスの収入認定とはなんですか? ケアハウスの収入認定とは、ケアハウスの月額利用料の中のサービス提供費の金額を決めるためにおこなう認定のことです。収入認定は入居者の前年の収入をもとにおこなわれます。 ケアハウスに入居したらもう収入認定はしなくて良いですか? ケアハウスの収入認定は入居時と、入居している間の毎年おこなわれます。 ケアハウスの収入認定の対象は何がありますか? ケアハウスの収入認定の対象になる収入は、「年金、恩給などの収入」「財産収入」「利子・配当収入」「不動産・動産を処分した際の収入」「生命保険契約による一時金など」「相続、遺贈など」「賠償金」などがあります。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "ケアハウスの収入認定とはなんですか?", ...

2023/12/15

ケアハウスの人員基準│一般型・介護型それぞれの特徴も解説

ケアハウスへの入居を検討した際に、「ケアハウスのスタッフはどれくらい配置されているの?」「どんな役割のスタッフがいるの?」と疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。 ケアハウスには、「一般型」と「介護型」があり、それぞれ人員基準が違います。どちらも「施設長」「生活相談員」「介護スタッフ」「栄養士」「事務員」が配置されており、加えて介護型ケアハウスには「看護師」「機能訓練指導員」も配置義務があります。 この記事では、一般型ケアハウス・介護型ケアハウスそれぞれの人員基準について詳しく説明します。また、ほかの施設の人員基準も紹介しますので、あわせて参考にしてください。 この記事を読めばこれがわかる! ケアハウスの人員基準がわかる! 「一般型ケアハウス」「介護型ケアハウス」の違いがわかる! ほかの施設の人員基準がわかる! ケアハウスの人員基準は? ケアハウスには「一般型」と「介護型」があり、それぞれ人員基準が違います。 ケアハウス 一般型 介護型 施設長などの管理者 1人 生活相談員 入居者が120人ごとに1人 入居者が100人ごとに1人 介護スタッフ 入居者が30人以下は1人入居者が31人~80人は2人入居者が81人以上は2人+適当数 要支援者10人に対して1人要介護者3人に対して1人 栄養士 1人以上 調理師 必要数 事務員 1人以上 看護師 なし 介護スタッフと合わせての人数ただし、要介護者30人までは1人30 人以上は50人ごとに1人 機能訓練指導員 なし 1人以上 配置が決められている役職の役割と人数をそれぞれ見てみましょう。 施設長などの管理者 施設長などの管理者の人員基準では、一般型ケアハウス・介護型ケアハウス、どちらも施設ごとに必ず1人の配置が義務づけられています。 施設長などの管理者の主な業務は、施設経営の責任者として施設の運営やマネジメントなどの管理業務。高齢者介護の知識や経験があることが管理者になる条件です。 また、施設の管理に支障がない場合には、同じ敷地内にあるほかの事業所や施設の職務と兼務できます。 役職の呼び方には決まりはないので、「施設長」「管理者」「責任者」など施設によって異なります。 生活相談員 生活相談員の人員基準では、一般型ケアハウスでは施設の入居者が120人ごとに1人、介護型ケアハウスでは施設の入居者が100人ごとに1人と義務づけられています。 生活相談員とは、入居者や家族からの施設での生活の相談に対応するスタッフです。 生活の相談とは、例えば、人間関係の不満や、将来の不安など。入居者の普段の様子を家族に話してくれたりもします。そのほか、地域や外部関係者との窓口になって行政的な手続きもおこなってくれます。 生活相談員は、一般的には社会福祉士や介護福祉士、ケアマネジャーなどの資格を持っている場合が多いです。 介護スタッフ 一般型ケアハウスの介護スタッフの人員基準は、施設の入居者の人数によって変わります。 施設の入居者が30人以下の施設では1人以上 施設の入居者が31~80人以下の施設では2人以上 施設の入居者が81人以上の施設では2人+適当数 介護型ケアハウスの介護スタッフの人員基準では、看護師との合計で配置する人数が義務づけられています。介護スタッフ・看護師の人員基準の最低人数は、施設入居者の要介護者3人に対して1人、要支援者は10人に対して1人です。 介護スタッフとは、入居者の身の回りのお世話や、食事、入浴、排泄などの身体介護、食事や入浴の準備など、入居者が安心して生活を送れるようにサポートするスタッフです。 栄養士・調理師 一般型ケアハウス・介護型ケアハウスの栄養士の人員基準では、どちらも1人の配置が義務づけられています。ただし、以下の場合には配置しなくても良いとされています。 施設の入居者の数が40人以下 ほかの介護施設などの栄養士と連携し、効果的な運営ができる場合 また、一般型ケアハウスの調理師の人員基準は「適当数」となっており、配置の人数は決まっていません。ただし、以下の場合には配置しなくても良いとされています。 ほかの介護施設などの栄養士・調理師と連携し、効果的な運営ができる場合 調理業務の全部を委託する場合 栄養士は、健康維持のための栄養バランスや、入居者の身体状況に応じたメニューを作成します。調理師は、栄養士の作成した献立表をもとに調理をおこないます。 一般型ケアハウス・介護型ケアハウスではともに、基本的には1日3回の食事とおやつが提供されます。入居者に必要な栄養バランスが考慮されているだけでなく、一人ひとりの飲み込む力や適切な塩分摂取量に応じた食事を作ってくれるので、食事に気を配る必要がある方でも安心です。 事務員 一般型ケアハウス・介護型ケアハウスの事務員の人員基準では、どちらも1人の配置が義務づけられています。ただし、以下の場合には配置しなくても良いとされています。 施設の入居者の数が60人以下 入居者に提供するサービスに支障がない場合 事務員の主な仕事は請求業務です。請求業務とは、市区町村が介護事業者に支払う介護保険の「介護報酬」の請求をしたり、入居者へ渡す利用料の請求書の作成など。そのほか、電話対応、来客対応などの受付業務やスタッフのシフト管理などもおこないます。 介護型ケアハウスにのみ配置義務があるスタッフ 介護型ケアハウスには、一般型ケアハウスには配置義務のないスタッフも配置されています。介護型ケアハウスにのみ配置義務があるスタッフは以下です。 看護師 機能訓練指導員 ケアマネジャー 人数と仕事内容をそれぞれ見てみましょう。 看護師 介護型ケアハウスの看護師の人員基準では、介護スタッフとの合計で配置する人数が義務づけられており、施設入居者の要介護者3人に対して1人、要支援者は10人に対して1人となっています。 このうち看護師の配置は、施設の入居者が30人以下の場合、原則、日中は1人以上と義務づけられています。さらに入居者が50人増えるごとにプラス1人の看護師の配置が必要です。 看護師は、医療従事者である看護師にしかできない医療行為をおこなうスタッフです。例えば、入居者の健康や薬の管理、医師の指導に基づく医療行為、通院や入退院、診察のサポートなどをおこないます。 入居者の健康状態はさまざまなので、入居者の病状に応じた医療行為は、医師の指示に基づき看護師が対応します。 機能訓練指導員 介護型ケアハウスの機能訓練指導員の人員基準は、施設ごとに1人以上の配置が義務づけられています。 機能訓練指導員は、入居者ごとの身体機能に合わせたリハビリプランを作成し、実施するスタッフです。 機能訓練指導員は、以下のいずれかの資格を取得しています。 看護師 准看護師師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 鍼灸師(はり師・きゅう師) ケアマネジャー 介護型ケアハウスのケアマネジャーの人員基準では、施設の入居者が100人に対し、1人の配置が義務づけられています。 ケアマネジャーは、介護保険を使ったサービスを利用するためのケアプランの作成や、プラン通り実施されているかのチェックを担当します。 小規模の施設では管理者や介護スタッフなどと兼務していることも多いです。 一般型と介護型で人員基準が違う理由 一般型ケアハウスと介護型ケアハウスのそれぞれの人員基準は、一部の配置するスタッフやスタッフの人数が違います。一般型ケアハウスと介護型ケアハウスの人員基準が違う理由は、介護体制の違いです。 一般型ケアハウスは施設からの介護サービスの提供がなく、介護型ケアハウスでは施設から介護サービスの提供があります。介護サービスの提供がある介護型ケアハウスの方が介護スタッフや看護師などの人員が必要になるのです。 一般型ケアハウスと介護型ケアハウスの介護体制をそれぞれ解説しますので、見てみましょう。 一般型ケアハウスの介護体制 一般型ケアハウスでは、施設からの介護サービスの提供はありません。一般型ケアハウスから提供されるのは以下の生活支援サービスのみです。 食事提供サービス 家事支援サービス(洗濯や掃除) 見守りサービス 生活相談サービス 一般型ケアハウスで介護が必要になった場合は「訪問介護」や「デイサービス」など外部の介護事業者と契約し、外部事業者から介護サービスを受けます。状況に応じてサービスを組み合わせたり、施設に入居する前から利用していた介護サービスを継続することもできます。 しかし、外部サービスを利用することになるため、24時間体制の介護サービスが受けられない場合があることを認識しておきましょう。 介護型ケアハウスの介護体制 介護型ケアハウスは、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設のため、施設入居に介護サービスが付帯しています。 介護型ケアハウスも、一般型ケアハウスと同様に以下の生活支援サービスが受けられます。 食事提供サービス 家事支援サービス(洗濯や掃除) 見守りサービス 生活相談サービス 介護型ケアハウスでは、これらの生活支援サービスに加え、機能訓練といった介護サービスが充実しており、認知症ケアや看取りに対応した施設もあります。施設の入居後に介護度が上がっても、引き続き同じ施設で暮らせるので安心です。 ほかの施設の人員基準 ケアハウスに限らず、ほかの介護施設にも人員基準が設けられています。 ほかの施設での人員基準はどれくらいなのか見てみましょう。 「介護付き有料老人ホーム」の人員基準 介護付き有料老人ホームは、要介護1〜5の入居者3名に対して1人の看護師または介護スタッフを配置する「3:1」の比率が最低限の人員基準です。 ただし、より手厚いサービスを提供するために人員基準を「2.5:1」「2:1」「1.5:1」としている介護付き有料老人ホームも存在します。 このような施設では、上乗せ介護費を加算する場合があるため、事前の確認が必要です。 介護付き有料老人ホームに必要な役職は以下の通りです。 施設長などの管理者 生活相談員 介護スタッフ 看護師 機能訓練指導員 ケアマネジャー 人員基準の「3:1」とは? 施設の人員基準に「3:1」という数字があります。「3:1」というのは、施設の入居者に対し配置されるスタッフの人数です。施設の人員配置の項目が「3:1」とあれば、入居者3人に対し、介護スタッフまたは看護師が1人配置されているという意味です。 スタッフの人員配置が「2.5:1」「2:1」「1.5:1」のように、「3:1」の3よりも数字が小さくなると、1人のスタッフが対応する入居者の人数が少ないということです。1人のスタッフが対応する入居者の人数が少なければ、その分、目が届きやすくなるので、ケアが手厚くなります。 「サービス付き高齢者向け住宅」の人員基準 サービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)には「一般型」と「介護型」があります。 一般型のサ高住の人員基準は、介護スタッフまたは看護師が少なくとも日中1人以上常駐することが義務づけられています。一般型のサ高住には「3:1」などの配置義務はないので、施設ごとにスタッフの人数が違います。また、一般型のサ高住には夜間のスタッフの人員配置の義務はありません。 介護型のサ高住の人員基準は介護付き有料老人ホームと同じ。介護スタッフまたは看護師は「3:1」の比率、つまり入居者3人に対し介護スタッフまたは看護師が1人と義務づけられています。また、夜間は介護スタッフまたは看護師が1人以上いれば良いとされています。 「グループホーム」の人員基準 グループホームには、以下の人員基準が義務づけられています。 管理者:1ユニットに対し1人以上 計画作成担当者:1ユニットに対し1人以上 介護スタッフ:入居者3人に対し1人 グループホームの入居者は5~9人の「ユニット」といわれるグループで生活します。ユニットには管理者が1人配置されています。管理者は認知症の介護従事の経験が3年以上あり、厚生労働省の管理者研修を受けている必要があります。 計画作成担当者は、入居者一人ひとりに合わせたケアプランを作成するスタッフです。計画作成担当者は実務者研修基礎課程、または認知症介護実践者研修を修了が必須です。また、計画作成担当者が施設に複数いる場合、最低1人はケアマネジャー(介護支援専門員)の資格が必要です。 グループホームの入居者の見守りは深夜も必要なため、介護スタッフは24時間体制で常駐します。 「特別養護老人ホーム(特養)」の人員基準 特別養護老人ホーム(以下、特養)は以下の人員基準が義務づけられています。 医師:入居者の健康管理および療養上の指導に必要な人数 介護スタッフ・看護師:入居者3人に対して1人 機能訓練指導員:入居者100人に対して1人 栄養士:1人以上 ケアマネジャー:入居者100人に対して1人 生活相談員:1人以上 「介護老人保健施設(老健)」の人員基準 介護老人保健施設(以下、老健)は以下の人員基準が義務づけられています。 医師:常勤1人 看護師:9人 介護スタッフ:25人 機能訓練指導員:入居者100人に対して1人 栄養士:入居者100人に対して1人 ケアマネジャー:入居者100人に対して1人 ソーシャルワーカー:入居者100人に対して1人 老健では介護スタッフに対して、看護師の割合を7:2以上にする基準があります。そのため、老健はほかの施設に比べて看護師の配置が多いのが特徴です。また、看護師が夜間にも多いです。 老健には事務や調理師も必ず配置する必要があります。事務や調理師は、人数に関する人員基準はありません。 よくある質問 ケアハウスの人員基準はどう定められていますか? ケアハウスには「一般型」と「介護型」があり、それぞれ人員基準が違います。どちらも「施設長」「生活相談員」「介護スタッフ」「栄養士」「事務員」が配置されており、加えて介護型ケアハウスには「看護師」「機能訓練指導員」も配置義務があります。 一般型ケアハウスと介護型ケアハウスで人員基準が違うのはなぜですか? 一般型ケアハウスと介護型ケアハウスの人員基準が違う理由は、介護体制の違いが考えられます。一般型ケアハウスは施設からの介護サービスの提供がなく、介護型ケアハウスでは施設から介護サービスの提供があります。介護サービスの提供がある介護型ケアハウスの方が介護スタッフや看護師などの人員が必要になると考えられます。 ケアハウス以外の施設も人員基準は同じですか? 多くの施設は入居者3人に対して介護スタッフ(もしくは看護師)1人の配置が義務づけられています。しかし施設によって人員基準はさまざま。サ高住など、介護の必要のない元気な方向けの施設では人員が少なく設定されており、特養や老健など入居者へのサポートが手厚い施設は人員が多く設定されています。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "ケアハウスの人員基準はどう定められていますか?", "acceptedAnswer": ...

2023/12/15

住宅型有料老人ホームでのケアマネジャーの仕事│注意点も解説

ケアマネジャーとして仕事を始めようと思った際、どこの介護事業者・施設に所属しようか迷いますね。中でも数の多い有料老人ホームでは、ケアマネジャーの配置がされているのか気になることもあるでしょう。 住宅型有料老人ホームと関わるケアマネジャーのパターンは主に「外部の介護事業者に所属している場合」「住宅型有料老人ホームに所属している場合」「住宅型有料老人ホームに併設している介護事業者へ所属している場合」があります。 この記事では住宅型有料老人ホームに関わるケアマネジャーとその仕事について解説します。また、住宅型有料老人ホームならではの注意点も解説するのでぜひ参考にしてみてください。 この記事を読めばこれがわかる! 住宅型有料老人ホームのケアマネジャーの仕事がわかる! 「施設ケアマネジャー」と「居宅ケアマネジャー」の違いがわかる! 住宅型有料老人ホームの入居者へのケアプラン作成の注意点がわかる! 住宅型有料老人ホームに関わるケアマネジャー 住宅型有料老人ホームに関わるケアマネジャーにはいくつかのパターンがあります。考えられるパターンは以下です。 外部の介護事業者(居宅介護支援事業所など)に所属し「居宅ケアマネジャー」として住宅型有料老人ホームや施設の入居者と関わる 住宅型有料老人ホームに所属する「施設ケアマネジャー」として働く 住宅型有料老人ホームに併設している介護事業所へ所属し、住宅型有料老人ホームの入居者と関わる それぞれ詳しく見てみましょう。 そもそも住宅型有料老人ホームとは? 住宅型有料老人ホームは、自立・要支援もしくは要介護度が低い高齢者向けの施設です。 住宅型有料老人ホームの施設から提供されるサービスは生活面のサービスのみ。住宅型有料老人ホームの入居者が介護サービスや医療ケアが必要な場合には、外部の事業者(訪問介護、デイサービス、訪問看護など)と契約します。 「居宅ケアマネジャー」として関わる場合 居宅ケアマネジャーとは、居宅介護支援事業者や地域包括支援センターなどに勤務するケアマネジャーです。自宅に訪問し、在宅介護を受けている利用者の支援をおこないます。 住宅型有料老人ホームは、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない施設であり、介護保険上では在宅と同じ扱いとなります。そのため、住宅型有料老人ホームの入居者が介護サービスを利用する際には、居宅ケアマネジャーがケアプランの作成などをおこないます。 また、以前から担当していた利用者が住宅型有料老人ホームへ入居した場合、利用者が入居した住宅型有料老人ホームにケアマネジャーが配置されていなければ、引き続き居宅ケアマネジャーとして担当します。 「施設ケアマネジャー」として関わる場合 施設ケアマネジャーとは、有料老人ホームや特別養護老人ホーム、グループホームなどの介護施設で業務をおこなうケアマネジャーのことです。 施設ケアマネジャーがケアプランを作る対象者は、勤務している施設の入居者のみとなります。 住宅型有料老人ホームの入居者は契約する外部の介護事業者を自由に選べます。しかし、入居している住宅型有料老人ホームにケアマネジャーが配置されている場合は、その施設のケアマネジャーがケアプランの作成などを担当します。 そのため、入居者が施設に入る以前から自宅で介護サービスを利用していた場合、担当していた居宅ケアマネジャーから住宅型有料老人ホームの施設ケアマネジャーに入居者の担当を引き継ぐ必要があります。 住宅型有料老人ホームの入居者は、担当のケアマネジャーが代わっても、今まで利用していた介護サービスは引き続き利用できます。 施設に併設している事業所に所属して関わる場合 住宅型有料老人ホームによっては、居宅介護支援事業所などの介護事業所が併設されている場合があります。 住宅型有料老人ホームでケアマネジャーとして働く際には、施設の入居者だけを担当するケアマネジャーなのか、施設が併設している介護事業所のケアマネジャーなのかを確認しましょう。 「居宅ケアマネジャー」と「施設ケアマネジャー」の違い 居宅ケアマネジャーと施設ケアマネジャーの大きな違いは、担当する件数の違いです。 居宅ケアマネジャーは、担当の件数が最大35件と定められています。 居宅ケアマネジャーは担当している利用者の自宅や施設へ訪問してケアプランを作成するため、ケアプランの作成に大幅な手間と時間を要してしまいます。担当している利用者の自宅などへの移動時間なども考慮した最大件数が定められているのです。 特定施設入居者生活介護に指定されている介護施設で働くケアマネジャーの人員基準は、入居者100人に対して最低1人と定められています。そのため施設ケアマネジャーは、規模の大きな施設の場合、1人のケアマネジャーが最大100人を担当することもあります。 施設ケアマネジャーが担当するのは勤務する施設内の入居者のみ。施設内を巡回し、効率的にケアプランを作成することができるため、施設ケアマネジャーの担当件数の上限は多く設定されています。 住宅型有料老人ホームにはケアマネジャーの配置義務はない 住宅型有料老人ホームにはケアマネジャーの配置義務はありません。そのため、住宅型有料老人ホームにケアマネジャーを配置するかどうかは、施設の判断により異なります。 そもそも住宅型有料老人ホームの人員基準は、介護スタッフ、看護師など、設置すべき役職のスタッフは決まっていますが、それぞれに人数は定められていません。 配置義務があるスタッフは以下の役職のみです。 施設長などの管理者 生活相談員 介護スタッフ 看護師 機能訓練指導員 栄養士・調理師 住宅型有料老人ホームの入居者のケアマネジメントをする際の注意点 住宅型有料老人ホームの入居者のケアマネジメントをする際の注意点は、主に以下です。 入居者が自由に事業者を選べているか 入居者と連携は取れているか それぞれ詳しく見てみましょう。 入居者が自由に事業者を選べているか 住宅型有料老人ホームの入居者のケアマネジメントをおこなう際は、「入居者が自由に介護事業者を選べているのか」を意識しましょう。 本来、住宅型有料老人ホームでは、介護事業者やサービス内容などは入居者が自由に選択できます。しかし、ごく一部では、入居者本人や家族の希望も聞かずに、「施設が併設した介護事業者のみの利用を強要する」というトラブルが起こっています。 強制的に利用する介護事業者を指定される悪質な行為を「囲い込み」といいます。囲い込みは外部の事業者と契約する体制である、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などで起こることがあります。 併設している介護事業者を利用すること自体には、施設同士が密な連携を取れるという利点もあります。ケアマネジャー自身が、「入居者にとって併設している介護事業者を利用するのが良い」と判断したならば、入居者や家族にきちんと理由を説明しましょう。 また、施設側から明確な指示がなくても、なんとなくの配慮で併設している介護事業者のサービスをプランに組み込んでしまうこともあるかもしれません。住宅型有料老人ホームの入居者にケアプランを作成する際には、「入居者本人や家族の希望を聞けているか」「入居者に最適な介護事業者を選べているか」を意識して作成するのが大切です。 入居者と連携は取れているか 住宅型有料老人ホームの入居者のケアマネジメントをおこなう際は、「入居者と連携が取れているか」を意識しましょう。 住宅型有料老人ホームに勤務しているケアマネジャーであれば、入居者と交流する機会は頻繁にあるでしょう。しかし、施設に併設している介護事業所に勤務しているケアマネジャーや、外部の介護事業所に勤務しているケアマネジャーが、「施設が決めたタイミングでしかケアプランを見直ししない」など施設から交流を制限されてしまうトラブルが、ごく一部で起こっています。 入居者とのケアプランの見直しやモニタリングは、頻度が高ければ適切というわけではありませんが、入居者の状態や入居者の希望が変化したタイミングをよく捉えてケアプランに反映することが大切です。 特に入居者本人や家族からの相談があった場合は、施設が「ケアプランを見直すタイミングでない」と判断しても、すぐに対応しましょう。 よくある質問 住宅型有料老人ホームにケアマネジャーはいますか? 住宅型有料老人ホームにはケアマネジャーの配置義務はありません。そのため、住宅型有料老人ホームにケアマネジャーを配置するかどうかは、施設の判断により異なります。 「居宅ケアマネジャー」と「施設のケアマネジャー」とはなんですか? 居宅ケアマネジャーとは、居宅介護支援事業者や地域包括支援センターなどに勤務するケアマネジャーです。自宅に訪問し、在宅介護を受けている利用者の支援をおこないます。施設ケアマネジャーとは、有料老人ホームや特別養護老人ホーム、グループホームなどの介護施設で業務をおこなうケアマネジャーのことです。 住宅型有料老人ホームの入居者を担当するケアマネジャーの注意点はありますか? 住宅型有料老人ホームの入居者のケアマネジメントをする際は「入居者は好きな事業者を選べているか」「入居者と連携は取れているか」に注意してケアプランの作成などをしましょう。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "住宅型有料老人ホームにケアマネジャーはいますか?", "acceptedAnswer": { ...

2023/12/08

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介護付き有料老人ホームとは│提供されるサービス・費用・入居条件などを解説

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グループホームとは|入居条件や費用、入居時に気をつけたいポイントを解説

認知症の方の介護は大変です。「そろそろ施設への入居を検討しよう」と思っても、認知症の症状があると、入居を断られてしまうのではと心配もあるでしょう。 グループホームは認知症高齢者のための介護施設です。住み慣れた地域で暮らし続けられる地域密着型サービスであり、正式な名称を「認知症対応型共同生活介護」といいます。 こちらの記事では、グループホームについて解説します。また、グループホームで受けられるサービスや費用、施設選びのポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 https://youtu.be/EofVO7MRRDM この記事を読めばこれがわかる! グループホームの詳細がわかる! グループホームを選ぶ際のポイントがわかる! グループホームへ入居する際の注意点がわかる! グループホームとは グループホームとは、認知症高齢者のための介護施設です。専門知識と技術をもったスタッフの援助を受けて、要支援以上の認知症高齢者が少人数で共同生活をおくります。 「ユニット」といわれる少人数のグループで生活し、入居者はそれぞれ家事などの役割分担をします。 調理や食事の支度、掃除や洗濯など入居者の能力に合った家事をして自分らしく共同生活を過ごすところが、ほかの介護施設や老人ホームとは異なるポイントです。 グループホームの目的は、認知症高齢者が安定した生活を現実化させること。そのために、ほかの利用者やスタッフと協力して生活に必要な家事を行うことで認知症症状の進行を防ぎ、できるだけ能力を維持するのです。 グループホームは少人数「ユニット」で生活 グループホームでは「ユニット」と呼ばれるグループごとに区切って共同生活を送るのが決まり。1ユニットにつき5人から9人、原則1施設につき原則2ユニットまでと制限されています。 少人数に制限する理由は、心穏やかに安定して過ごしやすい環境を整えるため。環境変化が少なく、同じグループメンバーで協力して共同生活することは、認知症の進行を防ぐことに繋がります。 認知症の方にとって新しく出会う人、新しく覚えることが難しいので、入居者やスタッフの入れ替わりが頻繁にある施設では認知症の高齢者は心が落ち着かず、ストレスを感じ生活しづらくなってしまいます。その結果、認知症症状を悪化させるだけでなく、共同生活を送る上でトラブルを起こすきっかけとなります。 慣れ親しんだ場所を離れて新しい生活をするのは認知症の方には特に心配が尽きないもの。その心配を軽減するため、より家庭にできるだけ近づけ、安心して暮らせるようにしています。 グループホームの入居条件 グループホームに入居できるのは医師から「認知症」と診断を受けている方で、一定の条件にあてはまる方に限ります。 原則65歳以上でかつ要支援2以上の認定を受けている方 医師から認知症の診断を受けている方 心身とも集団生活を送ることに支障のない方 グループホームと同一の市町村に住民票がある方 「心身とも集団生活を送ることに支障のない」という判断基準は施設によって異なります。入居を希望している施設がある場合には、施設のスタッフに相談しましょう。 また、生活保護を受けていてもグループホームに入ることは基本的には可能です。しかし、「生活保護法の指定を受けている施設に限られる」などの条件があるので、実際の入居に関しては、行政の生活支援担当窓口やケースワーカーに相談してみましょう。 グループホームから退去を迫られることもある!? グループホームを追い出される、つまり「強制退去」となることは可能性としてゼロではありません。一般的に、施設側は入居者がグループホームでの生活を続けられるように最大限の努力をします。それでも難しい場合は、本人やその家族へ退去を勧告します。「暴言や暴力などの迷惑行為が著しい場合」「継続的に医療が必要になった場合」「自傷行為が頻発する場合」etc。共同生活が難しくなった場合には追い出されてしまうこともあるのです グループホームで受けられるサービス グループホームで受けられるサービスは主に以下です。 生活支援 認知症ケア 医療体制 看取り それぞれ詳しく見てみましょう。 生活支援 グループホームでは以下の生活面でのサービスを受けられます。 食事提供 :◎ 生活相談 :◎ 食事介助 :◎ 排泄介助 :◎ 入浴介助 :◎ 掃除・洗濯:◯ リハビリ :△ レクリエーション:◎ 認知症を発症すると何もできなくなってしまうわけではなく、日常生活を送るだけなら問題がないことも多いです。 グループホームには認知症ケア専門スタッフが常駐しています。認知症進行を遅らせる目的で、入居者が専門スタッフの支援を受けながら入居者の能力(残存能力)に合った家事を役割分担して自分たち自身でおこないます。 食事の準備として買い出しから調理、配膳、後片付けまで、そして洗濯をして干すといった作業や掃除も、スタッフの介助を受けながら日常生活を送ります。 グループホームでは、入居者の能力(残存能力)に合った家事を役割分担して自分たち自身でおこなうことになります。 例えば、食事の準備として買い出しから調理、配膳、後片付けまで。また、そして洗濯をして、干すまで…など。そのために必要な支援を、認知症ケアに長けた専門スタッフから受けられるのが、グループホームの大きな特徴です。 グループホームは日中の時間帯は要介護入居者3人に対して1人以上のスタッフを配置する「3:1」基準が設けられています。施設規模によっては、付き添いやリハビリなどの個別対応が難しいので、入居を検討する際は施設に確認しましょう。 認知症ケア 施設内レクリエーションやリハビリのほかに、地域の方との交流を図るための活動の一環として地域のお祭りに参加や協力をしたり、地域の人と一緒に公園掃除などの活動を行う施設も増えてきました。 グループホームとして積み上げてきた認知症ケアの経験という強みを活かし、地域に向けた情報発信などのさまざまな活動が広がっています。 地域の方と交流する「認知症サロン」などを開催して施設外に居場所を作ったり、啓発活動として認知症サポーター養成講座を開いたりするなど、地域の人々との交流に重きを置くところが増えています。 顔の見える関係づくりをすることで地域の人に認知症について理解を深めてもらったり、在宅介護の認知症高齢者への相談支援につなげたり。 こうした活動は認知症ケアの拠点であるグループホームの社会的な価値の向上や、人とのつながりを通じて入所者の暮らしを豊かにする効果が期待できます。 医療体制 グループホームの入居条件として「身体症状が安定し集団生活を送ることに支障のない方」と定義しているように、施設に認知症高齢者専門スタッフは常駐していますが、看護師が常駐していたり、医療体制が整っているところはまだまだ少ないです。 しかし近年、高齢化が進む社会の中で、グループホームの入居者の状況も変わってきています。 現在は看護師の配置が義務付けられていないので、医療ケアが必要な人は入居が厳しい可能性があります。訪問看護ステーションと密に連携したり、提携した医療機関が施設が増えたりもしているので、医療体制について気になることがあれば、施設に直接問い合わせてみましょう。 看取り 超高齢社会でグループホームの入所者も高齢化が進み、「看取りサービス」の需要が増えてきました。 すべてのグループホームで看取りサービス対応しているわけではないので、体制が整っていないグループホームの多くは、医療ケアが必要な場合、提携医療施設や介護施設へ移ってもらう方針を採っています。 介護・医療体制の充実度は施設によってさまざまです。介護保険法の改正が2009年に行われ、看取りサービスに対応できるグループホームには「看取り介護加算」として介護サービスの追加料金を受け取れるようになりました。 看取りサービスに対応しているグループホームは昨今の状況を受け増加傾向にあります。パンフレットに「看取り介護加算」の金額が表記されているかがひとつの手がかりになります。 グループホームの設備 グループホームは一見、普通の民家のようで、家庭に近い雰囲気が特徴ですが、立地にも施設基準が設けられています。 施設内設備としては、ユニットごとに食堂、キッチン、共同リビング、トイレ、洗面設備、浴室、スプリンクラーなどの消防設備など入居者に必要な設備があり、異なるユニットとの共有は認められていません。 入居者の方がリラックスして生活できるように、一居室あたりの最低面積基準も設けられています。このようにグループホーム設立にあたっては一定の基準をクリアする必要があります。 立地 病院や入居型施設の敷地外に位置している利用者の家族や地域住民と交流ができる場所にある 定員 定員は5人以上9人以下1つの事業所に2つの共同生活住居を設けることもできる(ユニットは2つまで) 居室 1居室の定員は原則1人面積は収納設備等を除いて7.43㎡(約4.5帖)以上 共有設備 居室に近接して相互交流ができるリビングや食堂などの設備を設けること台所、トイレ、洗面、浴室は9名を上限とする生活単位(ユニット)毎に区分して配置 グループホームの費用 グループホーム入居を検討する際に必要なのが初期費用と月額費用です。 ここからは、グループホームの入居に必要な費用と、「初期費用」「月額費用」それぞれの内容について詳しく解説していきます。 ...

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